トップページへ戻る
「子どもの権利委員会」による日本政府への提案と勧告
【背景と特色】
今回、子どもの権利委員会より日本政府に出された内容は、条約締約国が初回の報告義務として批准後2年目に国連に出す報告書の提出に対し、日本政府が国連子どもの権利委員会に提出したものに対してより正確さをきすために現在の状況をNGO団体や日弁連などに報告書の提出をもとめ、政府報告書と照らし合わせた上、権利委員会より日本政府に審査結果が出されたものです。
報告書の内容は政府の問題を隠そうとしている姿勢に対して大変批判的内容であるだけではなく、より現在の日本の子どもの実情を把握しているものです。
日本政府の諸政策に対して、勧告をおこなっている上で注目すべき点は、男性18歳女性16歳を結婚できる年齢と定めた民法規定や婚外子に対する相続法・戸籍法の差別的内容など、国内法の問題について踏み込んだ勧告・提案を行っている点。
また、在日コリアン・障害者・アイヌなどのマイノリティの子どもたちへの配慮が差別的であり不平等であるという観点を改めて強調するなど、日本の諸政策に批判を加えている点です。これは日本における部落問題をはじめとするあらゆる差別を考える上でいかに日本の法政策が不平等かつ不充分であるかを考え是正を求めるための柱立てともなるでしょう。
今後の政府の法改正も含めた論議と改正を望むとともに私たちはここに取り上げられた問題を大きくとりあげていくべきだしいえます。
【日本語訳:子どもの権利条約市民NGO報告書を作る会事務局長 世取山洋介さん】
訳文提供:人権研究会会員千葉@古賀さん(ハンドル名)
この訳文は千葉@古賀さんが世取山さんに許可の上、電子メールにて一般に公開されたものを使用しております。
○「子どもの権利委員会 」の日本政府に対する提案と勧告
1998年6月 正文 英語 子どもの権利に関する委員会
第18会期
条約44条に基づいて提出された締約国報告の審査
子どもの権利に関する委員会の最終所見:日本
1.本委員会は日本政府の初回報告を1998年5月27日および28日に開催された
465回ないし467回において審査し、以下の最終所見を採択した
A はじめに
2.本委員会は、貴締約国が子どもの権利委員会によって定められたガイドラインに従ってその初回報告を提出したこと、及び質問リストに対する文書回答を提出したことを評価する。
本委員会は、報告審査において、貴締約国代表によって補充的情報が提出されたこと及び、多分野から構成される代表団と建設的な対話が行われたことに留意する。
B 積極的側面
3.本委員会は、貴締約国が法改正の努力を行ったことに留意する。本委員会は、特に婚外子に対する児童手当に関する権利をすべての母子家庭に確保することを目的とする。
改正を歓迎する。本委員会はまた、子どもの国籍所得に関する1996年出入国管理 法規則の改正に留意する。
4.本委員会は、「拷問およびその残酷な、非人道的なもしくは品位を傷つける取り扱い
又は刑罰を禁止する条約」の批准を貴締約国が現在検討しているとの政府代表によって提出された情報を歓迎する。
5.本委員会は、貴締約国が本条約第12条の重要な側面を実現するための手段として「子ども国会」を開催したことを歓迎する。
C.主たる懸念事項
6.本委員会は、貴締約国による本条約第37条(c)に対する留保並びに第9条1項、 及び第10条1項に対する解釈宣言に留意し、それを懸念する。
7.本委員会は、子どもの権利に関する条約が国内法に優先し、かつ国内裁判所において援用可能であるにもかかわらず、実務においては、裁判所がその判断にあたって、国際人権条約、特に子どもの権利に関する条約を直接に適用していないことに留意し、それを懸念する。
8.本委員会は、総務庁に青少年対策審議会が設置されていることに留意するものの、その権限が限定されていること、並びに本条約によってカバーされる領域に責任を有する省庁間及び中央政府−地方自治体間の実効的調整を確保すめための措置が不充分であることを懸念する。本委員会は、この結果、政府による施策の調整の欠如のみならず不整合を招いていることを懸念する。
9.本委員会は、子どもからの不服申立の記録に関する情報、および、子どもの実態に関する情報、特に障害を持つ子ども、施設に収容された子ども、国民的及び民族的少数者の子どもを含むもっともその権利を侵害されやすいグループに属する子どもの実態に関する情報を含む、散在している統計的情報を集約するために取られた措置が不充分であることに留意し、それを懸念する。
10. 本委員会は、子どもの権利の実施を監視する権限を有する独立の機関が欠如していることを懸念する。本委員会は、既存の「子どもの人権専門委員会」制度が政府からの独立性、及び、子どもの権利の実効的な監視を充分に確保するための必要な権限を欠いていることに留意する。
11. 本委員会は、貴締約国による広報に関する努力に留意するものの、本条約の原則及び規定、特に本条約が権利の十全な主体としての子どもという観念を重要視していることを、社会の全てに、また子どものみならず大人の間に広報し、かつ、それに対する広い認識を促進するために取られた措置が不充分であることを懸念する。本委員会は、また、本条約が少数者の言語において利用可能とされていないこと、及び、関係する専門家グループに子どもの権利に関する研修を提供するためにとられた措置が不充分であることを懸念する。
12. 本委員会は、子どもの権利に関する問題に非政府組織が積極的に参加していることに留意しそれを評価する。本委員会は、にもかかわらず、当局および非政府組織との間の協力の現在の水準にあっては、市民社会における知識と経験が適切に活用されず、かつ、本条約の実施のためのあらゆる措置に非政府組織が参加できないことに懸念する。
13. 本委員会は、差別禁止(第2条)、子どもの最善の利益(第3条)、及び子どもの意見の尊重(第12条)との一般原則が、子ども、特にアイヌ及び在日韓国朝鮮人などの国民的、及び民族少数者、障害を持つ子ども、並びに婚外子など特に権利を侵害されやすいグループに属する子どもに関する立法政策及び施策に十全に組み入れられていないことを懸念する。本委員会は、特に、高等教育へのアクセスに関する不平等が在日韓国朝鮮人の子どもに影響を与えていること、および、参加に関する権利の行使にあたって、社会のあらゆる側面において、子どもが一般的に困難に直面していること、特に学校制度において困難に直面していることを懸念する。
14. 本委員会は、国内法が、本条約によって禁止されるすべての差別、特に出生、言語、及び障害に基づく差別から子どもを保護していないことを懸念する。本委員会は、婚外子の相続権が婚内子の2分の1であることを規定した民法900条4項のように、法律において明示的に差別が許容されていること、及び、公文書において婚外子であることが明示されていることを特に懸念する。本委員会は、又女の子(16歳)及び男の子(18歳)について、異なった婚姻年齢が民法に規定されていることを懸念する。
15. 本委員会は、特に家庭、学校およびその他の施設における子どものプライバシーに関する権利を保障するために貴締約国によってとられた措置が不充分であることを懸念する。
16. 本委員会は、本条約第17条に照らし、印刷物、電子メディア、及び映像メディア の有害な影響、特に暴力およびポルノから子どもを保護するために取られた措置が不充分であることを懸念する。
17. 本委員会は、本条約第21条に照らし、国際養子縁組において子どもの最善の利益を確保するために必要とされる保護が欠如していることに懸念する。
18. 本委員会は、施設に収容されている子どもが多く存在していること、及び特別の援助、ケアー、及び保護を必要とする子どもに家庭環境に代わるものを提供するために設けられた仕組みが不充分であることを懸念する
19. 本委員会は、家庭内において性的虐待を含む児童虐待及び不適切な取り扱いが増加していることを懸念する。本委員会は、児童虐待及び不適切な取り扱いに関する全てのケースの適切な調査、虐待を行ったものへの処罰の適用、及びなされた決定の公表を確保するために取られた措置が不充分であることに留意し、それを懸念する。本委員会は又、虐待されている子どもの早期の発見、保護及びリハビリテーションを確保するために取られた措置が不充分であることを懸念する。
20. 本委員会は、障害を持つ子どもに関して、障害者基本法(1993年)に規定され た原則にもかかわらず、障害を持つ子どもの教育への実効的なアクセスを確保し、かつ障害をもつ子どもの社会への十全な包摂を助長すめために貴締約国が取られた措置が不充分であることに留意し、それを懸念する。
21. 本委員会は、進んだ健康システム及び極めて低い乳児死亡率を考慮するものの、思春期の子どもの健康に関して、子どもによる自殺が多数にのぼること、及び、この減少を防止するためにとられた措置が不充分であること、並びに10代のこどもによる学校内外における性教育とカウンセリングサービスへのアクセスが不充分であること及び、思春期の子どもがHIV/AIDSに罹患していることを懸念する。
22. 本委員会は、貴締約国が教育を重要視し、その結果きわめて高い識字率を誇っていることに留意するものの、本条約の原則規定、特に、本条約第3条、第6条、第12条、第29条及び第31条に照らし、極度に競争的な教育制度によるストレスのため、子どもが発達上の障害にさらされていること、および教育制度が極度に競争的である結果、余暇、スポーツ活動及び休息が欠如していることを懸念する。本委員会は、更に、不登校の数が膨大であることを懸念する。
23. 本委員会は、本条約第29条に従い、人権教育を学校の教育課程に導入するために貴締約国によって取られた措置が不充分であることを懸念する。
24. 本委員会は、学校において重大な暴力が頻発していること、特に体罰が広く用いられていること、及び、生徒間のいじめに関するケースが膨大に存在していることを懸念する。本委員会は、体罰を禁止する法律が存在し、かつ、イジメの犠牲となった子どものための電話相談などの措置がとられているにもかかわらず、現在の措置が学校における暴力を防止するために不充分であることに留意し、それを懸念する。
25. 本委員会は、買春又はポルノにおける子どもの搾取的使用に関与した日本人に対する刑事罰を導入する性的搾取に関する法案、及び、子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議(ストックホルム1996年)のフォローアップ会議に留意するものの、子どもポルノ、買春及び取引を防止し、かつ、それと闘うための包括的な行動計画が欠如していることを懸念する。
26. 本委員会は、貴締約国における子どもの影響を次第に深めている薬物及びアルコールの乱用の問題と闘うために取られた措置が不充分であることを懸念する。
27. 少年司法運営の実態、及び、本条約の原則と規定、少年司法運営に関する国連最低基準原則(北京ルール)、少年非行防止のための国連ガイドライン(リヤドガイドライン)、自由を奪われた子どもの保護に関する国連規則などの関連する基準と実態の適合性は、本委員会の懸念の対象である。本委員会は特に、独立した監視手続き及び適切な不服申立手続が不充分であること、並びに、最終的手段としての身柄の拘禁、及び審判前の身柄の拘禁に代わる措置が不充分であることを懸念する。代用監獄の実態も又本委員会の懸念の対象である
D,提案及び勧告
28. 本委員会は、ウイーン宣言及び行動計画(1993年)に照らし、本条約第37条
(a)に対する留保及びその他の解釈宣言を撤回するため、留保及び解釈宣言を見直すべきことを貴締約国に求める。
29. 本委員会は、国内法における本条約の位置に関連して、子どもの権利に関する条約及びその他の人権条約が国内裁判所によって採用された事件に関する詳細な情報を第2回政府報告書において提供すべきことを締約国に勧告する。
30. 本委員会は、子どもに関する包括的な政策を発展させること、並びに本条約の実施の実効的な監視及び評価を確保することを目的として、子どもの権利に関する様様な政府機関間の調整を中央及び地方レベルにおいて強化すべきことを貴締約国に勧告する。
31. 本委員会は、本条約のカバーする全ての領域に取り組むこと、さらなる措置が必要とされる領域を特定すること、及び達成された進歩を評価することを目的として、データー収集システム及び分散している適切なデーターを特定するためのシステムを発展させるための措置を取るべきことを貴締約国に勧告する。
32. 本委員会は、既存の「子どもの人権専門委員」制度を発展拡大させていくこと、又は子どもの権利のためのオンブズパーソン制度を創設することによって、独立した実施監視機構を設立するための必要な措置を取るべきことを貴締約国に勧告する。
33. 本委員会は、本条約の規定が、子ども及び大人によって広範に知られ、かつ、理解されるためにより大きな努力を行うべきことを貴締約国に勧告する。子どもの権利に関する体系的な研修プログラムが、警察官及びその他の法執行官、司法関係職員、法律家、裁判官、教育のあらゆる段階の教師、学校管理職、ソシアルワーカー、中央又は地方の行政官、子どものケアーのための施設の職員、並びに心理学者を含む保健及び医療に関係するものを含む全ての専門家グループのために組織されるべきである。本委員会は、権利の十全な主体として子どもの地位を強化するために、本条約を全ての教育機関の教育課程に組み入れるべきことを勧告する。本委員会は更に本条約全体が少数言語において利用可能とされ、かつ必要な場合には少数言語に翻訳されるべきことを勧告する。
34. 本委員会は更に、本条約の原則及び規定の実施及び監視にあたって、非政府組織と綿密に交流し、かつ協力すべきことを貴締約国に求める。
35. 本条約の一般原則、特に差別禁止(第2条)、子どもの最善の利益(第3条)及び子どもの参加(第12条)が、政策論議及び政策決定の指導原理とされるべきこと、並びにあらゆる法改正、司法的及び行政的決定、及び子どもに影響を与えるすべてのプロジェクトとプログラムの開発と実施において、適切に反映するために、更なる努力が行われなければならないというのが本委員会の見解である。特に婚外子に対する既存の差別を是正するために法的措置が取られるべきである。本委員会は、又、在日韓国・朝鮮人及びアイヌを含む少数者の子どもに対する差別的取り扱いが生じた場合には必ず、それがいつ、どこで生じたかにかかわらず、十分に調査され、かつ、それが撤廃されるべきことを勧告する。本委員会は更に、女の子と男の子の婚姻最低年齢が同年齢とされるべきことを勧告する。
36. 本委員会は特に、家庭、学校、養護学校及びその他の施設における子供のプライバシーに関する権利を保護するために、法的措置を含む更なる措置をとるべきことを貴締約国に勧告する。
37. 本委員会は、印刷物、電子メディア及び映像メディアの有害な影響、特に暴力及びポルノから子どもを保護するために法的措置を含むあらゆる必要な措置を取るべきことを貴締約国に勧告する。
38. 本委員会は、国際養子縁組における子どもの権利の十全な保護を確保するための必要な措置を取るべきこと、及び国際養子縁組における子どもの保護と協力に関するハーグ条約(1993年)の批准を検討すべきことを貴締約国に勧告する。
39. 本委員会は、特別の保護、ケアー、及び保護を必要とする子どもの家庭環境に代わるものを提供するための仕組みを強化するための措置を取るべきことを貴締約国に勧告する。
40. 本委員会は、家庭における性的虐待を含む、子どもに対する虐待及び不適切な取り扱いに関するケースの詳細な情報とデーターを収集すべきことを貴締約国に勧告する。本委員会は、この現象に対する理解を促進するために、子どもに対する虐待及び不適切な取り扱いに関するケースが適切に調査され、虐待を行ったものに処罰が適用され、かつ、なされた決定が公表されるべきこと、及び以上のことを実現するために、容易にアクセスすることができ、かつ、子どもに優しい不服申立手続きが創設されるべきことを勧告する。
41. 本委員会は、「障害を持つものの機会均等に関する基準規則」(国連総会決議48/96)に照らし、既存の法律を現実に実施するためにさらなる努力を行うべきこと、障害を持つ子どもの施設収容に代わる措置を実施すべきこと、及び、障害を持つ子どもに対する差別を減少させ、かつ、障害をもつ子どもの社会への包摂を助長するために、この問題に対する認識を向上させるための広報活動を計画すべきことを貴締約国に勧告する。
42. 本委員会は、思春期の子どもによる自殺及びHIV/AIDSへの罹患を防止するため、情報の分析、この問題に対する認識を向上させるための広報活動、性教育、及びカウンセリンググループの創設を含むあらゆる必要な措置を取るべきことを貴締約国に勧告する。
43. 本委員会は、貴締約国における教育制度が極度に競争的であること、その結果、教育制度が子どもの身体的及び精神的健康に否定的な影響を及ぼしていることに照らし本条約第3条、第6条、第12条、第29条及び第31条に基づいて、極度なストレス及び不登校を防止し、かつそれと闘うための適切な措置を取るべきことを貴締約国に勧告する。
44. 本委員会は、本条約第29条に従い、人権教育を学校の教育課程に体系的に導入するための適切な措置を取るべきことを貴締約国に勧告する。
45. 本委員会は、とりわけ、本条約第3条、第19条、及び第28条2項に照らし、学校における暴力を防止するため、特に体罰及びいじめを根絶するために、包括的なプログラムを開発すべきこと、及びその実施を綿密に監視すべきことを勧告する。本委員会は、加えて、家庭、養護施設及びその他の施設における体罰を法律によって禁止すべきことを勧告する。本委員会は又、子どもの人間としての尊厳と合致し、かつ、本条約と適合する代替的な形態の懲戒が行われることを確保するために、この問題に対する認識を向上させるための広報活動が行われるべきことを勧告する。
46. 本委員会は、子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議(1996年)の成果に従った子どもポルノ買春、及び取引を防止し、かつ、それと闘うための包括的な行動計画が欠如していることを懸念する。
47. 本委員会は、子どもによる薬物及びアルコールの乱用を防止し、かつ、それと闘うための努力を強化すべきこと、及び学校内外における広報活動を含むあらゆる適切な措置を取るべきことを貴締約国に勧告する。本委員会は又、薬物及びアルコールの乱用の犠牲となった子どものリハビリテーションのためのプログラムを援助すべきことを貴締約国に勧告する。
48. 本委員会は、本条約の精神、及び北京ルール、リヤドガイドライン及び自由を奪われた子どもの保護に関する国連規則などの本領域におけるその他の国連規則の精神に従い、少年司法システムを見直すべきことを貴締約国に勧告する。身柄の拘禁にかわる措置の創設、監視手続き及び不服申立手続き、並びに代用監獄の実態に特別の配慮が払われるべきである。
49. 本委員会は、最後に、本条約第44条6項に照らし、貴締約国によって提出された初回報告及び質問リストに対する文書回答を公衆一般に広く利用すべきこと、及び関係する審議要録と本委員会によって採択された最終所見を付した報告を出版すべきことを貴締約国に勧告する。これを広く普及することによって、政府、国会、及び関心をもつ非政府組織を含む公衆一般の間に、本条約及び本条約の実施と監視に関する議論を起こし、かつ、本条約及び本条約の実施と監視に対する認識を喚起すべきである。
【解説】
ここに公表された内容は日本の諸政策に大変批判的であるわけですが、その内容は特別なものではなく、世界的な取り組みに比べ、いかに日本の取り組みが遅れているかが理解できます。また、同様に世界的な子どもに対する人権の取り組みがどのようになっているかが、一目として理解できます。
日本政府は、現行法で十分対応できる。また何か人権侵害が起こった場合は法務省の人権擁護機関で対応できるとした政府報告書がすでに、総務庁調査により人権侵害事例のおこった場合0.6パーセントしか相談にいかなかったことなど、政府側においても人権侵害事例においての対応が十分でないことは証明されているはずでありながら提出したという事実からも政府の人権問題への認識の欠如が世界的にも浮き彫りにされました。
ここには詳しくはのっていませんが被差別部落の子どもたち、又記載されたアイヌ・在日韓国・朝鮮人といった日本においての少数民族の子どもたち・「障害」をもつ子どもたち、婚外子とされ、社会的にも法的にも差別される子どもたち、など、マイノリティに対する差別問題。いじめ、児童虐待、体罰、教育制度のあり方。ここにあるすべての勧告内容が今ある日本の人権侵害の事例であり、実際かかえている問題であることを政府のみならず私たちも考えねばならないことも同時に忘れてはいけない課題です。
ホームページへ