第1号意見書案

地方議会議員の位置付けの明確化を求める意見書

 地方議会議員は、本会議等に出席し、議案の審議などを行うことにとどまらず、当該地方自治体の事務に関する調査研究や、住民代表として住民意思を把握するなどの議員活動を行っている。

 とりわけ都道府県議会議員は、活動区域が広域であることや審議事項が広範多岐にわたることから、その職務は、常勤化、専業化する状況にある。

 また、地方分権時代において、議会に期待されている利害調整機能、政策形成機能および監視機能を十分に発揮するためには、議会改革や政策立案などの議員活動をこれまで以上に積極的に展開することが必要である。

 しかしながら、現在、地方議会議員の職務やその位置付けについて、法的に明確化されておらず、議員活動が一般的に議員の職務として認知されないため、議員の活動に対する期待や評価において議員と住民との意識の乖離を生じさせており、このことが様々な問題の原因となっている。

 よって国会および政府は、住民代表として政治にかかわる地方議会議員の職責又は職務を法律上明確に定義し、地方分権時代にふさわしい議員活動を保障するため、下記のとおり速やかに地方自治法を改正し、地方議会議員の位置付けを明確化するよう強く要望する。


1. 地方議会議員の職責又は職務を明確にするため、地方自治法に「議会の議員は、議会の権能と責務を認識し、その議会の会議に出席し議案の審議等を行うほか、当該普通地方公共団体の事務に関する調査研究及び住民意思の把握等のための諸活動を行い、その職務の遂行に努めなければならない。」旨の規定を新たに設けること。
2. 議員活動の実態に対応するため、地方自治法第203条に規定する非常勤職から議会の議員を分離して規定するとともに、職務遂行の対価に係る名称を単なる役務の提供に対する対価としての「報酬」から、広範な職務遂行に対する補償をあらわす「歳費」に改めること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成20年3月25日
衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

総務大臣

内閣官房長官
   
 
   
各あて

大阪府議会議長

岩 見  星 光

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