会社・医療法人・介護事業設立支援は
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◆成年後見制度の活用をサポートいたします。最後まで尊厳を保ち、自分らしく生きて行きたい、当事務所はそういう方を サポートいたします。
◆ご本人が 認知症が発症していたり、知的障害や精神障害で一人で判断するには不安があったり、一人ではできないので支援が必要な時
○家を売りたい
○福祉サービス(介護や障害者福祉)を受けたい
○老人ホームやケアハウスに入りたい
○入院退院の必要がある
○遺産分割協議をしたい
◆成年後見制度は判断力が十分でない高齢者の財産や権利を守るために 本人に代わって後見人が財産管理や福祉介護サービスの利用などのご本人に必要な契約行為を行います。
◆成年後見制度
成年後見制度には 法定後見制度と任意後見制度があります。
すでに 判断能力が不十分になった方のための 法定後見制度とまだ 判断力が十分なうちに 自ら契約してする任意後見制度とがあ ります。少子高齢化で一人暮らしの高齢者が増えています。 いざという時 身近に後見人がいることの安心感は違います。
成年後見制度は 高齢者ご本人を保護する制度です。
| 法定後見 | 任意後見 | |||
| 保護される人 | 成年被後見人 | 被保佐人 | 被補助人 | 将来に備えて契約する人 |
| 保護する人 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 | 任意後見人 |
| 申し立てできる人 | 本人、配偶者、四親等内の親族、他、検察官、市町村長 ・補助の場合は 本人の同意が必要です。 |
本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者 | ||
| 後見監督人 | 必要と判断すれば 家庭裁判所が選任 | 必ず選任 | ||
・直接戸籍には記録されません。
・東京法務局の「後見登記等ファイル」に記録されます。
・申し立てにかかる費用は 収入印紙代・登記印紙代・郵便切手代など約8000円のほか、
家庭裁判所が審判に際してする医師の鑑定費用が約10万円位かかります。(成年後見、保佐の申し立て、の場合)
・補助の申し立てでは 家庭裁判所は審判しません。 申請人が医師の診断書を提出します。
| 申立に必要な書類 | ||
| 法定後見 | 任意後見 | |
| 申し立て書類 | 申立書、申立事情説明書、本人の財産目録及びその資料、本人の収支状況報告書及びその資料 | |
| 後見人等候補者事情説明書 | 任意後見受任者事情説明書、任意後見監督人候補者事情説明書 | |
| 本人についての書類 | 戸籍謄本、住民票、後見登記されてないこと証明書、定型診断書 | |
| 愛の手帳の写し | 後見登記事項証明書、任意後見契約公正証書の写し | |
| 候補者についての書類 | 成年後見人等候補者の戸籍謄本、住民票 | 任意後見監督人候補者の戸籍謄本、住民票 |
| 身分証明書(戸籍のある市区町村発行)、後見登記されてないことの証明書 | ||
| 申立人についての書類 | 戸籍謄本、住民票 | 戸籍謄本 |
| 任意後見受任者についての書類 | 身分証明書(戸籍のある市区町村発行 | |
◆後見人に選任されるのは 本人の配偶者、子供、甥、姪、などの親族のこともありますが、本人の財産に
関して 争いが 予想される場合は弁護士など専門家が選任されます。
◆成年後見契約、任意後見契約の書類作成お手伝いをします。障害をお持ちのご家族の「親なきあと」のご相談にのります。
ほかの兄弟や、親戚に 負担をかけられないという方に、法の精神に則り、個人を尊重し、人格の尊厳を守るお手伝いをします。
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