第5号意見書案

犯罪被害者の権利と被害回復制度の確立を求める意見書

 わが国では、年々犯罪件数が増加し、その内容も凶悪化、低年齢化の一途をたどっている。このような現状のなか、犯罪被害者とその家族は、大きな痛手を受けながら、時には偏見と好奇にさらされ、正当な援助も受けることなく、精神的、経済的苦痛を強いられてきた。

 一方、加害者に対しては、逮捕以後、医療費や食料費等から国選弁護報酬費まで、高額な費用を国が公費で負担している。

 2000(平成12)年5月に、犯罪被害者保護関連法が制定され、被害者の権利行使について、一定の前進は見られるものの、未だ十分なものとはいえない。

 国民の誰もが犯罪被害者やその家族になる可能性がある以上、一方的に加害者の人権だけが保護される不公正な扱いを是正し、犯罪被害者の権利を認め、医療と生活の補償や精神的支援など被害回復のための制度を確立することは、国の責務である。

 よって国会及び政府は、犯罪被害者のための刑事司法を実現し、犯罪被害者が刑事手続きに参加できる制度を創設し、また、犯罪被害者が刑事裁判のなかで民事上の損害回復ができる制度を確立するよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成16年3月24日
衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

法務大臣

財務大臣

国家公安委員会委員長

警察庁長官

各あて

大阪府議会議長

森山 一正

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