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| 平成元年法律第八十二号 貨物運送取扱事業法(抜粋) | |||||
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貨物運送取扱事業法をここに公布する。
御 名 御 璽
平成元年十二月十九日
内閣総理大臣 海部 俊樹
法律第八十二号 貨物運送取扱事業法
目次 第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 利用運送事業(第十三条−第二十二条)
第三章 運送取次事業(第二十三条−第三十四条)
第四章 外国人等による国際貨物運送取扱事業(第三十五条−第五十条)
第五章 雑則(第五十一条−第五十九条)
第六章 罰則(第六十条−第六十六条)
附則
第一章 総則 (目的)
第一条 この法律は、貨物運送取扱事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、貨物運送取扱事業の健全な発達を図るとともに、貨物の流通の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応した貨物の運送サービスの円滑な提供を確保し、もって利用者の利益の保護及びその利便の増進に寄与することを目的とする。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第二条から第六十六条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲において政令で定める日から施行する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二条から附則第四十条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(国土開発幹線自動車道建設法の一部改正)
第四十一条 国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第一号中「第二条第八項」を「第二条第七項」に改める。
(高速自動車国道法の一部改正)
第四十二条 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「第二条第八項」を「第二条第七項」に改める。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第四十三条から附則第五十二条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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内閣総理大臣 海部 俊樹
法務大臣 後藤 正夫 大蔵大臣 橋本龍太郎 通商産業大臣 松永 光 運輸大臣 江藤 隆美 建設大臣 原田昇左右 自治大臣 渡辺 恒三 |
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