岩城久 行政書士事務所 Tel:0263-88-3588 これだけは知っておきたい相続基礎知識 遺産が土地や建物だと複数の相続人で分けるのは難しくない? 例えば、相続した財産が自宅の土地建物だけだとすると、相続人が複数いると分けるのに 苦労することがあります。普通であれば「共有」とするところですが、その場合、それぞれの 相続人の家族の全ての方が相続財産である自宅に居住するようなことは極めて稀で、大抵の 場合相続人のうちの一人の方もしくはその家族の方が住むことになるでしょう。 すると、「共有」の場合、目的物(土地・建物)の管理や売却に関しては共有者間で意見を まとめる必要があるため、共有者の数が増えれば増えるほど全員の意見をまとめるのが 困難になり、トラブルが起こりやすくなると思われます。 では、「共有」の他に方法はないのでしょうか? ここでは、次の3つの方法を紹介したいと思います。 1.現物分割 これは、建物は長男に、土地は次男に、現金は三男にと、遺産そのものを現物で分ける 方法です。 ただこの方法は、遺産が土地のみであったり現金のみであってるすれば単に分割すれば 済むことですが、建物と土地の所有者が異なることになるための不都合や、土地を 分割した場合には、長男と土地は日当たりがいいけど、次男の土地は日当りが悪いとか、 それぞれの土地の利用価値が異なるためによる不都合やトラブルが生ずることが 考えられます。 2.換価分割 これは遺産である不動産等を売却して換金した上でそのお金を各相続人に分配する 方法です。 この方法は後々の相続人間におけるトラブルは避けることができそうですが、 売却による所得税等の費用が余分にかかるというデメリットが考えられます。 3.代償分割 これは遺産である不動産等は、相続人のうちの一人が取得する代わりに、他の相続人に 対しては、各々の相続分にあたるお金を不動産を取得した相続人が支払う方法です。 この方法は遺産を取得した相続人に、他の相続人に対してお金を払う財力があるか どうかがカギとなります。 岩城久行政書士事務所 TEL:0263−88−3588 iwaki-07@nifty.com |