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道路関連法律(平成元年法律第83号)

平成元年法律第八十三号
貨物自動車運送事業法(抜粋)
貨物自動車運送事業法をここに公布する。

御 名 御 璽

平成元年十二月十九日
内閣総理大臣 海部 俊樹

法律第八十三号
貨物自動車運送事業法
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 貨物自動車運送事業(第三条−第三十七条)
第三章 民間団体等による貨物自動車運送の適正化に関する事業の推進(第三十八条−第四十五条)
第四章 指定試験機関(第四十六条−第五十八条)
第五章 雑則(第五十九条−第六十九条)
第六章 罰則(第七十条−第七十九条)
附則

第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、貨物自動車運送事業の運営を適性かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な活動を促進することにより、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第二条から第七十九条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
附則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲において政令で定める日から施行する。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二条から附則第二十二条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

(国土開発幹線自動車道建設法の一部改正)
第二十三条 国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第一号中「第二条第七項」を「第二条第九項」に改める。

(高速自動車国道法の一部改正)
第二十四条 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「第二条第七項」を「第二条第九項」に改める。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二十五条から附則第三十四条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

内閣総理大臣 海部 俊樹
法務大臣 後藤 正夫
大蔵大臣 橋本龍太郎
運輸大臣 江藤 隆美
郵政大臣 大石 千八
建設大臣 原田昇左右
自治大臣 渡辺 恒三


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最新更新:2009/11/05