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◆NPO法人とは
NPO法人は 特定非営利活動法人と訳しますが、民間のボランティア活動など、営利を目的としない活動をする団体に 法人格を持たせて、事務所を借りたり、銀行口座を開設したりできるようにし、民間の社会貢献活動などの活動をしやすくするものです。
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◆NPO法人は 営利を目的とする一般の法人と異なり資本金の概念がありません。法定の設立費用が かかりません。
しかし NPO法人でできる活動の種類、団体設立要件などに一定の制約もあります。
◆NPO法人(特定非営利活動法人)の要件
1)特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。(さらに具体的に決められています)
2)営利を目的としないこと。(利益を社員に分配しない、という気音で、営利を目的とした収益事業も「その他の事業」として出来ます。
3)社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
4)役員の報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。
5)宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと。
6)特定の公職者または政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと。
7)暴力団でないこと、暴力団、または暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと。
8)10人以上の社員を有するものであること
● 特定非営利活動
【1】 以下に該当する活動であること
1.保健、医療または福祉の増進を図る活動。
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.学術、文化、芸術またはスポーツの振興尾w図る活動
5.環境の保全を図る活動
6.災害救援活動
7.地域安全活動
8.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9.国際協力の活動
10.男女共同参加社会の形成の促進を図る活動
11.子供の健全育成を図る活動
12.情報化社会の発展を図る活動
13.科学技術の振興を図る活動
14.経済活動の活性化を図る活動
15.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16.消費者の保護を図る活動
17.前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言の活動
【2】不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とするものであること
※上記【1】、【2】両方の要件を満たす活動であること。
◆社員は10人以上必要です。NPO法人では 社員は正会員として法人運営に参加し、会費という形で、出資をします。(株式会社の株主のようなものです。)
◆役員は理事と監事が必要です。理事は3人以上、監事は1人以上が必要です。 ただし、役員の配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または 配偶者や3親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれてはいけません。
◆設立に際し、迅速に 最適な支援をします
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