マルチメディア人権擁護基本法あるいはマルチメディア人権保護法とは何か

 

私の提唱するマルチメディア人権擁護基本法あるいは人権保護法とはどういうものかということをよく聞かれます。

これは安直な法規制につながるのではないかという声も聞かれます。一部学者の中には情報通信制度そのものに基本法を作ろうという方もみえるようですが、これは第一に基本理念が広義すぎて拡大解釈されたり、盗聴法のような悪法に利用されるなどの恐れもあります。

このマルチメディアの中の人権擁護、人権保護を目的とした保護法や基本法は「個人情報保護」「メデイアリテラシー教育の拡大とネット被害救済のための財政的援助」「差別による精神的被害やネットストーカーなどの悪質な方法による被害者の救済機関設置」「情報教育における人権教育」「人権啓発の財政的援助など」各項目に区切り、人権擁護、保護を目的とします

そのため、盗聴法のような法律の悪用はさけることが可能です。またこの法律が無理なく使用されているかといったことを見るために、パプリックコメントによる意見提言を定期的に行い全ての人の意見を聞くことを目的とした委員会設置も提言します

しかし、このようなことは私は本来ネットの今後の社会発展への利用を考えるとするべきことではないと思っています

なぜならばこうしたことは適正に利用され、このような法律をつくることすら無意味な人権社会が確立されていればまるで意味がないことです。またマルチメディアに限った保護法をつくったとしても実社会の人権が保護されていなければまるで意味はもちません

そのために部落解放同盟なとが部落解放基本法といった人権についての基本法設置を求めています。

むしろ、こうした人権に関する基本法などが今の社会には必要であり、国際的に人権赤字国といった汚名を晴らすことが第一であることはゆうまでもありません。しかし、現在は部落差別などが公然と電子ネットで行われ、表現の自由の名を借りた差別されない権利を踏みにじる行為がめだつと私がこうしたことを提唱しなくても今のままではこうした人権を守るということを看板にし、実際は政府の都合の良いような形態で情報そのものに規制がかかるという懸念すら覚えています。

それよりは人権を保護するということを目的とした理念法の設置をマルチメディアにも設置していくべきかもしれないとすら思うのです

しかし、これも当然のことながら論議が必要であり、「差別とは誰が決め」「差別とはどのようなものであるのか」といった差別の定義からはじめなくてはならないたでしょう

私たち人権研究会はそうした政府のネット規制の事態に陥らないようにまず、差別を無くすための反差別の輪を更に広げて、差別を許さない姿勢を電子ネットに作ることを目的としたいのです

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