平成18年2月定例会で「大阪府の出資法人等への関与事項を定める条例」が可決成立しました

大阪府の出資法人等への関与事項を定める条例(印刷用PDF)

 平成18年2月定例会において、我が党の発案で「大阪府の出資法人等への関与事項を定める条例」を取りまとめるとともに、最終日の3月22日に各会派共同で提出し、可決成立しました。

 府議会における議員提案の政策条例としては銀行税条例に続いて2本目、実質的な政策提言としての条例提案としては初めてのケースになります。

○自由民主党 浅田 均 政務調査会長による提案趣旨説明(全文)


 提案者を代表し、本条例の提案趣旨を説明させていただきます。

(経緯)
 昨年の9月議会で、地方自治法第221条第3項の法人である、財団法人大阪府臨海りんくうセンター(当時)が「りんくうゲートタワービル株式会社」(当時)に対しその基本財産のうち約17億1500万円を脱法的に担保提供し、担保提供額のほぼ全額が毀損するということが明らかにされました。なるほどこれらの法人に対しては地方自治法第243条の3第2項に基づき、知事が、毎事業年度、法人の経営状況を説明する書類を作成し、議会に提出することが義務付けられております。

 しかしながら、提出が義務付けられている書類からだけでは、例えば、当時の財団法人大阪府臨海りんくうセンターが行った担保提供は明らかにはなりません。同様の事件の再発を防ぐためには、迅速に法的な対策を講じることが不可欠なのです。

(目的)
 本条例の目的は、地方自治法第221条第3項の法人に加え、その他の指定出資法人等への府の関与事項、つまり、あらかじめ知事等が定め、公表する指針に基づき当該法人自らが行う経営評価、府への報告、知事等の審査、助言等、評価結果の公表、議会への報告等を条例により定めることにより、府が出資法人等を通じて実現しようとする行政目的の効率的、効果的な達成を図ることと同時に府政の透明性を高め、府民福祉の向上に資することにあります。

(意義)
 この条例提案に先立ち、平成15年12月12日付けで「第3セクターに関する指針の改定」が、総務省から知事宛に通知されております。その内容は、(1)外部の専門家による監査を活用する等監査体制の強化を図ること、(2)政策評価の視点も踏まえ、点検評価の充実、強化を図ること、(3)情報公開の様式例を参考に積極的かつ分かりやすい情報公開に努めること、等であります。

 そもそも、議会と首長は、二元代表制の下で、住民の代表機関としては対等であり、相互に緊張関係を保ちながら協力して自治体運営に当たる責任を共有するものであります。従いまして、もし、必要とされる提案が首長側からなされないのであれば、代わって提案するのが議会の責任であります。

 議員の皆様方におかれましては、以上説明させていただきました、経緯、目的、意義等の提案趣旨にご賛同いただき、可決、決定下さるようお願い申し上げます。

 ご清聴有難うございました。

○大阪府の出資法人等への関与事項を定める条例のあらまし

 この条例は、府の出資法人等への関与事項を定めることにより、出資法人等を通じて実現しようとする府の行政目的の効率的かつ効果的な達成を図るとともに、府政の透明性を確保し、もって府民の福祉の向上に資することを目的とします。
 知事等は、府の出資割合が2分の1以上である出資法人に対し、毎事業年度、経営評価を行い、その結果を報告するよう求めるとともに、その報告について審査を行い、事業の実施状況、経営状況等について評価し、その結果を当該法人に通知します。

 また、知事等は、評価した事項のうち、改善を要すると認めた事項について、当該法人に対して助言等を行い、必要な措置を講じるよう求めます
 知事等は、2に該当する法人以外の出資法人等に対しても、経営評価の結果を求めるよう努めるとともに、2と同様の審査、評価を行い、当該法人に通知します。
 知事等は、2及び3 の内容について、公表し、議会に報告します。
 知事等は、出資法人等を通じて実現しようとする府の行政目的等を考慮して必要があると認めるときは、出資割合その他出資法人等への関与を見直すよう努めます。
 知事等は、出資法人について、その目的の達成の度合い等を考慮し、必要があると認めるときは、当該法人に対して、統廃合、解散又は法人の形態の転換について助言等を行います。
 この条例は、平成18年10月1日から施行します。





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