岩城久 行政書士事務所 Tel:0263-88−3588 これだけは知っておきたい相続基礎知識1.相続人 民法に定められている相続人のことを「法定相続人」といい、「法定相続人」になれるのは、配偶者、子 父母、兄弟姉妹のみになります。 遺産を残したいときは遺言書を作成しましょう。 遺言書作成マニュアルへ 内縁の妻が相続できる時って? 2.相続分 民法に定められている法定相続人の相続分は以下の通りです。 相続人が配偶者と子・・・配偶者2分の1、子2分の1 相続人が配偶者と父母・・・配偶者3分の2、父母3分の1 相続人が配偶者と兄弟姉妹・・・配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1 尚、配偶者がいないときは、相続順位の高い者が全てを相続します。配偶者以外の相続順位は、 第1順位が子、第2順位が父母、第3順位が兄弟姉妹となります。 内縁の妻の子は相続人になれないの? 代襲相続(相続人の子や孫が相続人となる)って何? 3.相続の承認・放棄 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、単純もしくは限定の承認 又は放棄をしなければなりません。 方の債務については相続財産の限度でのみ負うとする条件付の意思表示、放棄とは全て承継 しないとする意思表示です。 亡くなった方の負債を相続するのは嫌! 相続財産の総額が不明なときは? 4.遺産分割 共同相続人は、遺言による分割の禁止や家庭裁判所の審判による分割の禁止等がない限り、いつでも 相続人間の協議により遺産分割をすることができます。 遺産が土地や建物だと複数の相続人で分けるの難しくない? 岩城久行政書士事務所 TEL:0263−88−3588 iwaki-07@nifty.com |