☆ホームページ公開の注意 = エチケットやルール



◎ 自己責任の大原則
ホームページを公開するときは、公開する人が自分でその責任を負わなければなりません。
ごく当たり前のことですが、
迷惑行為他人を誹謗中傷したり、俗に言う公序良俗に違反するようなこと。
他人が制作したものを流用する著作権商標、あるいは肖像権の問題。
行き過ぎた営業活動、意図しない海外への情報提供

注意すべきことはたくさんあります。
それらはすべて、問題が起きたとき、公開した人が責任を負わなければなりません。

な〜んか恐ろしいことを書いていますが、まぁ、自身の趣味の紹介や自己紹介程度でしたら、問題はないでしょう。
ただ、初めての人が一番気をつけなければ、ならないことは、著作権の問題です。

ホームページ作成に気を取られ、集めた素材に著作権に触れるものが混じることが、よくあります。
特に画像やMID音源などは要注意です。

たとえ、フリーの素材集から集めたとしても、素材の著作権はあくまでもその素材を作った作者にあります。
素材作者の意図しない使い方や素材のアレンジは作者の了解を得るべきです。

ホームページ公開する際、無料ホームページのスペースを借りる時に、サーバー管理者からは注意事項として説明があるはずです。
そこに詳しいことは書かれています。
よく読んで注意しましょう!


◎ <やってはならないこと> ダメ・ダメ〜・ポイント

1:著作権・肖像権の侵害
イラスト写真などの画像データ音楽効果音などの音データ

フリーでないものはかってに使用するのはご法度です。
必ず権利を持っている人に了解を取る必要があります。
ものよっては一切だめな場合も、利用料を支払うことでOKが出る場合もある。

フリーの場合、素材利用の規定らしきものがあれば、それに従って利用します。
注意書き等、何も無くてもHPに素材を貼り付ける等、常識の範囲内でしたらOKです。
しかし、いくらフリーといえども著作権はあります。
そのフリー素材を勝手に変更したり、売ったり、配布したりすることは、やはりご法度です。
通常とは違う使い方をする場合は、必ず、作者に了解を得なければなりません。

自分で写した写真でも、その被写体になっているもの(人・物)に権利が発生する場合があります。
特に個別の商品等は商標権もありますので、もし、疑似商品を扱っている場合、後々、大きな問題になります。

人の場合は肖像権があり、これは有名人だけではありません。
一般の人にもこの権利はあり、写っている方にホームページに使う旨の連絡をしましょう。
特に個人が特定された場合、意図しないイタズラ犯罪に巻き込まれる可能性もありますので注意が必要です。

音楽に関しても、作曲者作詞者演奏家制作者などたくさんの権利を持っている方がいます。
また、音源ファイル作成者にも権利はあります。
使用する場合は、フリー承諾を得たものをアレンジ無で使うのが原則です。

ただ、音データを使用しているホームページは表示が極端に遅くなります。
表示が遅いとストレスが溜まり、見ている方は他のサイトへ行ってしまいます。
いくら、ブロードバンドの時代とは言え、まだまだ、旧タイプでネットに参加しておられる方のほうが多いと思ってください。
そう、思うのがいいかと思います。


2:迷惑行為・犯罪行為
これは俗に言う「ネチケット」と呼ばれるものです。
チャットや掲示板に書き込みするときもそうですが、みなさんがHPの開設者=管理者になれば、当然そのような行為を許諾してはいけません。
自ら進んでの行為は、サーバー管理者からも注意を受け、ホームページを公開することすら出来なくなります。
犯罪を誘発したり、他人に対する誹謗中傷はご法度です。


3:選挙活動
安易に応援するのは、選挙の事前運動などと認められてしまう可能性があります。
応援する人にも迷惑がかかります。
これは公職選挙法に抵触しますので、選挙に関わることは一切手をつけないほうがいいかと思います。


4:営業活動
本来は自由です。が、決して行き過ぎはしないようにしてください。
無料ホームページを提供しているサーバー管理者の注意事項にのっとって活動をしてください。
営業活動そのものを認めていないところも中にはあります。
他社の営業活動を妨害したり、誇大過ぎる広告ネズミ講など、社会的に認められていない行為はご法度です。


5:意図しない海外への情報提供
ホームページは基本的に全世界から不特定多数の人が見ることが出来ます。
もちろん、海外からは日本語で書かれているホームページを見る場合、日本語のサポートが無ければ見ることが出来ませんが、最近は最新のエンコードが普及してきています。
それらは、日本語も十分に対応していますので、海外からも日本語を読むことが可能になってきます。
ここで問題が生じます。

外国為替及び外国貿易管理法なる法律がありまして、一般に外為法と呼ばれてるようです。
それには、電子計算機(コンピュータ)のプログラム、あるいはデータについて、内容によっては外国に持ち出し禁止のものがあるそうです。
私も詳しくはわかりませんがプログラムのダウンロード出来るサイトを開設する場合には注意が必要になります。

もっとも、私のようなプログラムの出来ない素人は問題ありませんが・・・・
しかし、特に最近は国際テロの問題もあって、戦略に利用されそうなものは当局の目が光ってるらしいですよ。<ほんとかな?>



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