対象者:
児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された方
交付申請手続き申請窓口:
市(社会)福祉事務所、町村福祉担当課
必要な書類 療育手帳交付申請書:
写真(3cm×4cm),世帯全員の住民票
判定を行う機関:
18才未満の児童:管轄の児童相談所
18才以上の方:知的障害者更生相談所
障害の区分、障害の程度はIQに基づき評価されますが、
適応行動上の障害などを勘案するため、IQ値のみに限定されない
総合的な判断により評価し認定されます。
認定の目安は下記の通りです。
※詳しい認定の目安については各都道府県の福祉事務所、
町村福祉担当課等にお問い合わせ下さい。
A IQが概ね35以下の方
(又はIQが概ね50以下で、肢体不自由などの身体障害を重複する方)
B IQが概ね35〜50の方
B(トップバ−)IQが概ね50を越える方
特別児童扶養手当
心身に障害のある20歳未満の児童を養育している父母、
又はその養育者に支給されます。
児童の障害の程度と等級
1級
・身体障害者手帳1・2級及び3級の一部の児童
(内部障害は診断書により判定)
・療育手帳Aの児童
・上記と同程度の障害があると認められた児童
2級
・身体障害者手帳3級及び4級の一部の児童
(内部障害は診断書により判定)
・療育手帳Bの児童(診断書により判定)
・上記と同程度の障害があると認められた児童
支給制限等、手当を請求する方(父母又は養育者等)の前年の所得が一定金額以上であるとき、
又は手当を請求する人と同居している配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定金額以上あるとき
・児童が施設(通園施設は除く)に入所中のとき
・児童が法に定める公的年金を受給している(児童扶養手当との併給は可
手当額
1級 児童1人につき 月額 51,550円
2級 児童1人につき 月額 34,330円
支給月 4月、8月、11月の4ヶ月毎にまとめて支給されます
申請手続
認定請求書に戸籍謄(抄)本、世帯全員の住民票、診断書
*内部障害児以外の1・2・3級及び4級の一部の身体障害者手帳所持者、
並びにAの療育手帳所持者は、手帳の写しで可。
所得証明書を添えて、居住地の市福祉事務所又は町村役場に申請してください。(印鑑持参のこと)
障害児福祉手当
日常生活において常時の介護を必要とする
重度の障害児(20歳未満)に対して手当を支給します。
支給対象になる障害の程度 @身体障害者手帳1級及び2級の1部の児童
・療育手帳Aの知的障害のうち、おおむね知能指数20以下の児童
・精神、血液、肝臓機能などで前記と同等の障害を持つ児童
支給制限等:
下記の方には支給されません
・受給資格者又はその配偶者若しくは
扶養義務者の前年の所得が一定金額以上であるとき
・肢体不自由児施設、知的障害児施設等に入所している方
手当額:月額 14,610円
2月、5月、8月及び11月に前月までの分がまとめて支給されます
申請手続:
障害児福祉手当認定申請書、障害児福祉手当認定診断書、
世帯全員の住民票、所得証明書、所得状況届、印鑑
窓口:
市福祉事務所、町村役場
特別障害者手当
心身に重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を要する
20歳以上の在宅の方に手当を支給する
支給対象になる障害の程度:
・国民年金法の障害1級または1級程度の重度の障害が2つ以上ある方
・上肢・下肢・体幹機能障害が、国民年金法の障害程度1級で、
かつ日常生活において常に特別の介護を要する方
・内部障害・その疾患が国民年金法の障害1級程度で、かつ絶対安静の状態にある方
・重度の精神障害で、日常生活において常に特別な介護を必要とする方
支給制限等:
下記の方には支給されません
・受給資格者又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得が一定金額以上であるとき
・肢体不自由児施設、知的障害児施設等に入所している方
・病院などに継続して3ヶ月以上入院の時
手当額:月額 26,860円
2月、5月、8月及び11月に前月までの分がまとめて支給されます
申請手続:
特別障害児福祉手当認定申請書、特別障害児福祉手当認定診断書、
世帯全員の住民票、所得証明書、所得状況届、年金証書、印鑑
窓口:
市福祉事務所、町村役場
福祉手当(経過措置)
20歳以上の障害者に対する福祉手当は、障害基礎年金及び
特別障害者手当の創設に伴い廃止されましたが、
改正法施行日の前日(昭和61年3月31日)において
福祉手当の受給資格を有する20歳以上の方で特別障害者手当の支給要件に該当せず、
かつ障害基礎年金も支給されない方については、経過措置として引き続き
従来の福祉手当が支給されます。
支給対象になる障害の程度:
障害児福祉手当と同じ
支給制限:
障害児福祉手当と同じ
(注)支給期間は、改正法施行日以降引き続き福祉手当の支給要件に該当する間
手当額:月額 14,610円
2月、5月、8月及び11月に前月までの分がまとめて支給されます
重度心身障害者医療費給付
心身障害者の医療費を助成する
対象者:
身体障害者手帳1,2級、3級
(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸機能障害)
療育手帳Aの方、重度と判定(診断)された知的障害者
給付額:
保険診療自己負担分から初診時一部負担金を控除した額(ただし入院給食費は除く)
薬の容器代、健康診断料、文書料、差額ベッドや保険外診療は助成の対象となりません
扶養義務者の所得制限はありません
重度心身障害者医療費受給者証の交付を受け、医療機関窓口で健康保険証とともに提示する
重度心身障害者医療費受給者証の交付は身体障害者手帳、療育手帳、もしくは
重度の判定(診断)書および健康保険証を持参して福祉事務所、町村役場で受けます
障害基礎年金:
障害基礎年金は、病気・けがのため障害者になり、
日常生活に著しい制限を受ける場合に支給されます。
国民年金は20歳以上の人は掛け金をかけないといけませんが、
心身障害者などは法定免除されています。
20歳未満の人は当然掛け金をかけていません。
しかし年金は支給されます。
障害基礎年金は、初診日が20歳末満であった人についても、
20歳に達したときから支給されることになっています。
この場合、本人に一定の額をこえる所得があるときは、
その支給が停止されることになっています。
窓口:
市町村の国民年金課
必要書類
(1) 戸籍謄本
(2) 住民票
(3)本人名義の預金通帳(口座番号確認のため)
(4) 印鑑
(5) 障害についての診断書
(6)国民年金障害基礎年金裁定請求書
(7)年金手帳
請求の手続き:
20歳の誕生日の前日から受け付けになりますから、20歳の誕生日の
1〜2ケ月前より、市町村の国民年金課で相談して下さい。
※
20歳の誕生日近くなると市・町村から国民年金年金手帳が送られてきますので
その時点で障害者であることを伝えると障害基礎年金申請手続きに関しての
書類一式をいただけます。
障害の程度:
目安は下記ですが手帳の区分と年金の等級は必ずしも一致しません。
1級:
身体障害者手帳 1・2級、療育手帳Aまたは結核、精神病などの、
日常生活が自分ではまったくできない程度の人。
2級:
身体障害者手帳 3級、療育手帳Bまたは結核・精神病などの
日常生活に著しい不自由をきたす程度の人。
年金額:
1級障害基礎年金:年額 1,005,300円
2級障害基礎年金:年額 804,200円
支給月:
2月、4月、6月、8月、10月、12月
心身障害者扶義共済制度
障害のある方を扶養している方が生存中に一定額の掛金を納付することにより、
万一死亡または重度の障害となったときに、残された障害のある方に
終身一定額の年金を支給する制度です。
加入できる方 次に掲げる心身障害者(児)を
扶養している方で、65歳末満の健康な方です。
・療育手帳の所持者、又は知的障害者(児)と判定された方
・身体障害の程度が1〜3級と認定された方
・その他、精神や身体に永続的な障害があり、その程度が上記と同程度と認められる方
たとえば、
--------------------------------
脳性マヒ、
進行性筋萎縮症、
じん臓疾患などの内部障害、
血友病、
自閉症、
精神病などの障害者
--------------------------------
加入口数
2口まで加入できます
掛金額
加入者の年齢によって異なります
加入者となったときの年齢区分、掛金月額(1口)
35歳未満の者 3,500円
35歳以上40歳未満の者 4,500円
40歳以上45歳未満の者 6,000円
45歳以上50歳未満の者 7,400円
50歳以上55歳未満の者 8,900円
55歳以上60歳未満の者 10,800円
60歳以上65歳未満の者 13,300円
掛金は所得税、地方税とも全額控除されます。
なお年金、弔慰金に所得税はかかりません。
年金額、月 20,000円(2口の場合40,000円)
(注)加入者が生存中に、その子が死亡した場合、加入期間が1年以上のものについては、
一時金として加入期間に応じ、弔慰金が支給されます。
また、5年以上加入した後、この制度を脱退したときは、一時金として加入期間に応じ、
脱退一時金が支給されます。
加入申込み
(1)
加入申込書
(2)
保護者と心身障害者の方の住民票
(3)
申込者告知書(保護者の健康状態を告知する書類)
(4)
障害証明書(身体障害者手帳、療育手帳など障害の程度を証明するもの)
(5)
年金管理者指定届書(心身障害の方が年金を管理することが難しいとき)
*居住地の市福祉事務所又は町村役場に申し込む(印鑑持参のこと)
2口目申込みの場合(1)、(3)の書類が必要
注:
加入者が他の道府県、指定都市に転出し、転出先の扶養共済に加入したときは
移転前にかけていた分は脱退扱いとなります。これは実施主体が各道府県、
指定都市単位のためです。なお加入期間は通算されます。
税金の控除
(税金に関するお問い合わせは税務署へ)
所得税:
本人、配偶者または扶養親族に障害がある場合
障害者控除:27万円
特別障害者控除:40万円
同居特別障害者の配偶者・扶養控除:
配偶者控除額、扶養控除額に35万円加算
住民税:
本人、配偶者または扶養親族に障害がある場合
障害者控除:26万円
特別障害者控除:30万円
同居特別障害者配偶者 ・扶養控除:
配偶者控除額、扶養控除額に23万円加算
障害のある方で、前年の合計所得金額が125万円
(給与収入では2,043,999円)以下の場合非課税
自動車税・軽自動車税:
障害のある方、またはその方と生計を同じくする方が所有し、
障害のある方がもっぱら利用する自動車、構造上、障害のある方のためのものと
認められる自動車、あるいは単身で生活する障害のある方が所有する自動車で、
その方を介護する方が専らその方のために運転するもの(いずれも障害の等級に制限あり)
免除・減免自動車取得税:
同上:但し減免のみ
マル優などの非課税制度、手続き
最初に預貯金の預け入れなどをする日までに、
金融機関の窓口に非課税貯蓄申告書等を提出し、住民票の写し、障害者手帳、
年金手帳等の公的な証明書を提示して本人確認を行います。
対象者
65歳以上の方
身体に障害のある方
その他これに準じる方
マル優(定期預金など)、特別マル優(国債など)、郵便貯金
それぞれ元本350万円まで
相続税:
心身障害者が相続人となり遺産の相続や遺贈があった場合、相続税の控除が受けられる。
・対象:
70歳未満の障害者
・控除額:
70歳に達するまでの年数1年につき6万円
特別障害者は12万円:
贈与税 重度心身障害のある特別障害者の生活費に充てるために
家族等がその財産を信託銀行に委託し、定期的に支払う場合、
その際の贈与税が非課税となる。
非課税額:
6,000万円
福祉定期
障害(基礎)年金・特別障害者手当等を受給されている方を対象とした
「福祉定期預金」の制度があります。
お問合せ:最寄りの郵便局・銀行まで
預け入れ窓口:
1人1店舗(郵便局を含む)
例えば、同じ銀行であってもA支店に10万円、
B支店に10万円というように2店舗以上に分けて、
預け入は出来ません。
年金証書、受給者証、印鑑を持参のこと
預金の種類 期間1年の定期預金:
利率 年4.15%
(固定金利・税引後利率年3.32%)
預け入れ限度額:
1人につき300万円まで
取扱期間 平成14年2月28日
(毎年見直しがあり、期間が更新されているようです)
利用できる方 障害基礎年金受給者、障害年金受給者 、
特別児童扶養手当受給者 、障害児福祉手当受給者 、
特別障害者手当受給者 、福祉手当受給者 、他
JR旅客運賃割引
障害のある方が単独または介護者の方とともにJRを利用する
場合に運賃が5割引されます。
普通乗車券:
(1)第1種障害者(注a)が単独または介護者の方とともに利用する場合。
(2)第2種障害者(注b)が単独で利用する場合。
((1)(2)とも単独で利用する場合は片道101km以上)。
定期乗車券:
第1種障害者または12歳末満の第2種障害者が介護者の方とともに利用する場合
回数券・急行券(特別急行券を除きます):
第1種障害者が介護者の方とともに利用する場合
手続:
駅窓口で手帳を提示して乗車券などを購入します。
なお、第1種障害者が介護者とともに利用する場合、
普通乗車券および急行券は券売機でも購入可(この場合、小児券を購入)。
注a = 第1種障害者:
・身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、
・視覚1〜3級と4級の一部、聴覚2〜3級、
・肢体1〜2級と3級の一部および
・「ぼうこう又は直腸の機能障害による4級を除く内部障害1〜4級の方。
・療育手帳Aの方。
注b = 第2種障害者:
身体障害者手帳または療育帳の交付を受けている方のうち、第1種障害者以外の方。
購入:
駅窓口で手帳を提示して乗車券などを購入。
なお第1種障害者が介護者と共に利用する場合、
普通乗車券および急行券は券売機でも購入可(この場合、小児券を購入)
航空旅客運賃割引:
障害のある方が単独または介護者の方とともに国内定期航空路線を利用する
場合運賃が25%割引されます。
対象者:
(1)第1種障害者:身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、
・視覚1〜3級と4級の一部、
・聴覚2〜3級、
・肢体1級と2〜3級の一部および
・「ぼうこう又は直腸の機能障害による4級」を除く内部障害1〜4級の方、
・療育手帳Aの方で、いずれも満12歳以上
(2)第2種障害者:
・視覚4級の一部、
・聴覚4級、
・肢体(下肢)4級、
・平衡3級、
・音声・言語3級および「ぼうこう又は直腸の機能障害による4級」の方、
・療青手帳BおよびB(トップバー付)の方などで、いずれも満12歳以上。
(3)介護者((1)の第1種障害者を介護する方)
手続 :
(1)第1種身体障害者:
航空券販売窓口で身体障害者手帳を提示して、航空券を購入します
(2)第 2 種身体障害者および療育手帳所持者:
手帳に割引証明印を福祉事務所であらかじめ受け、
航空券販売窓口で手帳を提示して購入します
被救護者旅客運賃割引:
JRから指定を受けた施設などに入所している方が、帰省・通院・入退院などのため
JRを利用する場合、普通旅客運賃が5割引されます。
手続:
施設長から割引証の交付を受け、乗車券を購入する際に提示します
有料道路通行料金の優遇措置:
身体に障害のある方または重度の知的障害のある方が、
自己または本人と生計を一にする方が所有する自動車に乗車して
有料道路を利用する場合に、通行料金が5割引されます。
対象者:
(1)身体障害者手帳をお持ちの方が自ら運転する場合
(2)身体障害者手帳または療育手帳(以下「手帳」)をお持ちの方の家族の方が運転する場合
手帳の記載事項中JRにおける割引種別が「第1種」と表示されている方が乗車し、
その移動のために介護者が運転する場合が対象です 。
なお、自動車の形式及び用途による制限があります。
手続:
福祉事務所で割引証の交付と手帳に対象者である旨の押印を受けてください
通行料金支払い方法 高速道路 料金所で押印のある手帳と割引証を提示し、
割引後の料金を支払います
福祉割引タクシ-:
身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方が、タクシーをご利用の際、
メーター表示額から1割引(10円未満については切り上げ)されます。
乗車の際に手帳を提示してください。
NHK放送受信料の減免
身体に障害のある方または重度の知的障害者のいる世帯、
社会福祉施設などが設置するテレビの放送受信料が減免される場合があります。
手続:
所定の申請書に福祉事務所又は町村役場で証明を受けてからNHKに提出します
公営住宅の優先入居:
住宅の確保に困窮している心身障害者がいる世帯の公営住宅の入居を優先的に行う。
・ 身体障害者4級以上の者
・ 中度・重度の知的障害者
問い合わせ:
市町村の住宅担当課 |