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ICI ビジネス懇談会趣意書

戦後日本経済の繁栄を支え、又その中で多くの業績を残す仕事をして来られた有為なシニアの皆さんを中心としたサークルを作り、会員相互の交友・懇親を計って、各人の相互支援の絆を作ると共に各人の持つ社会的資産(経験、技術、情報、人脈、等)を何らかの社会的貢献に結びつけるようなことを行っています。
より具体的には、

1) 会員登録をして頂いた厳選された方々を以って、ICIビジネス懇談会が結成されており(定員最大30名、原則男性はシニア、女性はオーナー経営者)

2) 毎月1回、次のことを行っています。
  15時〜17時30分 社会的貢献の為の企業研究、
  18時〜20時 懇親会
「社会的貢献の為の企業研究」とは、ニュービジネスを目指すベンチャー企業や中小企業でブランド力不足、人材不足、人脈・ノウハウ等が無くて顧客開拓や製品開発に苦労している企業、或いは有望な事業を今後拡販したい企業(原則毎月1社或いは1事業)の会社説明を聞き、皆で意見を述べ合い助言してあげることを言います。そして継続して支援できる場合は、当社が間に入って企業と成功報酬契約を行い、支援した人に当社より相応の報酬が出せるようにしています。

3)ビジネス懇談会への参加費用は、会員はもちろん企業側も無料、(但し懇親会はオープン会計で、参加者均等払いを原則としています)

以上のような趣旨に沿い、現在ビジネス懇談会は別紙の会員会則及び企業側参加契約書に基いて運営されております。
有為なシニアの力を活用したいとご希望の企業様は、是非当社にお申し出頂き当会への参画をご検討頂きたくお願い申し上げます。

ICI ビジネス懇談会(会員)会則

第1条(会の名称)
本会は、ICIビジネス懇談会(以下ビジ懇)と称する

第2条(会の運営)
本会の運営は、磯部コンサルトインフォメーション株式会社(以下ICI)が行う

第3条(目的)
1.各フィールド・各層の人が参加交流、研究、懇親することを通じて、会員相互支援の絆を醸成する
2.各人が夫々に保有する無形の資産(経験、技術、情報、人脈等)を活用して、生涯現役の「生きがい」を追及する社会貢献の場とする
3.有望なベンチャー企業、中小企業を支援・応援し、各人が貢献・成果に応じた報酬を受け取れる組織の基盤作りをめざす

第4条(会員)
1.会の目的に賛同し、ICIに登録されたシニア(企業卒業者)を主体とした人を以って会員とする。 但し女性はその限りではない。 退会は自由とし、月例会に無断欠席2回以上を以って、退会と見做す
2.会員の定員は最大30名とし、会員の推薦によりICIが承認し会員2人以上の不同意が無いことを条件に新たな会員を募集することが出来るものとする
3.会員の推薦により、適任者とICIが認めた場合、誰でも必要に応じ特別会員として会に参加することが出来る
特別会員はその会限りの参加とするが、会員並みの待遇とし、再出席は妨げない

第5条(会の組織)
1.本会には会長、理事及び事務局長を置き、会員の中からICIの推薦並びに会員の承認を以って決定する
2.会長は会を統括し、事務局長は会の事務を統括する
3.理事会は会長、事務局長、理事を以って構成し、会の運営に関する諸問題を審議する
4.ICIの承認により、若干の顧問をおくことができる
顧問は全ての行事に参加できるが、会員の規約には拘束されない

第6条(会の決議)
会の決議は会員の過半数、及びICIの承認を以って決議とする

第7条(会の活動)
1.原則月1回(自由参加)、会員の交流、研究、懇親会を行う
2.研究会では ICIの選定した企業、或いは新事業の説明を聞き、その拡大発展に如何に貢献できるかを研究・協議し今後の支援方針を検討する(原則1回1社)
3.上記の結果、会員並びに特別会員の中から、貢献参加希望者(パートナー)が現れた場合は、プロジェクトを作り、ICIが継続してフォローし成果を追及していく
4.生涯現役として活躍していく上で必要なテーマに関する講演会等の実施
5.その他、各会員の活動に対する支援・協力

第8条(会の研究会で対象とする企業、事業)
支援を求めるベンチャー企業、中小企業、或いは有望な事業で、ICIが当会の目的に合致すると判断し、且つICIと別途契約が結ばれた企業又はその企業の事業を対象とする

第9条(会費・報酬等)
1.会員の登録、研究会への参加は無料、講演会・懇親会等の費用は参加者全員の均等負担を原則とする
2.支援活動、調査活動等に要する費用は原則本人負担とするも、特に高額の活動費用が必要な場合は、ICIを通じて企業側と交渉する
3.対象企業との契約、金銭の授受は全てICIが責任を持って行い、成果報酬として得られた収益は、原則7割を参加したパートナーに配分する。 パートナーが複数の場合はパートナー間の配分はICIで決定する

第10条(その他)
1.研究会席上の研究・討議により生まれたアイデア、或いはビジネスモデル等の商権については、ICIがその権利を留保する
2.対象となった企業と会員個人の直接契約は原則禁止するが、ICIが認めた場合はその限りではない

第11条(会則)
本会則は、平成19年9月19日に制定し、今後会の正式な決議により、随時改定していくことにする 
以上

※ICIビジネス懇談会・企業参加に関する契約書(PDF)

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