会社設立
遺言書とは
NPO法人とは





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☆会社設立

会社の設立にはいくつもの手続きが必要となって きます。
 1.商号・目的の決定
 2.類似商号の調査
 3.定款の作成
 4.定款の認証
 5.株式の引き受け
 6.出資の履行
 7.取締役・監査役の選任
 8.取締役及び監査役の調査
主なところでもこれだけがあげられます。商号は アルファベットはだめです。また、目的も飲食業、 レジャー商品の販売などは認められません。これは ただ単に言い回しの問題です。定款にも絶対的記載 事項と任意的記載事項があります。絶対的記載事項 はこの記載がないと定款に効力の働かない事項、任 意的記載事項は定款に記載しないと効力が生じない 事項です。また、定款は本店管轄地の公証人役場で 認証を受けなければなりません。株式の引き受け、 出資の履行を法定の要件を具備しないと認められま せん。
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☆遺言書とは

まず、遺言書とはなんでしょうか。死んだ人が残 すメッセージにはかわりありませんが、自殺した人 が残す遺書とは違います。遺書は死ぬ理由や残った 人へのメッセージが多いですが、遺言書は法律で定 められた事を法律で定められた方法で書く事によっ て一定の法律効果を発生させるものです。 遺言書にはにはどのような事が書けるのでしょう か。 なぜ遺言書が必要なのでしょうか。例えば、遺産 が預金1000万円、土地1000万円だったとします。相 続人が子供二人だけとします。法定相続分だと各自 2分の1です。だったら、一方が預金、一方が土地 で2分の1づつでいいじゃないかと思います。でも法 律でいうと預金を500万円づつ土地を2分の1づつが 法定相続なのです。だから、あなたの意思を明確に しておいた方がよいのです。 同居の子供に多くあげたい。息子の嫁にあげたい。 孫にあげたい。お世話になった人や、団体に寄付し たい。いろいろあると思います。 仲良く話し合って分けてくれれば良いと思うでし ょうがなかなか大変です。話し合いよりは親の意思 のほうが尊重されるでしょう。相続人には遺留分と いっ必ずもらえる持ち分があります。これは遺言を 残していても遺留分が優先します。相続分を超える 財産を相続させたい、相続人以外の人に財産をあげ たい。このような時は遺言書の作成をお勧めします。
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☆NPO法人とは

特定非営利活動促進法(NPO法)は市民活動団 体に法人格を与え社会的信用を高め活動の促進を図 ることを目的としています。NPO法人は活動実績 なしでも、社員が10人以上いて理事3人監事1人以上 選任すれば設立でき収益事業も行う事ができます。 ただ利益を構成員に分配する事もできません。また 理事、監事は各役員についてその配偶者や3親等内 の親族は1人までしか役員になれませんし、配偶者 や3親等内の親族は役員総数の3分の1を超えては いけません。又報酬をうけ役員は総数の3分の1以 下でなければなりません。NPO法人は次の12の うちの1つの活動に該当し不特定多数の利益の増進 に寄与する事を目的とします。
  1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2.社会教育の推進を図る活動
  3.まちづくりの推進を図る活動
  4.文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  5.環境の保全を図る活動
  6.災害救援活動
  7.地域安全活動
  8.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  9.国際協力の活動
  10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  11.子供の健全育成を図る活動
  12.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は
      活動に関する連絡、助言又は援助の活動
NPO法人のメリットとしては次の点があげられます。
  1.団体名で預金口座が開設でき、不動産の名義
      も団体名で登記できる。その他契約も団体名
      で行える。
  2.寄付や助成の資金を得やすい。
  3.社会的に認知される。
逆にデメリットとしては次の点があげられます。
  1.正規の簿記の原則に則り会計帳簿をつけ、財
      産目録、貸借対照表、収支予算書、事業計画
      書等を毎年作成提出しなければならない。
  2.収益事業を行わなくても法人税、住民税の均
      等割が課される。(静岡県は収益事業を行わ
      ない場合県民税は免除、市町村民税は各市に
      問い合わせ)
  3.収益事業を行う場合税金の申告が必要
  4.関係書類が県民に縦覧される
  5.解散した場合残余財産が戻ってこない


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