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道路関連法律(平成11年法律第87号)

平成十一年法律第八十七号
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(抜粋)
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律をここに公布する。

御 名 御 璽

平成十一年七月十六日
内閣総理大臣 小渕 恵三

法律第八十七号
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律
目次
第一章 共通関係(第一条・第二条)
第二章 総理府関係(第三条−第九十二条)
第三章 法務省関係(第九十三条−第百六条)
第四章 外務省関係(第百七条・第百八条)
第五章 大蔵省関係(第百九条−第百二十四条)
第六章 文部省関係(第百二十五条−第百四十五条)
第七章 厚生省関係(第百四十六条−第二百三十八条)
第八章 農林水産省関係(第二百三十九条−第三百六条)
第九章 通商産業省関係(第三百七条−第三百五十一条)
第十章 運輸省関係(第三百五十二条−第三百七十条)
第十一章 郵政省関係(第三百七十一条)
第十二章 労働省関係(第三百七十二条−第三百九十九条)
第十三章 建設省関係(第四百条−第四百五十四条)
第十四章 自治省関係(第四百五十五条−第四百七十五条)
附則

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第一条から第四百七十五条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

附則

(施行期日)
第一条 この法律は平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第一条第一号から同条第六号まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

(国土開発幹線自動車道建設法の一部改正)
第百九十六条 国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第一号中「第二条第九項」を「第二条第八項」に改める。

(高速自動車国道法の一部改正)
第百九十七条 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「第二条第九項」を、「第二条第八項」に改める。
第十一条の八第二項中「第七十三条第一項中「道路管理者(指定区間内の国道にあつては国、指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県知事の統轄する都道府県。以下この条において同じ。)」とあり、並びに同条第二項及び第三項」を「第七十三条第一項から第三項までの規定」に改める。
第二十五条中「、都道府県知事である場合にあつては当該都道府県知事の統轄する都道府県の条例で」を削る。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第百九十八条から附則第二百五十二条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

内閣総理大臣 小渕 恵三
法務大臣 陣内 孝雄
外務大臣 高村 正彦
大蔵大臣 宮澤 喜一
文部大臣 有馬 朗人
厚生大臣 宮下 創平
農林水産大臣 中川 昭一
通商産業大臣 与謝野 馨
運輸大臣 川崎 二郎
郵政大臣 野田 聖子
労働大臣 甘利 明
建設大臣 関谷 勝嗣
自治大臣 野田 毅


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最新更新:2009/11/09