第1号意見書案
| 地方議会議員の位置付けの明確化を求める意見書 | ||||||||||||||||
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地方議会議員は、本会議等に出席し、議案の審議などを行うことにとどまらず、当該地方自治体の事務に関する調査研究や、住民代表として住民意思を把握するなどの議員活動を行っている。 とりわけ都道府県議会議員は、活動区域が広域であることや審議事項が広範多岐にわたることから、その職務は、常勤化、専業化する状況にある。 また、地方分権時代において、議会に期待されている利害調整機能、政策形成機能および監視機能を十分に発揮するためには、議会改革や政策立案などの議員活動をこれまで以上に積極的に展開することが必要である。 しかしながら、現在、地方議会議員の職務やその位置付けについて、法的に明確化されておらず、議員活動が一般的に議員の職務として認知されないため、議員の活動に対する期待や評価において議員と住民との意識の乖離を生じさせており、このことが様々な問題の原因となっている。 よって国会および政府は、住民代表として政治にかかわる地方議会議員の職責又は職務を法律上明確に定義し、地方分権時代にふさわしい議員活動を保障するため、下記のとおり速やかに地方自治法を改正し、地方議会議員の位置付けを明確化するよう強く要望する。
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以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成20年3月25日 | ||||||||||||||||
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大阪府議会議長 岩 見 星 光 |
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