岩城久 行政書士事務所 Tel:0263−88−3588 遺言書作成マニュアルご自分が亡くなった時に、残された家族に無用のトラブルを起こさせないためにも 人生最後の意思表示としての遺言を残しませんか? 遺言には、大きく分けて普通方式と特別方式の2類に分かれており、通常は 以下に記載する3種類の普通方式による遺言となります。 1.自筆証書遺言 遺言者が、その全文・日付・氏名を自らが書き、これに印を押して作成するものです。 ものは認められません。 吉日」や「年月某日」などの記載も認められません。 2.公正証書遺言 証人二人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に話し、それに基づいて公証人が作成する ものです。 した内容に間違いないことを確認し、遺言者及び証人が署名し印を押すことになります。 3.秘密証書遺言 遺言者が、その証書に署名し印を押し、その証書を封筒に入れ、証書に押した印で封印しを、公証人一人 及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書であること及び自己の住所並びに氏名を話し、 封紙に公証人、証人、遺言者が署名し印を押すことにより完成するものです。 と押印は除かれます。
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