岩城久行政書士事務所

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正しく理解されていますか?風俗営業

“風俗営業”と聞いて、皆さんはどんなお店を想像しますか?
「そりゃあ、ファッションヘルスとかのエッチ系の店のことでしょ。」
多くの方は、このようにお答えになるのではないでしょうか?

しかし、法律上の“風俗営業”とは、このような所謂エッチ系の店のことではありません。
この“風俗営業”に関し、正しく理解していただき、あなたが今後開業しようとするお店が風俗営業許可申請を必要とするかどうかご判断していただけたらと思います。

ちなみに、先のファッションヘルスなどのエッチ系のお店は、「性風俗特殊営業」と呼ばれています。

“風俗営業”の具体的な種類については以下の通りです。

1号営業 キャバレー キャバレーその他設備を設けて客にダンスさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業。
「ダンス+接待+飲食」をさせる店ということになります。
2号営業 社交飲食店 料理店、カフェー、クラブ、ラウンジ、キャバクラその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業。
「接待+飲食」させる店ということになります。
3号営業 ナイトクラブ ナイトクラブ、ディスコその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業。
「ダンス+飲食」させる店ということになります。
4号営業 ダンスホール ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業。
「ダンス」させる店ということになります。
5号営業 低照度飲食店 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの。
「飲食」させる店ということになります。
6号営業 区画飲食店 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、その広さが5u以下である客席を設けて営むもの。
「飲食」させる店ということになります。
7号営業 パチンコ店
マージャン店
8号営業 ゲームセンター

「接待」とは、どんなことを指すのでしょう?

「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう」とされています。
具体的に言うと

1,特定少数の客の近くで、継続して談笑・飲食物の提供(お酌など)をおこなうこと
2,特定少数の客に対して、客室でダンスショウを見せる
3,特定少数の客と一緒に歌う。などが一般的で、その他にも、客と身体を密着させたり、客の身体に接触したりすることなども「接待」にあたるとされています


尚、接待する側については、ホステス、女給、仲居などの名称のいかんを問うものではなく、異性であるかどうかも関係ありません。要するにバーのマスターが客に対してお酌すれば、それも接待だということになります。

申請作業は煩雑です!

風俗営業の許可基準というのは

1,人的基準(許可を受けられない人に関する基準)
2,構造設備上の基準(営業の種別に応じた店内の構造及び設備に関する基準)
3,場所的基準(つまり、どこででも営業することができるわけではありません)


を必ずクリアしなければなりません。
また、申請時に提出を要する書面も多岐にわたります。
申請から許可が下りるまでには、2ヶ月から3ヶ月かかるのが通常ですから、申請時には、できるだけ完璧な準備をしておく必要があります。
申請について正確な知識が無いとあっという間に3ヶ月以上が経過してしまい、仮に店舗を借りて営業する場合には、無駄に家賃を支払わなければならないなんてことになってしまいます。
そんな煩わしい申請作業は、我々のような専門家にお任せ下さい。
申請は我々に任せていただき、利益を上げる為の作業に大切な時間を使っていただくことが、最善の方法だと思います

当事務所の手数料

1号 キャバレー ¥210,000〜
2号 料理店 ¥157,500〜  社交飲食店 ¥210,000〜
3号 ナイトクラブ ¥210,000〜
4号 ダンスホール ¥262,500〜
5号 低照度飲食店 ¥157,500〜
6号 区画席飲食店 ¥210,000〜
7号 パチンコ店 ¥525,000〜
8号 ゲームセンター等 ¥210,000〜

*上記以外に、申請書に貼る印紙代、証明書などの取得費用などが約3万円必要になります。