| 1.調査の対象とした行政計画 |
|
大阪府が所管する平成19年5月末時点で有効な行政計画を府庁各部局に照会したところ、合計157計画の回答があった(表1参照)。
(表1)大阪府の行政計画
平成19年5月末現在
所管部局 |
行政計画数 |
必置計画数(注1) |
任意計画数(注2) |
政策企画部 |
9 |
3 |
6 |
総務部 |
9 |
3 |
6 |
生活文化部 |
9 |
5 |
4 |
にぎわい創造部 |
4 |
0 |
4 |
健康福祉部 |
16 |
8 |
8 |
商工労働部 |
12 |
1 |
11 |
環境農林水産部 |
37 |
14 |
23 |
都市整備部 |
36 |
12 |
24 |
住宅まちづくり部 |
14 |
3 |
11 |
水道部 |
8 |
1 |
7 |
教育委員会 |
3 |
0 |
3 |
計 |
157 |
50 |
107 |
(注1)計画の策定が法律、条例等により義務付けられているもの。
(注2)計画の策定が法律、条例等により義務付けられていないもの。
本来であれば、この157計画全てを調査の対象とすべきであるが、時間的な制約もある中で、大阪府の行政計画における一定の傾向を把握するため、以下の基準により20計画を選定し、今回の調査対象とした(表2参照)。
【選定の基準】
| ○ |
任意計画であるもの。 |
| ○ |
計画の策定から一定期間が経過しており、当該計画の進捗状況が把握できるもの。 |
| ○ |
計画期間が間もなく終了するもの。 |
| ○ |
計画策定後の検証状況に関し、事前に入手した計画の概要から判断して、 |
| |
・計画の進捗が順調でない、目標達成度の把握状況が不明と思われるもの。
・社会情勢の変化に伴い、適切に変更等が行われていないと思われるもの。
・計画としての役割を既に終えていると思われるもの。
|
| ○ |
その他(類似計画がある等) |
(表2)今回の調査対象とした行政計画
所管部局 |
行政計画名 |
政策企画部 |
大阪府大阪湾臨海地域整備計画 |
大阪府関連整備地域整備計画 |
総務部 |
公の施設改革プログラム(案) |
生活文化部 |
大阪府NPO協働推進計画 |
にぎわい創造部 |
大阪府国際化推進基本指針 |
アジアのにぎわい都市・大阪ビジョン |
大阪府観光戦略プログラム |
大阪府外客来訪促進計画 |
健康福祉部 |
大阪府たばこ対策行動計画 |
商工労働部 |
大阪府知的財産戦略指針 |
環境農林水産部 |
エコエネルギー都市・大阪計画 |
大阪府森林バイオマス利用推進行動計画 |
都市整備部 |
大阪府歩道整備計画(案) |
大阪府駐車場整備マスタープラン |
大阪府無電柱化推進計画(案) |
河川整備長期計画 |
大阪府公園基本構想 |
住宅まちづくり部 |
インナーエリア再生指針 |
水道部 |
大阪府水道事業将来構想
(WATER WAY21) |
教育委員会 |
教育改革プログラム |
|
| 2.調査・検討の経過 |
|
開催回 |
開催日 |
開催場所 |
調査検討時間 |
内 容 |
第1回 |
6月8日 |
府庁 |
1時間 |
調査検討方針の協議 |
第2回 |
7月17日 |
府庁 |
3時間 |
所管課からヒアリング |
第3回 |
7月18日 |
府庁 |
4時間 |
所管課からヒアリング |
第4回 |
7月19日 |
府庁 |
3時間 |
所管課からヒアリング |
第5回 |
8月6日 |
府庁 |
1時間 |
ヒアリング結果の検討
及び提言骨子の作成 |
第6回 |
8月8日 |
府庁 |
1.5時間 |
提言(案)の協議 |
第7回 |
9月5日 |
府庁 |
1時間 |
提言(案)の協議 |
第8回 |
9月13日 |
府庁 |
2時間 |
提言(案)の協議 |
|
| 3.調査の基準 |
それぞれの行政計画の概要、策定の経緯及び策定後の検証状況等の概要が明確となるよう、主に以下の基準をもとに作成した調査表(別紙参照)に沿って、各計画の所管課に対してヒアリングを実施し、調査検討を行った。
| ○ |
そもそも行政が策定すべき計画なのか。仮に行政が策定すべきものであったとしても、それは大阪府が策定すべきものか。国、市町村に委ねるべきものではないか。 |
| ○ |
行政計画の役割は既に終えてはいないか。 |
| ○ |
大阪府総合計画、大阪府行財政計画(案)など、府政全般にわたる行政計画との整合、あるいは関連する国や大阪府の行政計画との整合がとれているか。 |
| ○ |
府民から見て、わかりやすいものになっているか。 |
| ○ |
統合すべき類似計画はないか。 |
| ○ |
社会情勢の変化に伴い、適切に行政計画の変更手続きがなされているか。 |
| ○ |
行政計画の実施状況を把握しているか。 |
| ○ |
計画期間内の目標達成は可能か。 |
| ○ |
計画期間内の目標達成が困難な場合、その原因を把握しているか。 |
| ○ |
目標設定に無理はなかったか。 |
| ○ |
計画目標の達成に必要な予算が確保されているか、など。 |
|
| 4.各行政計画に対する主な意見 |
|
【政策企画部】
- 大阪府大阪湾臨海地域整備計画
-
| ・・・ |
堺市、岸和田市、泉大津市をはじめとする9市4町から構成される「大阪府大阪湾臨海地域」において、21世紀初頭をめどに、世界都市にふさわしい機能と良好な居住環境等の整備を進めることを目的に平成8年策定。 |
- 大阪府関連整備地域整備計画
| ・・・ |
21世紀初頭をめどに、「大阪府大阪湾臨海地域」の整備と関連して必要な整備を進める「大阪府関連整備地域」における、魅力ある地域づくりを目標に、平成10年策定。
|
| ○ |
両計画の根拠法である大阪湾臨海地域開発整備法(ベイ法)には、以下の問題点があるため、まずは同法の改正を行い、現状に即した計画につくり直すことが必要ではないか。
| @ |
同法の支援の中心である中核的施設は第三セクターによるものに限定されるなど、同法の支援措置は、開発の主体が第三セクターから民間企業に移った今日の現状に合致したものとなっていないこと。 |
| A |
ハードに対する支援が中心で、ソフトに対する支援や大阪湾の再生などの今日的な課題に対応した記載がないことなど。 |
|
| ○ |
課題解決をスピードアップさせるためには、政治的な対応も必要ではないか。 |
【総務部】
- 公の施設改革プログラム(案)
| ・・・ |
府が設置した宿泊・研修施設、貸館施設、スポーツ施設など28施設ごとに平成17年度から3年間の運営指標と目標を設定し、目標達成のための取組み内容を規定。平成17年策定。
|
| ○ |
公の施設改革プログラム(案)という名称であるが、大阪府の83全ての公の施設のうち、わずか28施設のみが同プログラムにより管理されており、残りの施設は行政計画以外の方法によって管理されている。府民にとっては公の施設の全体像が極めてわかりにくく、管理の一元化をすべき。 |
【生活文化部】
- 大阪府NPO協働推進計画
| ・・・ |
NPOと行政の役割を踏まえて、協働の効果が高い事業はNPOと協働することを目標に、具体的な推進方策を規定。平成16年策定。計画期間は平成16年度から20年度。
|
| ○ |
府の事業でNPOと協働すべきものとされた個々の事業について、なぜ民間企業ではなく、あえてNPOが担うのか、府民のコンセンサスが得られるよう、民間企業とNPOとの役割分担を明確に行った上で、計画の検証を毎年行うべき。 |
| ○ |
NPOとの協働事業が、行政の下請けや一部の特定NPOとの協働とならないようにすべき。 |
【にぎわい創造部】
- 大阪府国際化推進基本指針
-
| ・・・ |
大阪の国際化に向けた、“地球社会を代表するにふさわしい拠点都市大阪の実現”をはじめとする4つの基本目標を定め、各目標についての推進方向や主要施策等を規定。平成4年策定。計画期間は特に定めていない。 |
- アジアのにぎわい都市・大阪ビジョン
-
| ・・・ |
アジアとの関わりの中で大阪の将来像を描き、それを具体化していくための施策、事業のあり方を規定。平成18年策定。平成22年を当面の目標年次とする。 |
- 大阪府観光戦略プログラム
| ・・・ |
東アジアをターゲットに、平成19年度までに来阪外国人観光客を200万人とすることを目標に、オール大阪で取組むべき3つの戦略と5つの重点プログラムを規定。平成17年策定。計画期間は平成17年度から19年度。
|
- 大阪府外客来訪促進計画
| ・・・ |
「大阪府観光戦略プログラム」の理念を踏まえ、“観光立都・大阪=ターゲットは東アジア”をテーマに、海外におけるプロモーションの方針等について規定。平成17年策定。計画期間は平成17年度から19年度。
|
| ○ |
4計画とも重複、類似の内容が多く、府民にとって大変わかりにくい。総合的な計画に一本化すべき。 |
| ○ |
中・長期的ビジョンに位置づけられている「大阪府国際化推進基本指針」は、少なくとも5年ごとに計画を評価すべき。次の評価まで10年から15年も計画を放置すべきではない。 |
【健康福祉部】
- 大阪府たばこ対策行動計画
-
| ・・・ |
府民の喫煙率を減少させるとともに、肺がんなどたばこが発症に深く関わる疾患を減少させるため、「防煙」「分煙」「禁煙サポート」の3つの柱を中心にたばこ対策を規定。平成11年策定。計画期間は平成11年度から20年度。
|
| ○ |
本計画の計画期間終了後、府のたばこ対策は「健康おおさか21」(平成13年策定)及び本年度に策定する「大阪府がん対策推進計画」に取り込んでいくとのことである。それならば、本計画を計画期間満了の平成20年度まで存続させるのではなく、平成19年度をもって廃止すべき。計画が残存しているがために、不要な仕事を温存しているのではないか。 |
【商工労働部】
- 大阪府知的財産戦略指針
-
| ・・・ |
知的財産を活用した中小・ベンチャー企業支援策について、全庁的かつ体系的な取組みを促進するため、知的財産の創造・保護・活用の促進や人材育成等について規定。平成16年策定。計画期間は特に定められていない。
|
| ○ |
本指針の所管部局が、関連部局における各事業の進捗状況について把握していないのは不適切である。 |
【環境農林水産部】
- エコエネルギー都市・大阪計画
-
| ・・・ |
大阪府の地域特性に応じて、新エネルギーの導入等の対策を具体的に示すとともに、まちづくりなどのハード面からライフスタイルの変革などのソフト面までの取組み、府民・事業者・市町村・大阪府それぞれの役割を規定。平成12年策定。計画期間は平成12年度から37年度。
|
| ○ |
本計画と類似の3計画「大阪府地球温暖化対策地域推進計画」※、「大阪府ヒートアイランド対策推進計画」※及び「大阪府庁エコアクションプラン」※と本計画を統合することにより、計画の全体像をわかりやすいものにすべき。 |
- 大阪府森林バイオマス利用推進行動計画
-
| ・・・ |
森林バイオマス(本計画では、森林が生み出す樹木の幹や枝、葉などの木質バイオマスだけでなく、森林を構成する立木とその空間利用も視野に入れる)の利用を推進するための具体的取組みを規定。平成16年策定。計画期間は平成15年から22年度。
|
| ○ |
本計画は木材の利用促進を中心としているが、これは、また別の計画である「大阪府木材利用推進指針」※と内容が重複している。さらに、本計画は「大阪府バイオマス利活用推進マスタープラン」※とも内容が類似しているため、内容を整理の上、3計画を統合すべき。 |
【都市整備部】
- 大阪府歩道整備計画(案)
-
| ・・・ |
計画期間である平成13年度から22年度までの10年間に実施すべき、歩道整備箇所や整備の対策手法等を規定。平成14年策定。
|
| ○ |
本計画の本来の目的は交通安全であるにもかかわらず、計画を進めること自体が目的となってはいないか。計画策定により、計画上のことさえ実行していれば安心だ、ということになってはならない。交通安全という観点から今何が必要か、計画を定期的に点検し、評価する仕組みを構築すべき |
- 大阪府駐車場整備マスタープラン
| ・・・ |
21世紀初頭での市街地における違法路上駐車の概ねの解消を目標に、駐車場整備に関する計画策定や駐車施設の確保などの駐車場対策と、駐車規制や取締りなどの啓発活動等の取組みを規定。平成6年策定。計画期間は平成6年から27年。
|
| ○ |
今後、行政として大阪府が駐車場を整備すべきなのか。本計画は既に役割を終えており、計画期間終了の平成27年まで同計画を存続させておく必要はない。存続させることにより、府はさらに不必要な仕事をつくり出すおそれがある。 |
- 大阪府無電柱化推進計画(案)
-
| ・・・ |
無電柱化は、安全で快適な通行空間の確保、都市景観の向上、災害に強いまちづくりを目的に実施され、本計画では、まちなかの幹線道路に加え、歴史的街並みを保全すべき地区などにおいても無電柱化を実施することを規定。平成16年策定。計画期間は平成16年度から20年度。
|
| ○ |
計画期間中に58.7kmを無電中化するという本計画の目標に対し、18年度までの実績が9kmという状況で、どのように目標達成を担保するのか極めて疑問である。 |
| ○ |
歴史的まちなみを保全する地域として無電柱化された場所があるが、「歴史的まちなみ」の基準が不明確。無電柱化は不要と思われるところが無電柱化されている例も見受けられる。地域のニーズを的確に把握すべき。 |
- 河川整備長期計画
-
| ・・・ |
21世紀の川づくりの基本理念(もうかる川へ(損を減らして、得を増やす)、あそびのある川へ(ゆとりや楽しみの提供))を規定。平成8年策定。
|
| ○ |
近年のゲリラ的集中豪雨の多発などの実態を踏まえると、対処すべき時間雨量の設定が甘く、本計画は実態を反映していないのではないか。 |
| ○ |
本計画は2025年を目標とする長期計画であるが、計画が現状に即したものとなっているかを評価し、計画を見直していくシステムが必要。変更すべき事項は速やかに変更すべきであり、計画に記載されていることを理由に課題として取り扱わない、あるいは事業を遅滞させることは許されない。 |
- 大阪府公園基本構想
-
| ・・・ |
整備すべき4類型の府営公園、公園の管理運営方法、府域における公園の適正配置について規定。平成5年策定。概ね平成37年を目標年次とする。
|
| ○ |
本計画は長期構想ではあるが、計画策定後、公園管理の手法が直営から管理委託、指定管理者制度へと移行するなど、公園をめぐる状況が変化したにもかかわらず、公園のあり方は現状のままでよいのか。現状に即した見直しを行うべき。新たな公園への事業着手だけをとらえて、構想を変更すればよいというものではない。 |
【住宅まちづくり部】
- インナーエリア再生指針
-
| ・・・ |
大火の可能性の高い密集市街地で重点的に整備すべき地区を「アクションエリア」として選定し、今後10年間に「アクションエリア」における区域平均の不燃領域率を40%以上とすることを目指し、公民の連携のあり方などを規定。平成15年策定。
|
| ○ |
密集市街地の整備に関しては、本指針以外にも「災害に強いすまいとまちづくり促進区域の整備に関する大阪府の基本方針」※が存在する。密集市街地の整備に関する全体像を、わかりやすく示したものに一本化すべき。 |
【水道部】
- 大阪府水道事業将来構想(WATER WAY21)
-
| ・・・ |
将来に向けて水道部が目指すべき方向を検討し、“安全で良質な水を安定的に効率よく給水できる施設整備の実施”をはじめとする6つの基本方向や、施設整備などの個別テーマに対する取組み例を規定。平成15年策定。計画期間は特に定められていないが、概ね四半世紀先までを見通している。
|
| ○ |
水道事業の広域化については、多くの受水市町村が賛成しており、明確な達成目標を定めるべき。 |
【教育委員会】
- 教育改革プログラム
-
| ・・・ |
学校教育の再構築並びに学校・家庭・地域社会の連携による総合的な教育力の再構築について、取組むべき方向と具体的な取組み内容を規定。平成11年策定。計画期間は平成11年度から20年度。
|
| ○ |
府立高校の再編整備をはじめとするハード面での改革を含む「教育改革プログラム」は一定の役割を終え、今後策定される「大阪の教育ビジョン(仮称)」にソフト面の改革が引き継がれるとのことであり、今後の推移を見守っていく。 |
| ※ |
今回の調査対象外の計画であるが、対象選定のもととなった大阪府所管157計画に含まれるものなど、今回の調査の過程でプロジェクトチームが把握したもの。 |
|
| 5.提言 |
(1)行政計画全体について
今回の調査の過程で浮き彫りになった問題点のひとつとして、各部各室課において策定された膨大な行政計画の大部分は、府全体からの視点に立った適切な管理が行われていない、ということが挙げられる。
その結果、類似計画が整理統合されることなく次々と新たに策定される一方、これらの中には必要な見直しが行われないまま放置されるものもあり、行政計画自体が既に時代遅れとなったものが見受けられる。
行政計画策定に携わる職員をはじめとする関係者が費やす経費、時間、労力は膨大なものであり、安易な行政計画の策定と、策定後のおざなりな管理は厳に改められるべきである。
行政計画を全庁的に一元管理するシステムの構築が必要である。
具体的には次のような改善策が考えられる。
| @ |
全ての行政計画を一元管理する
行政計画の策定、変更、廃止及び実施状況等に関する情報を集約の上、これらを一覧できるように整理し、ホームページ等で府民に公開・周知の上、一元的に管理する。行政計画に関する情報を公開の場で一元管理することにより、計画の乱立や策定後の放置を防止し、計画の適正な管理につなげる。 |
| A |
行政計画の有効性を定期的に評価する
行政計画に基づく施策や事業の実績を定期的に点検することにより、計画の有効性を評価し、その結果をもとに計画の必要な見直しを行うシステムを構築する。 |
(2)個別の行政計画について
個別の行政計画において検討すべき事項を分類すると、次の3項目となる。
| |
@ |
重複・類似した行政計画を統廃合するとともに関連計画を体系的に整理し、府民にとってわかりやすい行政計画とする。
【この項目に該当する行政計画(今回調査分)】
- 「大阪府国際化推進基本指針」、「アジアのにぎわい都市・大阪ビジョン」、
「大阪府観光戦略プログラム」及び「大阪府外客来訪促進計画」
- 「エコエネルギー都市・大阪計画」、「大阪府地球温暖化対策地域推進計画」、「大阪府ヒートアイランド対策推進計画」及び「大阪府庁エコアクションプラン」
- 「大阪府森林バイオマス利用推進行動計画」、「大阪府木材利用推進指針」及び「大阪府バイオマス利活用推進マスタープラン」
- 「インナーエリア再生指針」及び「災害に強いすまいとまちづくり促進区域の整備に関する大阪府の基本方針」
|
| |
A |
行政計画本来の目的に即して計画の有効性を評価し、必要な見直しを行う。
| ⇒ |
行政計画を進めることだけが目的化しないよう、計画本来の目的を踏まえ、状況の変化に応じて計画の有効性を評価し、必要な見直しを適宜実施することにより、計画の適正な管理を行う。 |
【この項目に該当する行政計画(今回調査分)】
「大阪府国際化推進基本指針」、
「大阪府歩道整備計画(案)」、「大阪府無電柱化推進計画(案)」、
「河川整備長期計画」、「大阪府公園基本構想」 |
| |
B |
計画期間の終了を待たずして、速やかに行政計画を廃止する。
| ⇒ |
他の行政計画により所期の目的が達成できる場合や、計画内容が社会情勢の変化を踏まえたものとなっていない場合は、速やかに計画を廃止する。
|
【この項目に該当する行政計画(今回調査分)】
「大阪府たばこ対策行動計画」、「大阪府駐車場整備マスタープラン」 |
|
| 今回の提言を終えて |
今回の調査により改めて実感したのは、まず、大阪府の行政計画は膨大な数がある上、類似計画が多く、廃止すべき計画もあるということ。さらに、ホームページへの掲載方法等も多種多様であるため、府民にとって大変わかりにくいということである。行政計画はまず何よりも府民が理解しやすく、府民によるチェックを受けやすいものにすべきである。行政計画は常時点検していく必要がある。
また、一部の行政計画においては、計画を策定するに当たって根拠となった法律自体に課題、問題点があるため、まず根拠法の改正が必要なものがある。このような国政レベルの対応を要するものについては、政治的対応により迅速な解決を図る必要がある。
行政計画は、府政の将来目標となる青写真と、これを実現するための手法を提示するものであり、中長期的な府政の方向性をある程度決定づける側面を持つ。これは、行政計画の策定そのものが一定期間、府民生活に大きな影響を及ぼすことを意味する。
よって、議会としては、各行政計画の策定段階のみならず策定以降の様々な段階においても、常に行政計画が府民の視点に立ったものとなっているかを厳しく点検していく必要がある。
以上の観点から、自由民主党大阪府議会議員団は、今後も行政計画について調査を継続していく予定である。
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