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☆NPO法人とは
特定非営利活動促進法(NPO法)は市民活動団
体に法人格を与え社会的信用を高め活動の促進を図
ることを目的としています。NPO法人は活動実績
なしでも、社員が10人以上いて理事3人監事1人以上
選任すれば設立でき収益事業も行う事ができます。
ただ利益を構成員に分配する事もできません。また
理事、監事は各役員についてその配偶者や3親等内
の親族は1人までしか役員になれませんし、配偶者
や3親等内の親族は役員総数の3分の1を超えては
いけません。又報酬をうけ役員は総数の3分の1以
下でなければなりません。NPO法人は次の12の
うちの1つの活動に該当し不特定多数の利益の増進
に寄与する事を目的とします。
1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5.環境の保全を図る活動
6.災害救援活動
7.地域安全活動
8.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9.国際協力の活動
10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11.子供の健全育成を図る活動
12.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は
活動に関する連絡、助言又は援助の活動
NPO法人のメリットとしては次の点があげられます。
1.団体名で預金口座が開設でき、不動産の名義
も団体名で登記できる。その他契約も団体名
で行える。
2.寄付や助成の資金を得やすい。
3.社会的に認知される。
逆にデメリットとしては次の点があげられます。
1.正規の簿記の原則に則り会計帳簿をつけ、財
産目録、貸借対照表、収支予算書、事業計画
書等を毎年作成提出しなければならない。
2.収益事業を行わなくても法人税、住民税の均
等割が課される。(静岡県は収益事業を行わ
ない場合県民税は免除、市町村民税は各市に
問い合わせ)
3.収益事業を行う場合税金の申告が必要
4.関係書類が県民に縦覧される
5.解散した場合残余財産が戻ってこない