ヤミ金融対策の強化を求める意見書

近年、長引く不況に乗じたヤミ金融の横行が見過ごすことのできない社会問題となっている。人の弱みにつけこみ、なかには年利数千%から数万%にのぼる高金利による貸し付けがなされたり、勤務先や家族への脅迫的な取り立てはもとより、子どもが通う学校にまで催促の電話がかけられ、職場からの解雇や離婚、自己破産、行方不明、さらには自殺をも余儀なくされる事例まで発生している。その深刻な被害の多発化には目に余るものがあり、罰則等における適切な対応が求められている。

現行制度のもとでは、拒否要件に該当しなければ、貸金業を営むことが可能である。ところが、営業エリアに規制がないことから、他の府県で登録を受けた悪質業者に対しては、行政対応が困難な状況になっており、国による抜本的対策は急務となっている。

よって、国会及び政府は、出資法の上限金利を超える貸付契約に係る罰則の強化及び厳格な運用、一定額の資産保有を義務づけるなど登録要件・審査の見直し、金融取引主任制度の導入、夜間・早朝・職場等への取り立て行為規制の明確化、監督権強化のための業務改善命令規定の新設や無登録営業等に対する罰則強化、苦情相談窓口や監督省庁・関係団体等の体制整備の実施など、新たな立法措置を含めた悪徳ヤミ金融を排除するための措置を速やかに講じられるよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成15年5月30日

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

総務大臣

法務大臣

金融・経済財政政策担当大臣

各あて

大阪府議会議長

森山 一正

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