第12号意見書案

最低賃金制度に関する意見書

最低賃金制度は、賃金労働者の労働条件の改善を図るうえで重要な役割を果たしてきたところであり、毎年、中央最低賃金審議会が作成する目安額を参考に各都道府県最低賃金審議会の審議を経て、地域別最低賃金が改定されている。

しかしながら、その改定は、一般労働者の賃金改定に比べ遅れるのが常態になっているとともに、現在2年間改定されない状況にある。

また、一昨年7月に中央最低賃金審議会から「現行水準の維持を基本として引き上げ額の目安は示さない」との答申がなされたことや、昨年10月に「目安制度のあり方に関する全員協議会」が設置されたことなど、目安制度導入から20年以上が経過し、今日の社会経済環境、とりわけ勤労者の生活状況が変化するなかで、金額水準とその改定のあり方が問われている。

よって国会及び政府は、最低賃金制度の周知徹底、監督体制の拡充などとともに、本制度の意義・目的をふまえ、地域別最低賃金の金額水準の引き上げを含め改定のあり方などを検討されるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成16年3月24日
衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

厚生労働大臣

各あて

大阪府議会議長

森山 一正

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