歯科技工の海外委託訴訟

現在の歯科治療では、患者さんが使っている入れ歯や差し歯は、ほとんどが歯科技工士の手によって作られております。
歯科医師も技工を行いますが、この場合は補綴と言って、治療中の自身の患者さんの技工を行う場合です。
歯科技工士は、国内で免許を取得し歯科技工士法に則り歯科医師の指示の元で患者さんの入れ歯や差し歯を作る事ができるのです。
この入れ歯や差し歯を作る行為が出来るのは、歯科医師と歯科技工士しか出来ないと法律で厳しく律せられております。
そのことによって国民の皆様に安心・安全な歯科治療が担保されているのです。

ところが十年ほど前から海外に委託する事実が判明し業界内では、問題になりました。
うやむやなまま時が過ぎ、このままでは大きな健康被害になりかねないので厚生労働省に再三問い詰めたのです。
そしてその答えが平成十七年に出された厚生労働省の「通達」でした。
この通達の問題点は、「入れ歯」は、歯科技工物であるのに歯科技工士法を無視して意図的に医療法に沿った内容にしてしまい、
大きな問題を残してしまいました。
結果、無資格者・無登録技工所で指示書も無い違法な入れ歯や差し歯が海外で作られ輸入が可能になりました。
このまま放置していて本当に良いのか?
例え厚生労働省が出した通達といえども過ちであることを認めさせる必要があるのではないか?
国民にとって本当にこれで良いのだろうか?健康被害が出るのではないか?
その答えを求めるために国を相手に裁判によって判断を仰いだのです。

違法入れ歯断固阻止・歯科医療を守る国民運動推進本部

歯科技工の海外委託問題を支援する会

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