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これだけは知っておきたい相続基礎知識

相続人の存在が明らかでない場合の手続

 相続財産法人の成立と財産管理人の選任
 相続人の存在が明らかでない場合、相続財産は法人としその代表者である管理人を選任して、
 相続人の捜索及び相続財産の管理・清算をさせることになり、家庭裁判所が管理人の選任に
 ついて公告します。

 相続人の捜索と相続財産の清算
 前記公告後2ヶ月以内に相続人の存在が明らかにならなかったときは、管理人は、一切の
 相続債権者及び受遺者に対して、一定の期間内(2ヶ月以上で定める)にその請求の申出を
 するように公告します。

 最終の相続人の捜索
 前記の一定期間の満了後、家庭裁判所が管理人等の請求により、相続人があるならば
 一定の期間内(6ヶ月以上で定める)にその申出をするように公告します。

 相続人の不存在の確定
 前記の一定期間内に相続人であるという者がいないときは、相続人の不存在が確定します。

 特別縁故者への財産分与
 特別縁故者(内縁の妻など)は、最終の相続人の捜索に関する公告の期間満了後、3ヶ月
 以内に家庭裁判所に対して相続財産の分与を請求することができます。


   
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