第6号意見書案

最低賃金制度に関する意見書

 最低賃金制度は、賃金労働者の労働条件の改善を図る上で重要な役割を果たしてきたところであり、毎年、中央最低賃金審議会が作成する「目安額」を参考に各都道府県最低賃金審議会の審議を経て、地域別最低賃金が改定されている。
 しかしながら、昨年大阪府域の最低賃金は3年ぶりに改定が行われ時間額 704円とされたが、改定が一般労働者の賃金改定に比べて遅れるのが常態となっており、その水準も一般労働者の賃金水準、生活費水準とはかけ離れており、的確に反映したものとは言えない。
 一方、中央最低賃金審議会は、2002(平成14)年度地域別最低賃金額改定の目安に関する公益委員見解において、「地域別最低賃金の金額水準や改定のあり方を含めた検討に着手すべき」とされたところであるにもかかわらず、2004(平成16)年12月15日の「中央最低賃金審議会目安制度のあり方に関する全員協議会報告」では「ランク区分の変更」、「賃金改定状況調査等の参考資料のあり方」について改善が図られたものの、「金額水準」については  改善はなかったところである。
 よって国会および政府は、最低賃金制度の周知徹底、監督体制の拡充などとともに、本制度の意義・目的を踏まえ、地域別最低賃金の金額水準の引き上げを含め、改定の在り方、生活賃金等のセーフティネット確立などを検討されるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成17年3月22日
衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

厚生労働大臣
   
 
   
各あて

大阪府議会議長

若 林 ま さ お

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