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契約書作成のススメ

公正証書により作成することのメリット



  相手方に契約違反があったとしても、契約書があるというだけだは何の強制力も
  生じません。したがって、契約書に強制力を持たせるためには、その契約書を証拠として
  提示し、裁判に勝つことが必要になってきます。

  そこで、金銭の支払いを求める場合に限っていうと、公正証書による契約書の作成が
  メリットがあるのです。
  公証人の作成による公正証書は判決と同じ効力、すなわち執行力が認められるので、
  相手方に契約違反があった場合に訴訟を提起して判決を得る必要がなくなるのです。
  多少面倒ではあっても、訴訟にかかる費用や時間が必要なく、一気に強制執行が
  可能になる公正証書によることのほうがメリットがあると言えます。

  ここで重要なのは、契約書には「執行認諾条項」を記載することです。
  「契約違反があった場合には、強制執行を受けることに対して異議の申立てはいたしません。」
  というような記載を必ず盛り込みましょう。


   
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