人種差別撤廃条約第1回・第2回定期報告(仮訳) 1999年6月
(注1)本報告において、外国人の扱いについて特に取り上げているが、このことは我が国が国籍に基づく区別を本条約の対象と見なしていることを意味するものではない。
(注2)因みに、これまで日本国へ帰化した者の数は、1998年末現在、301,828人であるが、これらの者のうち、帰化後に死亡した者の数等については正確な数を把握することが困難であるので、現在、帰化した者が日本の人口のどの程度の割合を占めるかについては、必ずしも明確でない。
(注5)外国人は、本邦入国後90日以内(本邦で出生した場合などは60日以内)に居住地のある市区町村長に登録し、出国、帰化、死亡などにより登録閉鎖される。入国後90日以内に出国する場合などには登録しない場合が多い。
(注6)「興行」とは演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動。「技術」とは理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動。「技能」とは産業上の特珠な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動。「教育」とは本邦の小学校、中学校、高等学校、専修学校等又はこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動。「宗教」とは外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動。
(注7)日本国と大韓民国との間の諸懸案を解決して両国の国交を正常化するために締結された。「日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約」(昭和40年条約第25号)と同時に成立した協定で、在日韓国人の永住、教育、生活保護、国民健康保険、財産携行、送金等について定めている。
(注8)「各種学校」とは学校教育法第1条に定める学校以外のもので、学校教育に類する教育を行うものをいう。ただし、専修学校及び他の法律に特別の規定がある職業能力開発校等を除く。
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| 受理 | 1790 | |
| 審査結果 認定 | 234 | |
| 不認定 | 1170 | |
| 取下げ | 277 | |
| 処理中 | 109 |
(b)インドシナ難民 |
| 国別/受入区分 | 定住者総計 | 国内の一時滞在施設 | 国外の一時滞在施設 | 元留学生等 | ODP |
| ベトナム人 | 7,900 | 3,534 | 1,814 | 625 | 1,927 |
| ラオス人 | 1,306 | − | 1,233 | 73 | − |
| カンボジア人 | 1,259 | − | 1,215 | 44 | − |
| 計 | 10,465 | 3,534 | 4,262 | 742 | 1,927 |
1999年6月末現在 (A)インドシナ難民の定住促進策 36.政府は、1979年の閣議了解によって、インドシナ難民の日本への定住促進のため、日本語教育、職業訓練、就職あっせんなどを行うことを決定し、これらの業務を財団法人アジア福祉教育財団に委託することとした。それを受け、同財団では、難民事業本部を同財団内に設置、引き続き姫路(兵庫県)定住促進センター(1996年3月閉鎖)、翌1980年には大和(神奈川県)定住促進センター(1998年3月閉鎖)、1982年には大村(長崎県)難民一時レセプション・センター(1995年3月閉鎖)を設置した。また、1983年には、東京都に国際救援センターを開設した。現在、インドシナ難民の多くは、国際救援センターに6ケ月間入所し、生活費の支給を受けながら日本語の教育を受講するほか、日本の社会生活へ適応するための指導等についても受けることとなっている。更に、右センターでは、希望する難民の児童に対しては養子、里親のあっせんを行う他、就職希望者には、職業紹介、職業訓練等を行っている。開設以来の実績としては、1999年6月末現在で、合計で入所者1万596名(既に閉鎖された3センターを含む)となっている。 (B)生活状況 37.1992年のインドシナ難民の定住状況調査(財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部実施)によると、比較的順調に定住が進んでいるといえる。就職状況は、昨今の景気の低迷によりインドシナ難民への求人条件も厳しくなりつつあるが、上記センターでは、インドシナ難民に対する理解の促進と雇用の一層の促進を目的に、毎年11月を「インドシナ難民雇用促進月間」と設定しているほか、雇用主懇談会を各地で開催しており、上記センターの修了者については、1998年度には就職希望者54名全員が就職している。職種は、金属加工、電気・機械器具・自動車組立、印刷製本等が大部分を占めている。 38.このように、我が国の定住インドシナ難民の多くは、雇用主、地域社会の理解と支援に支えられて比較的順調に職場や地域社会に適応していると考えられる一方、定住難民の数が次第に増加していく中で、中には言語、習慣等の違いから日常生活において様々な問題に直面しているケースもみられる。このような状況を踏まえ、難民事業本部では、複雑化・専門化する相談内容と本人、その家族及び事業主等に対する綿密かつ長期間にわたる相談・指導に対応するため、「難民相談員」を本部及び国際救援センターに配置している。 この他、インドシナ難民の円滑な定住にとって地域住民の理解と協力は不可欠であることから、同財団では、毎年「定住インドシナ難民とのつどい」を開催し、地域住民との交流による相互理解の増進に努めているところである。 第2条 国及び地方の公の当局及び機関による差別の禁止 39.国の公の当局による差別の禁止については、憲法が人種等による差別のない法の下の平等原則を規定し(憲法第14条第1項)、憲法が国の最高法規であり、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない旨規定するとともに(第98条第1項)、公務員の憲法尊重擁護義務を規定することにより(第99条)、国民が国家により人種等を理由に差別されないことを保障している。 憲法は第94条において、地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができるとしているが、第99条に定める公務員の憲法尊重擁護義務をはじめとする憲法の諸規定は、地方公共団体をも拘束するものである。これを受けて、地方自治法は、普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて条例を制定できる旨規定するほか(同法第14条第1項)、法令に違反してその事務を処理してはならない旨規定するとともに(同法第2条第15項)、右規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする旨規定(同第16項)するとされており、これらの規定により、地方公共団体においても、人種等に基づく差別的行為が行われないよう法的に保障されている。 40.人権の尊重は、公務員にとって最も基本的な原則であり、憲法、世界人権宣言等に関する講義は法務省をはじめとして多くの省庁で実施されているところである。また、この条約に関しては、締結に際し、関係省庁より、条約の義務を誠実に履行するとの見地から、職員のみならず、所管の特殊法人、管下の関係機関及び団体に対し、適宜条約の趣旨を周知徹底の上、差別を行うことのなきよう然るべく指導・監督するよう通達等により適宜要請を行った。特に、人権擁護委員及び人権擁護事務に携わる国の職員に対しては、通知の発出や資料の配布によって我が国のこの条約への加入について周知し、また、人種差別・外国人差別等の解消のため、啓発活動及び人権侵犯事件・人権相談におけるこれらの問題への取組を一層強化するよう指導している。また、各種研修においても、これらの問題に関する講義や事例研究等を積極的に行って、委員及び職員に対するこの条約の趣旨の周知徹底を図っている。 私人間における差別の禁止 41.憲法第14条第1項は、人種等の差別なく法の下の平等原則を定めたものであるが、このような考え方等を踏まえ、我が国は、教育、医療、交通等国民生活に密接な関わり合いを持ち公共性の高い分野については、各分野における関係法令により広く差別待遇の禁止が規定されているほか、その他各種の分野につき関係省庁の指導、啓発等の措置を通じて差別の撤廃を図っている。 42.また、我が国では、人権侵犯事件調査処理規程及び人権擁護委員法に基づき、人種差別を含む人権侵害につき事案に応じて適切な措置がとられることとなっている(第6条参照)。なお、我が国は、1996年12月に、人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、人種、信条又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護に関する内外の情勢にかんがみ、人権の擁護に関する施策の推進について、国の責務を明らかにするとともに、必要な体制を整備し、もって人権の擁護に資することを目的として、人権擁護施策推進法を制定した。1997年3月、同法に基づき、人権教育・啓発及び被害者の救済に関する施策の基本的事項を調査審議するため、人権擁護推進審議会が設置され、人権教育・啓発に関する施策については、1999年7月を目途に、また、被害者の救済に関する施策については、2002年3月を目途に答申等が出される予定である。 43.私人間の私法的法律関係については、民法により、不法行為が成立する場合には、このような行為を行った者に損害賠償責任が発生するほか、差別行為が、私的自治に対する一般的制限規定である民法第90条にいう公序良俗に反する場合には、無効とされる場合がある。更に、差別行為が刑罰法令に触れる場合には、当該刑罰法令に違反した者は処罰されることとなっている。 差別法の改廃 44.1899年に制定された北海道旧土人保護法及び同法の特別法として1934年に制定された旭川市旧土人保護地処分法は、北海道の開拓により、生活の途を失い、困窮に瀕していたアイヌの人々に対し、土地を無償で下付し、農耕を奨励する等、その生活の安定を図ることを目的とするものである。しかし、1930年半ば以降、土地の無償下付の実績がないなどその運用実態も乏しく、今日においては、その存在意義を失っている上、「旧土人」という名称は、今日の社会常識に照らし、呼称として不適切であることは否定できない。 1995年3月に設置された「ウタリ対策のあり方に関する有識者懇談会」において、法制度のあり方を含め今後のウタリ対策のあり方について検討が進められた結果、1996年4月1日、上記法律の廃止方針が盛り込まれた報告書がまとめられた。政府では、同報告書の趣旨を踏まえ、1997年5月、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律が制定されたのに伴い、上記法律を廃止することとした。 第3条 アパルトヘイトの禁止 45.我が国にはアパルトヘイトは存在しない。かかる政策を行うことは人種等による差別なく法の下の平等を保障する憲法14条第1項により禁止されている。 46.我が国は、従来より一貫して人種差別に反対するとの基本的立場を維持してきており、南アのアパルトヘイト問題についても国連憲章の目的である人種平等及び基本的人権の尊重を踏みにじるものであり容認できないとの立場を堅持してきた。特に1960年以降の南ア情勢の悪化に伴い、国際社会は段階的に対南ア制裁を強化していくこととなったが、1960年代より国連総会及び安保理において、対アパルトヘイト非難決議が累次採択きれる際には、我が国もそれらの決議を積極的に支持するとともに、我が国としても、かかる情勢を勘案し、南アのアパルトヘイト撤廃を促すため、国際社会とも協調の上、対南ア規制措置として、外交関係を有さず領事関係にとどめ、直接投資禁止、融資自粛要請、スポーツ・文化・教育交流規制、武器輸出禁止、対南ア輸入規制、観光規制、南アとの航空機相互乗り入れ停止その他の各種対南ア規制措置を講じてきた。 国際的努力の結果、南アにおける民主化が進展し、アパルトヘイトが撤廃されることとなったので、こうした進展及びこれを歓迎・支援する国際社会の動向を踏まえ、これら規制措置は94年1月までにすべて解除された(92年1月外交関係再開)。 47.また、我が国は、上記規制措置の解除に加え、南アの状況がアパルトヘイト後の新体制樹立に向かって変化する中で、対南ア黒人支援は、南アの平和プロセスを促進し、また、新たな政治・経済体制の担い手を育成するとの観点から、「国連南部アフリカ教育訓練計画」、「国連南ア信託基金」、「反アパルトヘイト広報信託基金」、「南部アフリカ黒人支援日・EC共同計画(南ア国内の援助団体であるカギソ・トラストに対する支援)」に対する拠出等の援助を行ったほか、1990年度よりは、「小規模無償資金協力」、「JICA研修員受入れ」の新たなスキームを実施している。また、UNHCRへの拠出を通じて南ア国外亡命者の帰還に対する支援を行った。 48.我が国は、南アにおいて1994年4月に南アの歴史上初めて黒人を含む全人種参加の下で総選挙が実施され、アパルトヘイト政策に終止符が打たれたことを歓迎するものである。南アは、和解の精神と対話により平和的に新体制へ移行した成功例であり、また、その安定と発展はアフリカ全体にとり重要であるとの観点から、責任ある国際社会の一員として同国に対する支援を強化することとし、94年7月に2年間で総額13億ドル(政府開発援助3億ドル、日本輸出入銀行の融資5億ドル、貿易・海外投資保険のクレジットライン設定5億ドル)の対南ア支援策を発表した。我が国は、右支援パッケージ終了後も引き続き十分な規模の支援を実施していく方針であり、本年6月に第2回目の民主的選挙により新大統領が就任した際にもかかる我が国の方針を表明した。 第4条 留保 49.我が国は、本条約を締結するに当たって、第4条(a)及び(b)に関して、次のような留保を付している。 「日本国は、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約第4条の(a)及び(b)の規定の適用に当たり、同条に「世界人権宣言に具現された原則及び次条に明示的に定める権利に十分な考慮を払って」と規定してあることに留意し、日本国憲法の下における集会、結社及び表現の自由その他の権利の保障と抵触しない限度において、これらの規定に基づく義務を履行する。」 50.これは、次の理由によるものである。 我が国憲法は第21条第1項において、集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由(以下、これらを併せて「表現の自由」という。)を保障している。表現の自由は、個人の人格的尊厳そのものにかかわる人権であるとともに、国民の政治参加の不可欠の前提をなす権利であり、基本的人権の中でも重要な人権である。かかる表現の自由の重要性から、我が国憲法上、表現行為等の制約に当たっては過度に広範な制約は認められず、他人の基本的人権との相互調整を図る場合であっても、その制約の必要性、合理性が厳しく要求される。特に最も峻厳な制裁である罰則によって表現行為等を制約する場合には、この原則はより一層厳格に適用される。また、我が国憲法第31条は、罪刑法定主義の一内容として、刑罰法規の規定は、処罰される行為及び刑罰について、できるだけ具体的であり、かつ、その意味するところが明瞭でなければならないことを要請している。 本条約第4条(a)及び(b)は、人種的優越又は憎悪に基づく思想の流布や人種差別の扇動等を処罰することを締約国に求めているが、我が国では、これらのうち、憲法と両立する範囲において、一定の行為を処罰することが可能であり、その限度において、同条の求める義務を履行している。しかし、同条の定める概念は、様々な場面における様々な態様の行為を含む非常に広いものが含まれる可能性があり、それらすべてにつき現行法制を越える刑罰法規をもって規制することは、上記のとおり、表現の自由その他憲法の規定する保障と抵触するおそれがある。そこで、我が国としては、世界人権宣言等の認める権利に留意し、憲法の保障と抵触しない限度において、本条約第4条に規定する義務を履行することとしたものである。 51.我が国においては、次に述べるような国内法の執行により差別による人権侵害を防止するとともに、粘り強く国民一般の人権意識を啓発することにより、差別行為を自主的に排除させ、又は、将来の再発を防止することに相応の効果を挙げているところである。政府としては、国民、社会の人権意識は本来、表現の自由によって保障されている自由な言論等を通じて高められていくべきものであって、現存する差別、偏見も、国民一人一人が自由や権利の濫用を禁じる憲法の規定(第12条)を踏まえて、社会内で自発的に是正していくことが最も望ましいとの立場であり、政府による啓発措置がかかる社会の自浄作用の促進につながることを望んでいる。 流布、扇動、暴力の処罰化 52.「人種的優越又は憎悪に基づく思想のあらゆる流布」に関して、我が国は、本条約を締結するに際し上述の留保を行っていることからも明らかなとおり、憲法で保障する基本的人権である集会、結社及び表現の自由等の重要性にかんがみ、人種的優越又は憎悪に基づく思想の流布にあたる人種差別的な表現類型を一般的に処罰の対象とはしていない。しかし、それが、特定の個人や団体の名誉や信用を害する内容を有すれば、刑法の名誉毀損罪(第230条)、侮辱罪(第231条)又は信用毀損・業務妨害罪(第233条)で処罰されるほか、特定個人に対する脅迫的内容を有すれば、刑法の脅迫罪(第222条)、暴力行為等処罰に関する法律の集団的脅迫罪(第1条)、常習的脅迫罪(第1条の3)等により処罰される。 53.「人種差別の扇動」については、上記で述べた各罪が成立する場合に、その教唆犯(刑法第61条)又は幇助犯(同法第62条)として処罰されるほか、公務員の平等取扱の原則違反(国家公務員法第27条、109条、地方公務員法第13条、60条)など差別的取扱いを禁じる法令に違反する行為を教唆し、幇助する行為についても、同様に処罰の対象とされている。 54.「いかなる人種若しくは皮膚の色若しくは種族的出身を異にする人の集団に対するすべての暴力行為」に関して、我が国には、特定集団に対する暴力行為のみ取り出して重罰化した法律は存しないものの、刑法は、多衆が集合して行った場合として騒乱罪(第106条)を規定するほか、強姦罪(第177条)、殺人罪(第199条)、傷害罪(第204条)、凶器準備集合罪(第208条の2)、強盗罪(第236条)等を規定し、暴力行為を処罰している。また、暴力行為等処罰に関する法律は、集団的暴行・脅迫・器物損壊等(第1条)及び常習的暴行・傷害・器物損壊等(第1条の3)の処罰を、爆発物取締罰則及び火炎びんの使用等の処罰に関する法律は、爆発物や火炎びんを使用する行為等の処罰を、それぞれ規定している。 55.「(これら暴力)行為の扇動」については、前段落で述べた罪が成立する場合に、その教唆犯(刑法第61条)又は幇助犯(同法第62条)として処罰されるほか、刑法第206条が、傷害の現場助勢罪を処罰している。 56.「人種主義に基づく活動に対する資金援助を含むいかなる援助の提供」に関しては、援助を受けた者が上記で述べた犯罪を犯した場合に、刑法第62条の幇助犯として処罰される。 57.本条項に関連して、1994年の春から夏にかけて、全国各地で、在日朝鮮人児童・生徒に対する嫌がらせや暴行等の事象が発生し、この中には、朝鮮学校に通う女子生徒らに対する、差別言辞・言動、駅構内トイレにおける差別落書、チマ・チョゴリ(朝鮮の民族衣装)を切るなどの暴行事件など人権擁護上、看過できないものも多く見受けられた。 警察では、被害が予想される場所における警戒強化、登下校の時間帯における警戒強化、関係機関との連携及び学校側との協力などにより、この種の事案の未然防止及び早期検挙を図った。 この関連の事案の検挙事例としては、例えば次のようなものがある。 (a)電車内で朝鮮学校女子生徒のチマ(スカート)の腰付近を縦約13センチ、横約9センチにわたり切り取った成人被疑者1名を暴行罪及び器物毀棄罪の容疑で逮捕した。 (b)ゲームセンターで遊戯中の朝鮮学校男子生徒を手挙で殴打し、傷害を負わせた少年被疑者1名を傷害罪の容疑で検挙した。 また、平成10年8月の北朝鮮によるミサイル発射後、同年末までに被害届により警察は朝鮮学校又はその生徒に対する嫌がらせ事案を6件認知した。この6件は、登校中の女子生徒が列車内でランドセル鞄を切られた事案(東京)、登校中の男子生徒が腹部を殴られた事案(東京)、登校中の女子生徒が髪の毛を引っ張られた事案(愛知)、下校中の女子生徒が駅構内でナイフで手を切られた事案(東京)、及び大阪、岐阜の朝鮮学校外壁に落書きされた事案であり、必要な調査を行っているところである。 法務省の人権擁護機関においても、この種の事象に関する情報の収集に努めるとともに、人権侵犯の疑いのある事案については、関係者等から事情聴取を行うなど事実関係の調査を行い、こうした嫌がらせ等の事象の発生を防止するため、広く国民の間に在日朝鮮人を始めとする在日外国人の人権についての正しい認識の定着を図り、嫌がらせ等の事象の発生を根絶するよう強力な啓発活動を展開した。具体的には、差別防止を呼びかけるリーフレット等の配布や啓発ポスターの掲示、「外国人差別や嫌がらせ等の根絶」を訴える緊急街頭啓発、在日朝鮮人児童・生徒に対する嫌がらせ等の事象についての相談の呼びかけ、講演会やシンポジウム等のテーマへ「在日外国人の人権問題」の追加、等の啓発活動を実施した。 また、上記北朝鮮のミサイル発射後の在日朝鮮人児童・生徒に対する嫌がらせ等については、法務省人権擁護局ではその情報収集及び事実関係の調査に努めると共に、当該事象の発生を根絶するため、平成10年9月10日、人権擁護局から法務局・地方法務局に対して啓発活動の取り組みの強化をするよう依命通知を出して指示した。 具体的な取り組みとしては、在日韓国・朝鮮人児童・生徒が多数利用する通学路、利用機関等において街頭啓発を行い、事件の防止を呼びかけるリーフレットやチラシ等を配布すると共に、ポスター掲示等を行い、嫌がらせ等の防止を呼びかけている。 また、地域によっては、直接朝鮮人学校に出向き、児童・生徒が嫌がらせ等を受けたときは、直ちに法務省の人権擁護機関に相談するよう呼びかけを行っている。 情報分野における規制等 58.我が国においては放送法の規定により、放送事業者は、国内放送の放送の番組の編集に当たっては、公安及び善良な風俗を害しないこと、政治的に公平であること、報道は事実を曲げないですること等とされているほか、放送番組の編集の基準(番組基準)を定め、これに基づいて放送番組の編集をし、また、放送番組の適正を図るために放送番組審議機関を設置することとされている。これらの規定を通じて、各放送事業者は、放送番組が、人種差別の流布、扇動及び暴力を正当化し、もしくは助長することによって、公安及び善良な風俗を害すること等のないよう適切に放送を行うことが責務となっている。 59.また、全国の日刊新聞社は日本新聞協会を設立し、その指導精神として「新聞倫理綱領」を定め、報道・評論の自由に対し自らの節制により制約を設けることにより、報道や評論に当たって高い倫理水準を確保するよう図っている。 60.近年普及が著しいインターネットについては、1996年2月、パソコン通信サービスを提供する事業者を会員とする電子ネットワーク協議会は、電子ネットワークを活用する上での倫理的観点からガイドラインである「電子ネットワーク運営における倫理網領」及び「パソコン通信を利用する方へのルール&マナー集」を作成し、人種的憎悪に基づく誹謗・中傷等の倫理的な問題が生じないよう努めている。また、郵政省が1996年12月に取りまとめた研究会の報告書を受け、1997年5月、インターネットプロバイダー事業者を会員とするテレコムサービス協会が、「インターネット接続サービス等に係わる事業者の対応に関するガイドライン」を公表し、利用者が差別措置を含めた違法・有害情報の発信をしないよう利用契約で定め、違反には削除等の措置を執るなどの自主的な対応をしているところである。 扇動団体の活動の禁止 61.人種差別撤廃条約第4条(b)は、「人種差別を助長し及び扇動する団体及び組織的宣伝活動その他のすべての宣伝活動」の禁止、並びに「このような団体又は活動への参加」を犯罪として処罰することを求めている。 我が国には、人種差別の助長及び扇動一般を構成要件として特定の団体及び活動を禁止し、及びそれらの団体への参加を処罰する規定は現行法上存しないが、人種差別を助長し及び扇動する団体が破壊活動防止法上の暴力主義的破壊活動を行った場合には、同法により、一定の要件の下に、当該団体の活動制限及び解散指定処分並びにそれらの処分に反する個人の行為を処罰することが可能である。人種差別を助長又は扇動する団体が、破壊活動防止法所定の要件に該当するものとして、処分がなされた事例はない。 第5条 裁判所、その他のすべての裁判及び審判機関 62.国民の権利が侵害された場合には、裁判による救済を受け得るが、憲法第14条が人種等による差別を禁止するとともに、同法第32条が、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」と定めていることから、何人も人種、民族の差別なく平等に裁判を受ける権利が保障されている。 また、憲法は、独立かつ公正な裁判を確保するため、裁判官に「その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」(第76条第3項)との立場を保障するとともに、裁判官の身分を保障している。憲法が保障する国民の権利が問題となっている事件の対審及び判決は公開法廷で行うこととされている(第82条)。 身体の安全及び国家による保護についての権利 63.我が国では、次のとおり人種、民族等の差別なく、暴力や傷害に対する身体の安全及び国家による保護についての権利が保障されている。 憲法は、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、(中略)最大の尊重を必要とする。」(第13条)、「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」(第18条)、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ又はその他の刑罰を科せられない。」(第31条)と規定して、身体の安全を最大限尊重するとともに、第14条において平等原則を定めている。 刑法は、騒乱罪(第106条)のほか、強姦罪(第177条)、殺人罪(第199条)、傷害罪(第204条)、暴行罪(第208条)、凶器準備集合罪(第208条の2)、逮捕監禁罪(第220条)、強盗罪(第236条)等の罪を規定しているほか、暴力行為等処罰に関する法律をはじめとする特別法においても暴力的行為に関する罪を規定し、暴力や傷害を処罰している。そして、これらの罪は、被害者が何人であるかに関係なく等しく適用されている。 64.特に、公務員に関しては、憲法第99条が憲法尊重擁護義務を課しているほか、同法第36条において拷問を禁止しており、これを受けて、刑法が特別公務員職権濫用罪(第194条)、特別公務員暴行陵虐罪(第195条)等の罪を規定し、厳しく処罰の対象としている。 捜査活動に関わる法執行官による刑事被疑者に対する暴行・陵虐行為等も、上記特別公務員職権濫用罪及び特別公務員暴行陵虐罪の対象となるほか、厳重な懲戒処分の対象となる。このような事件の発生は極めて稀ではあるが、法執行官に対しては、任官後、その経験に応じて各種の研修を行い、法執行官としての識見を身につけさせ、人権感覚の一層の涵養を図るとともに、職務の遂行過程においても、上司の指導・監督により、若手職員の育成の充実を図ることによって、その発生防止に厳重な注意を払っている。 暴力や傷害による損害を被った場合の措置として、民法第709条は、相手方に対して損害賠償が請求できる旨規定しているが、特に、これらの行為が公務員によって行われた場合には、憲法第17条が「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる」と規定し、国又は公共団体の賠償義務を定めている。これに基づき、国又は公共団体の公務員が、その職務を行うことについて、故意又は過失によって、違法に他人に損害を加えたときの国家賠償責任を定めた国家賠償法が制定されている。 在日外国人の安全の確保 65.外国人は、生活習慣等の違いから、地域住民とのコミュニケーションが希薄になりやすく、地域の安全に関する情報を得にくい立場に置かれている。 警察では、在日外国人が犯罪等の被害に遭うことを防止するため、在日外国人向けの防犯教室の開催、外国語で書かれた防犯パンフレットの配布等により、生活の安全に関する指導を行っているほか、在日外国人のための相談窓口を設け、生活上の不安の解消に努めている。 また、外国人からの警察への電話による通報も増加している中、通信指令室に外国語に通じた者を配置するなどの措置等を講じている。 政治的権利 参政権 66.国民主権主義を基本原理の一つとしている我が国憲法は、第15条第1項において公務員の選定・罷免は、国民固有の権利であるとし、同条第3項は成年者による普通選挙を保障すると定めている。また、同法第14条は人種等による差別を禁止するとともに、特に国会議員の選挙資格については第44条において人種等による差別の禁止を定めており、平等選挙が保障されている。 公職選挙法は、憲法の精神に則り、満20歳以上の日本国民は衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有すると規定しており(第9条第1項)、国政への選挙権は、人種、民族の差異なくすべての国民に対して与えられている。また、同法は、衆議院議員及び参議院議員については、それぞれ満25歳、満30歳以上の日本国民は被選挙権を有すると規定しており(第10条第1項)、被選挙権についても、人種、民族の差異なくすべての国民に対して与えられている。 地方参政権については、公職選挙法及び地方自治法により、当該都道府県又は市町村に引き続き3箇月以上住所を有する満20歳以上の日本国民は、選挙権を有するとされている。また、各都道府県の知事、市町村長については、それぞれ満30歳、満25歳以上の日本国民は被選挙権を有するとされているほか、各地方議会の議員についても、当該議会議員の選挙権を有する満25歳以上の日本国民は被選挙権を有するとされており、右要件の下で人種、民族の差異なく平等に権利が与えられている。 67.なお、選挙・被選挙権については、上記のとおり憲法第15条第1項が「国民固有の権利」であると定めており、その権利の性質上、日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は外国人には及ばないと解されている。他方、外国人でも国又は地方公共団体の機関に対し、その職務に関する事項について希望・苦情・要請を申し出ることは可能である。特に、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという地方自治の趣旨に鑑み、地方自治体の中には、我が国に在留する外国人でもその居住区域の地方公共団体と緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を公共的事務の処理に反映させるべく、外国人施策など各地方自治体の施策について審議し意見具申を行うことのできる”外国人市民代表者会議”(注10)を設置したり、審議会等に外国人に対し一定枠を確保しているところもある(注11)。 公務就業権 68.我が国では、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる公務員となるためには、日本国籍を必要とする。 その採用にあたっては、国家公務員法第27条、地方公務員法第13条において、すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種等によって差別されない旨定めており、人種、民族による差別は禁止されている。 (注10)1996年神奈川県川崎市が、条例により設置した制度。同会議の代表者は、年齢18歳以上、1年以上市内に外国人登録していること等が条件で26人で構成される。同代表者会議は、広く外国人市民に係る事項について調査審議し、その結果を市長へ報告し、又は、意見具申ができることとなっている。報告又は意見は、市の機関を法的に拘束することはないが、市の機関はそれらを尊重することが求められている。この他、東京都でも、外国人が地域社会の一員として行政に参画する機会と仕組みを整えていくため、1997年に「外国人都民会議」を創設した。
|
別添1 |
|
||
| 国民総生産(GNP) | : 3,861,496百万USドル(1998) | |
| 一人当たりGNP | : 30,557USドル(1998) | |
| 失業率 | : 4.1%(1998) | |
| 非識字率 | : 0.2%(1990) | |
| 平均寿命 | : 男性 77.16歳 女性 84.01歳(1998) | |
| 出生率 | : 9.6(1998) | |
| (人口1,000人当たりの数) | ||
| 乳児死亡率 | : 3.6(1998) | |
| (出生数1,000人当たりの年間の生後1歳未満の死亡数) | ||
| 婚姻率 | : 6.3(1998) | |
| (人口1,000人当たりの数) | ||
| 離婚率 | : 1,94(1998) | |
| (人口1,000人当たりの数) |
別添2 |
北海道ウタリ生活実態調査結果の概要 |
| (調査年度) | 47 | 54 | 61 | H5 |
| (人) | 18,298 | 24,160 | 24,381 | 23,830 |
| (※棒グラフ省略/数値のみ抽出) |
2 世帯数 |
| (調査年度) | 47 | 54 | 61 | H5 |
| (世帯) | 4,558 | 6,714 | 7,168 | 7,328 |
| (※棒グラフ省略/数値のみ抽出) |
3 産業別就業者比率 |
| (調査年度) | 47 | 54 | 61 | H5 |
| 第1次産業(%) | 63.2 | 43.0 | 42.3 | 34.6 |
| 第2次産業(%) | 20.0 | 30.0 | 29.6 | 32.4 |
| 第3次産業(%) | 15.4 | 26.6 | 27.7 | 32.0 |
| その他(%) | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 1.0 |
| (※棒グラフ省略/数値のみ抽出) |
4 生活保護率 |
| (調査年度) | 47 | 54 | 61 | H5 |
| アイヌ(%) | 11.57 | 6.86 | 6.09 | 3.88 |
| アイヌの人達の住む市町村(%) | 1.75 | 1.96 | 2.19 | 1.64 |
| (※棒グラフ省略/数値のみ抽出) |
5 進学率(高校) |
| (調査年度) | 47 | 54 | 61 | H5 |
| アイヌ(%) | 41.6 | 69.3 | 78.4 | 87.4 |
| アイヌの人達の住む市町村(%) | 78.2 | 90.6 | 94.0 | 96.3 |
| (※棒グラフ省略/数値のみ抽出) |
6 進学率(大学) |
| (調査年度) | (47) | 54 | 61 | H5 |
| アイヌ(%) | 8.8 | 8.1 | 11.8 | |
| アイヌの人達の住む市町村(%) | 31.1 | 27.4 | 27.5 |
| ※ 昭和47年度は調査せず。 (※棒グラフ省略/数値のみ抽出) |
7 アンケート調査の結果 |
| (調査年度) | 61 | H5 |
| 特別な対策が必要である(%) | 78.3 | 54.0 |
| 特別な対策は必要ない(%) | 7.7 | 16.7 |
| わからない(%) | 14.0 | 27.4 |
| その他(%) | 1.9 |
| (※棒グラフ省略/数値のみ抽出) |
(2)アイヌ文化の保存継承の必要性(%) |
| (調査年度) | 61 | H5 |
| 必要と思う(%) | 88.0 | 66.7 |
| 必要と思わない(%) | 4.3 | 2.9 |
| わからない(%) | 7.7 | 29.3 |
| その他(%) | 1.1 |
| (※棒グラフ省略/数値のみ抽出) |
(3)最近(6,7年前から)の差別経験の有無(%) |
| (調査年度) | 61 | H5 |
| 差別を受けたことがある(%) | 23.1 | 7.3 |
| 自分に対してはないが、他の人が受けたのを知っている(%) | 48.5 | 10.1 |
| 受けたことがない(%) | 22.1 | 62.0 |
| わからない(%) | 6.4 | 14.0 |
| その他(%) | 6.6 |
| (※棒グラフ省略/数値のみ抽出) |
(4)北海道が国に要望しているアイヌ新法についての知識(%) |
| (世代) | 総数 | 30未満 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60以上 |
| 知っている(%) | 22.6 | 6.4 | 17.3 | 32.3 | 27.1 | 30.2 |
| 詳しくは知らないが、動きがあることは知っている(%) | 57.3 | 55.6 | 72.1 | 56.1 | 60.7 | 46.8 |
| 知らない(%) | 18.4 | 35.9 | 10.6 | 11.0 | 10.3 | 22.2 |
| 不詳、無回答(%) | 1.7 | 2.1 | 0.6 | 1.9 | 0.8 |
| (※棒グラフ省略/数値のみ抽出) |
この調査において、「アイヌ」とは、「地域社会でアイヌの血を受け継いでいると思われる方、また、婚姻・養子縁組等によりそれらの方と同一の生計を営んでいる方」とした。 |
【調査時点】 |
3 アイヌの人たちに対する差別について |
| 区 分 | 実数 |
構成比(%) (642人) |
| 1.差別を受けたことがある | 47 | 7.3 |
| 2.自分に対してはないが、他の人が受けたのを知っている | 65 | 10.1 |
| 3.受けたことがない | 398 | 62.0 |
| 4.わからない | 90 | 14.0 |
| 5.不詳・無回答 | 42 | 6.6 |
表68−1 どのような場面で差別を受けましたか。 |
| 区 分 | 構成比(%) (112人) |
| 1.就職のとき | 9.8 |
| 2.職場で | 17.9 |
| 3.結婚のことで | 23.2 |
| 4.学校で | 42.0 |
| 5.交際(つきあい)のことで | 10.7 |
| 6.行政(国都道府県市町村)から | 13.4 |
| 7.その他 | 0.9 |
| ※ 複数回答 |
さらに、「差別を受けたことがある」又は「自分に対してはないが、他の人が受けたのを知っている」と答えた人に対して、「どのような差別を受けましたか」と聞いたところ、その内容を大別すると、表68−2のとおり、「アイヌであると指摘され、馬鹿にされた」25.0%が最も多く、次いで「アイヌを理由に交際、結婚を断られた」17.0%、「身体的特徴、容貌について指摘された」6.3%の順となっている。 |
| 区 分 | 構成比(%) (112人) |
| 1.アイヌを理由に交際、結婚を断られた | 17.0 |
| 2.アイヌであると指摘され、馬鹿にされた | 25.0 |
| 3.身体的特徴、容貌について指摘された | 6.3 |
| 4.その他 | 18.8 |
| 5.具体的記入なし | 31.3 |
| ※ 複数回答 |
「差別を受けたことがある」または「自分に対してはないが、他の人が受けたのを知っている」と答えた人に対して、「差別をなくすためには、どのようにすれば良いと思いますか」と聞いたところ、その内容を大別すると、表68−3のとおり、「話合いにより相互理解を図る」が26.8%が最も多く、次いで「社会教育、学校教育の場で正しい教育を行う」が18.8%となっている。 |
| 区 分 | 構成比(%) (112人) |
| 1.社会教育、学校教育の場で正しい教育を行う | 18.8 |
| 2.啓発活動により理解を図る | 5.4 |
| 3.生活の格差を是正する | 1.8 |
| 4.アイヌ自身の生活態度や気持ちの問題 | 5.4 |
| 5.話合いにより相互理解を図る | 26.8 |
| 6.マスコミなどで大きく取り上げない | 1.8 |
| 7.その他 | 6.3 |
| 8.具体的記入なし | 34.8 |
| ※ 複数回答 |
別添3 |
外国人登録者総数 |
の推移 | |
| (※グラフ省略) |
別添4 |
地域別外国人登録者数の推移(各年末現在) |
| 地域 | 平成6年(1994) | 平成7年(1995) | 平成8年(1996) | 平成9年(1997) | 平成10年(1998) | 構成比(%) | 対前年末 増減率(%) |
|
| 総数 | 1,354,011 | 1,362,371 | 1,415,136 | 1,482,707 | 1,512,116 | 100.0 | 2.0 | |
| アジア | 1,050,211 | 1,039,149 | 1,060,081 | 1,086,390 | 1,123,409 | 74.3 | 3.4 | |
| 南米 | 203,840 | 221,865 | 248,780 | 284,691 | 274,442 | 18.2 | -3.6 | |
| 北米 | 52,317 | 52,681 | 54,668 | 55,312 | 54,700 | 3.6 | -1.1 | |
| ヨーロッパ | 32,529 | 33,283 | 35,136 | 38,200 | 39,925 | 2.6 | 4.5 | |
| オセアニア | 8,571 | 8,365 | 8,753 | 9,645 | 10,514 | 0.7 | 9.0 | |
| アフリカ | 4,909 | 5,202 | 5,609 | 6,275 | 6,940 | 0.5 | 10.6 | |
| 無国籍 | 1,634 | 1,826 | 2,109 | 2,194 | 2,186 | 0.1 | -0.4 |
平成10年末現在における地域別の割合 |
別添5 |
国籍(出身地)別外国人登録者数の推移(各年末現在) |
| 国籍 (出身地) |
平成元年(1989) | 平成2年(1990) | 平成3年(1991) | 平成4年(1992) | 平成5年(1993) | 平成6年(1994) | 平成7年(1995) | 平成8年(1996) | 平成9年(1997) | 平成10年(1998) |
| 総数 | 984,455 | 1,075,317 | 1,218,891 | 1,281,644 | 1,320,748 | 1,354,011 | 1,362,371 | 1,415,136 | 1,482,707 | 1,512,115 |
| 韓国・朝鮮 構成比(%) |
681,838 69.2 |
687,940 64.0 |
693,050 56.9 |
688,144 53.7 |
682,276 51.7 |
676,793 50.0 |
666,376 48.9 |
657,159 46.4 |
645,373 43.5 |
638,828 42.2 |
| 中国 構成比(%) |
137,499 14.0 |
150,339 14.0 |
171,071 14.0 |
195,334 15.2 |
210,138 15.9 |
218,585 16.1 |
222,991 16.4 |
234,264 16.6 |
252,164 17.0 |
272,230 18.0 |
| ブラジル 構成比(%) |
14,528 1.5 |
56,429 5.2 |
119,333 9.8 |
147,803 11.5 |
154,650 11.7 |
159,619 11.8 |
176,440 13.0 |
201,795 14.3 |
233,254 15.7 |
222,217 14.7 |
| フィリピン 構成比(%) |
38,925 4.0 |
49,092 4.6 |
61,837 5.1 |
62,218 4.9 |
7,057 5.5 |
85,968 6.4 |
74,297 5.5 |
84,509 6.0 |
93,265 6.3 |
105,308 7.0 |
| 米国 構成比(%) |
34,900 3.5 |
38,364 3.6 |
42,498 3.5 |
42,482 3.3 |
42,639 3.2 |
43,320 3.2 |
43,198 3.2 |
44,168 3.1 |
43,690 3.0 |
42,774 2.8 |
| ペルー 構成比(%) |
4,121 3.5 |
10,279 3.6 |
26,281 3.5 |
31,051 3.3 |
33,169 3.2 |
35,382 3.2 |
36,269 3.2 |
37,099 3.1 |
40,394 3.0 |
41,317 2.8 |
| その他 構成比(%) |
72,644 7.4 |
82,874 7.7 |
104,821 8.6 |
114,612 9.0 |
124,819 9.5 |
134,344 9.9 |
142,800 10.5 |
156,142 11.0 |
174,567 11.8 |
189,442 12.6 |
国籍(出身地)別構成比の推移 (※棒グラフ省略) |
別添6 |
| 被保護人員 (年度平均) |
保護率 | 被保護外国人数 (年度平均) |
外国人 保護率 |
|
| 年度 | 人 | ‰ | 人 | ‰ |
| 30 31 32 33 34 |
1,929,408 1,775,971 1,623,744 1,627,571 1,669,180 |
21.6 19.7 17.9 17.7 18.0 |
137,395 109,765 85,023 81,660 85,001 |
214.2 182.0 127.5 120.3 125.4 |
| 35 36 37 38 39 |
1,627,509 1,643,445 1,674,001 1,744,639 1,674,661 |
17.4 17.4 17.6 18.1 17.2 |
74,548 64,025 59,621 59,766 56,542 |
114.6 99.6 92.3 91.4 85.4 |
| 40 41 42 43 44 |
1,598,821 1,570,054 1,520,733 1,449,970 1,398,725 |
16.3 15.9 15.2 14.3 13.6 |
52,192 49,548 45,632 40,981 36,965 |
78.3 74.0 67.3 59.6 52.7 |
| 45 46 47 48 49 |
1,344,306 1,325,218 1,349,000 1,345,549 1,312,339 |
13.0 12.6 12.7 12.4 11.9 |
33,301 31,210 30,873 29,469 28,984 |
46.8 43.2 41.9 39.8 38.8 |
| 50 51 52 53 54 |
1,349,230 1,358,316 1,393,128 1,428,261 1,430,488 |
12.1 12.0 12.2 12.4 12.3 |
30,539 32,163 33,703 34,540 35,051 |
40.7 42.5 44.2 45.0 45.2 |
| 55 56 57 58 59 |
1,426,984 1,439,226 1,457,383 1,468,245 1,469,457 |
12.2 12.2 12.3 12.3 12.2 |
35,752 37,143 38,125 38,490 38,600 |
45.7 46.8 47.5 46.9 46.2 |
| 60 61 62 63 元 |
1,431,117 1,348,163 1,266,126 1,176,258 1,099,520 |
11.8 11.1 10.4 9.6 8.9 |
38,844 38,233 37,615 36,315 34,430 |
45.7 44.1 42.5 38.6 35.0 |
| 2 3 4 5 |
1,014,842 946,374 898,499 883,112 |
8.2 7.5 7.2 7.1 |
31,615 29,850 28,484 28,114 |
29.4 24.5 22.2 21.3 |
| 6 7 8 9 |
884,912 882,229 887,450 905,589 |
7.1 7.0 7.1 7.2 |
28,251 28,237 28,530 28,788 |
20.9 20.7 20.2 19.4 |
(注) |
1 被保護人員には被保護外国人数を含む。 |
別添7 |
1 人権侵犯事件の調査着手の瑞緒 |
別添8 |
「世界人権宣言50周年・人権擁護委員制度50周年記念月間」における啓発活動の概要 |
| 講演会 | 座談会 | 討論会 | |||
| 回数 | 参加者 | 回数 | 参加者 | 回数 | 参加者 |
| 456 | 81,324 | 124 | 4,184 | 24 | 3,195 |
| 映画会 | ラジオ 放送回数 |
テレビ 放送回数 |
|
| 回数 | 参加者 | ||
| 306 | 47,265 | 603 | 4,770 |
| 有線 放送回数 |
広報車 巡回回数 |
新聞 発表回数 |
広報誌 掲載回数 |
| 10,327 | 3,452 | 1,329 | 3,120 |
| 印刷物配布部数 | |||
| ポスター | パンフレット | その他 | 合 計 |
| 324,764 | 1,201,342 | 6,756,307 | 8,282,413 |
| 掲示回数 | |||
| 懸垂幕 | 横断幕 | 立看板 | 合 計 |
| 19,338 | 4,310 | 61,285 | 84,933 |
(注)この表の数値は,出先機関である法務局・地方法務局の実施分。