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     遺言書作成マニュアル



     ご自分が亡くなった時に、残された家族に無用のトラブルを起こさせないためにも
     人生最後の意思表示としての遺言を残しませんか?

     遺言には、大きく分けて普通方式と特別方式の2類に分かれており、通常は
     以下に記載する3種類の普通方式による遺言となります。

     1.自筆証書遺言

       遺言者が、その全文・日付・氏名を自らが書き、これに印を押して作成するものです。

     ポイント必ず自分で書かなければなりません。ワープロを使用して作成したものや、代筆により作成した
          ものは認められません。

     ポイント作成年月日の記載のないものは無効となります。年月のみで日の記載がないものや、「年月
          吉日」や「年月某日」などの記載も認められません。

     2.公正証書遺言

       証人二人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に話し、それに基づいて公証人が作成する
         ものです。

     ポイント公証人が作成した遺言を、遺言者及び証人に読み聞かせ、又は見せることにより、遺言者の話
          した内容に間違いないことを確認し、遺言者及び証人が署名し印を押すことになります。

     ポイント原本を公証人役場で保管することになるので、紛失等の心配がありません。

     3.秘密証書遺言

       遺言者が、その証書に署名し印を押し、その証書を封筒に入れ、証書に押した印で封印しを、公証人一人
         及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書であること及び自己の住所並びに氏名を話し、
       封紙に公証人、証人、遺言者が署名し印を押すことにより完成するものです。

     ポイント証書への記載は自筆証書遺言とは異なり、ワープロや代筆によることもできます。ただし、署名 
          と押印は除かれます。




         ・遺言書は誰でも作成できる? 
         ・家庭裁判所の検認って何?
         
・遺言執行者って何をする人?
         ・遺言の撤回,取消の方法
         ・遺贈(遺言による財産分与)の放棄とは? 
         
・遺留分について


   
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