岩城久 行政書士事務所         Tel:0263−88−3588
                                                    

      契約書作成のススメ


  本来、契約は当事者の意思の合致、例えば「買います」という申込みの意思表示に対して、
  「売ります」という承諾の意思表示のように、双方の合致さえあれば成立するものなのです。
  契約書を作成し調印してないのだから、契約は成立していないと考える方がいらっしゃい
  ますが、それは大きな間違いです。口約束でも契約は有効なのです。
  では、契約は双方の合意のみで有効に成立するのにあえて契約書を作成するメリットが
  どこにあるのでしょうか?

  口約束の不安定さ・危うさを避ける
  相手方が契約内容を無視したり、約束通り実行してくれなかったときに、「約束が違う!」
  と相手方に迫ったとしても、「そんなつもりで言ったんじゃない。」とか「そんな約束は
  していない。」と言われたりして、結局水掛論となってしまい、仮に裁判で相手方の責任を
  追及したとしても、なかなか思うような結果が得られないものです。
  また、契約を交わす際に証人に立ち会ってもらうことにより、その証言を証拠とすることも
  可能ではありますが、その証人の方が必ずしもこちら側に有利な証言をしてくれるという
  保証も無いのです。

  相手方や証人を信頼し、または非常に信頼のできる方だとしても、その方々の事情の
  変化や立場の変化等により、本来の契約内容の実行の請求や裁判による証明が
  できなくなる可能性があります。
  結局、何よりも確実な証拠が欲しい時には、契約の成立と契約内容を証明する
  「契約書」が必要になるのです。




            ・法律により契約書の作成が義務付けられているもの

            ・契約書において最低限明確にすべき事項

            ・公正証書により作成することのメリット


   
                                        岩城久行政書士事務所
                                        TEL:0263−88−3588
                                        iwaki-07@nifty.com