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反差別ネットワーク人権研究会ニュース■

1999年2月8日発行版      ■

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■予告号は29部でした

■第一号発行部数110部でした

■第二号発行部数222部でした

■第三号にあたり

300人以上のご購読申し込みありがとうございます。

このニュースは国内外の古今を問わず様々な記事や

行事、トピックス、身近な問題をとりあげて紹介する

ニュースです

事務局代表 田畑重志

 

○海外トピックス「障害」者の権利宣言を読み直す

今バリアフリーがさかんに言われる時代。

ここにある宣言の趣旨はいかされているのでしょうか?

再度、読み直して考えていかねばならないことって

ないでしょうか。宣言採択から来年で25年目です。

今なお不十分と感じるのは私だけでしょうか?

http://www.dinf.ne.jp/doc/prdl/jsrd/rehab/rhb001/r022_038.htm

より

「障害」者の権利宣言1975年12月9日

国連総会決議3447(第30回会期)

総会は、

・国際連合憲章のもとにおいて、国連と協力しつつ、

 生活水準の向上、完全雇用、経済・社会の進歩・

 発展の条件を促進するため、の機構と協力して共

 同及び個別の行動をとるとの加盟諸国の誓約に留意し、

・国際連合憲章において宣言された人権及び基本的自由

 並びに平和、人間の尊厳と価値及び社会正義に関する

 諸原則に対する信念を再確認し、

・世界人権宣言、国際人権規約、児童権利宣言及び

 精神薄弱者の権利宣言の諸原則並びに国際労働機関、

 国連教育科学文化機関、世界保健機関、国連児童

 基金及び他の関係諸機関の規約、条約、勧告及び決議

 において社会発展を目的として既に定められた基準を想起し、

・障害防止及び障害者のリハビリテーションに関する

 1975年5月6日の経済社会理事会決議1921

 (第58回会期)をも、また想起し、

・社会の進歩及び発展に関する宣言が心身障害者の権利

 を保護し、またそれらの福祉及びリハビリテーション

 を確保する必要性を宣言したことを強調し、

・身体的・精神的障害を防止し、障害者が最大限に多様

 な活動分野においてその能力を発揮し得るよう援助し、

 また可能な限り彼らの通常の生活への統合

 を促進する必要性に留意し、

・若干の国においては、その現在の発展段階においては、

 この目的のために限られた努力しか払い得ないことを認識し、

・この障害者の権利に関する宣言を宣言し、

 かつこれらの権利の保護のための

 共通の基礎及び指針として使用されることを確保する

 ための国内的及び国際的行動を要請する。

1 「障害」者という言葉は、先天的か否かにかかわらず、

  身体的又は精神的能力の不全のために、通常の個人

  又は社会生活に必要なことを確保することが、自分自身

  では完全に又は部分的にできない人のことを意味する。

2 「障害」者は、この宣言において掲げられる

  すべての権利を享受する。これらの権利は、いかなる例外

  もなく、かつ、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、

  政治上若しくはその他の意見、国若しくは社会的身分、

  貧富、出生又は「障害」者自身若しくはその家族の

  置かれている状況に基づく区別又は差別もなく、

  すべての「障害」者に認められる。

3 「障害」者は、その人間としての尊厳が尊重される

   生まれながらの権利を有している。「障害」者は、

  その障害の原因、特質及び程度にかかわらず、同年齢の

  市民と同等の基本的権利を有する。このことは、

  まず第一に、可能な限り通常のかつ十分満たされた

  相当の生活を送ることができる権利を意味する。

4 「障害」者は、他の人々と同等の市民権及び政治的権利

  を有する。知的「障害」者の権利宣言の第7条は、

  知的「障害」者のこのような諸権利のいかなる制限

  又は排除にも適用される。

5 「障害」者は、可能な限り自立させるよう構成された

  施策を受ける資格がある。

6 「障害」者は、補装具を含む医学的、心理学的及び

  機能的治療、並びに医学的

・社会的リハビリテーション、教育、職業教育、

 訓練リハビリテーション、介助、カウンセリング、

 職業斡旋及びその他障害者の能力と技能を最大限

 に開発でき、社会統合又は再統合する過程を促進

 するようなサービスを受ける権利を有する。

7「障害」者は、経済的社会的保障を受け、相当の生活

  水準を保つ権利を有する。

 「障害」者は、その能力に従い、保障を受け、

  雇用され、または有益で生産的かつ報酬を受ける

  職業に従事し、労働組合に参加する権利を有する。

8「障害」者は、経済社会計画のすべての段階において、

  その特別のニーズが考慮される資格を有する。

9「障害」者は、その家族又は養親とともに生活し、

  すべての社会的活動、創造的活動又はレクリェーション

  活動に参加する権利を有する。「障害」者は、その

  居所に関する限り、その状態のため必要であるか

  又はその状態に由来して改善するため必要である

  場合以外、差別的な扱いをまぬがれる。もし、「障害」者

  が専門施設に入所することが絶対に必要であっても、

  そこでの環境及び生活条件は、同年齢の人の通常の生活

  に可能な限り似通ったものであるべきである。

10 「障害」者は、差別的、侮辱的又は下劣な性質をもつ、

  あらゆる搾取、あらゆる規則そしてあらゆる取り扱い

  から保護されるものとする。

11 「障害」者は、その人格及び財産の保護のために

   適格なる法的援助が必要な場合には、それらを受け

  得るようにされなければならない。もし、「障害」者に対

  して訴訟が起こされた場合には、その適用される

  法的手続きは、彼らの身体的精神的状態が十分に考慮

  されるべきである。

12 「障害」者団体は、「障害」者の権利に関するすべて

  の事項について有効に協議を受けるものとする。

13 「障害」者、その家族及び地域社会は、

  この宣言に含まれる権利について、あらゆる適切な手段

  により十分に知らされるべきである。

○国内トピックス「今政府はどんな審議をしているの」

http://www.jinken.or.jp/

より人権擁護審議会の第19回第20回の

会議議事要旨です。

人権擁護推進審議会第19回会議議事要旨

1 日 時 平成10年12月1日(火)

14時〜16時30分

2 場 所 法曹会館「富士の間」

3 出席者

 (委 員)塩野会長、野中会長代理、市川委員

      、河嶋委員、庄司委員、鈴木委員、

      立石委員、辻村委員、寺澤委員、

      野サキ委員、深沢委員、宮崎委員、

      森委員

 (法務省)横山人権擁護局長、幕田総務課長

      、門野坂調査課長、林人権啓発課長

 (文部省)徳重小学校課長

 (総務庁)平井地域改善対策室長

 

4 議 事

1)人権教育・啓発の在り方等について

○ 行政の主体性の確保という問題は、

  非常に古くて新しい問題である。運動団体

  による行政糾弾が結果として大きな効果を上

  げたことは否定できないが、行政が

  それに押され、その中で主体性を失っていく

  傾向が指摘された。

○ 行政の主体性の問題は、行政が人権の確立や

  反差別のために意欲的、積極的に

  対応していくことで大部分が解消していくの

  ではないか。

○ 行政が主体的に活動していくためには、

  要求してくる団体等とお互いに自由に

  対話できる環境がなくてはならない。

○ 行政の主体性を保つには、首長の見識のほか、

  最先端の職員の啓発も必要であ

  る。

○ 地域の特性、実情に応じた啓発活動が重要であり、

  人権擁護委員の活動は、そういう要請に応じている

  のではないか。

○ 地道でねばり強い啓発は難しいが、とても大切である。

○ 具体的な問題を見ながら議論し、啓発を受ける人の心

  に迫る啓発法というものを確立していただきたい。

○ 人権啓発を行うに当たって創意工夫するには、

  我々の固定概念とは違った民間

  の広告会社の発想の中から汲み上げていくと

  いうことも必要ではないか。

○ パンフレットやホームページなどがPRの効果

  があるよう、民間のノウハウを導入し、広告の

  専門家にアセス(評価、点検)してもらうこと

  が必要ではないか。

○ マスメディアやインターネットを活用し、

  情報の瞬時性への対応や情報の交信

  をしていくことが重要ではないか。

○ 企業のグローバルスタンダードの一つとして

  当然人権が入ってくるので、企業の倫理憲章

  や啓発の体制をできるだけ多くの企業が取り入

  れていくという形の運動をやっていきたいと思う。

○ 人権に関する教育・啓発は、テーマ別の戦略

  を丁寧に持つべきだと思う。例え

  ば、大学では人権科目を設けて教えればよい

  というのではなく、あらゆる科目の

  中で教員が人権を本気で語ることが大切ではないか。

○ 法務省の行う啓発や文部省の行う教育が一番いい

  とは限らず、他に学ぶべきも

  のはたくさんある。自分達の反省や自己批判など

  根元的なものを持ちながらでな

  いと、人権教育・啓発はできない。また、

  そういう問いかけを発することが一番

  心に深く届く。

○ 行政は、主体性を持たなければいけないが、

  啓発がいつの間にか上から下に向

  かうような傾向になることが心配である。

○ パンフレットやホームページを見て下さい

  というのも啓発だが、無意識のうち

  にいつの間にか啓発されていたという啓発

  が一番にいいと思う。その際、漫画な

  ど身近なものを活用するというのが一番良いと思う。

○ 啓発パンフレットなどは読んでもらいたい人に

  分かるように工夫してこそ効果が上がるのではないか。

○ 具体的なことから勉強することと、理念など総論的

  な教育・啓発の両方があいまって正しい理解

  ができるのではないか。

 

2)その他

○ 次回の会議の開催予定について

  第20回会議  平成10年12月15日(火)

  議題 人権教育・啓発の在り方等について

  ― 以 上 ―

(平成11年1月18日 文責 法務省人権擁護局総務課)

人権擁護推進審議会第20回会議議事要旨

 

1 日 時 平成10年12月15日(火)

  13時30分〜16時

2 場 所 法務省「第一会議室」

3 出席者

 (委 員)塩野会長、野中会長代理、

      相川委員、安藤委員、市川委員、大南委員、

      大谷委員、河嶋委員、鈴木委員、曾野委員、

      高島委員、立石委員、

      辻村委員、寺澤委員、野さき委員、深沢委員、

      宮崎委員、森委員

 (法務省)横山人権擁護局長、幕田総務課長、

      門野坂調査課長、林人権啓発課長

 (文部省)大西社会教育課長、徳重小学校課長

 (総務庁)平井地域改善対策室長

 (内閣官房)金口内閣審議官

4 議 事

1)内閣官房内政審議室による行政説明

  演題:「人権教育のための国連10年」

  説明資料(別紙)に基づき説明がなされた後、

  質疑がなされた。

2)人権教育・啓発の在り方等について

○ 人権感覚を身に付けるためには、ボランティア活動

  などの具体的な活動や障害

  者、高齢者との触れ合い、交流の中で

  人権感覚を培っていくことが大事ではないか。

○ 人権標語コンクールでは、人権標語を募集する

  ことにより、家庭で話題になり、ある意味では、

  粘り強く人権教育を推進することにもなるので

  はないかと思う。

○ 人権は人権侵害と密接に絡み合うので、人権を

  尊重するだけでなく、人権と人権との衝突の

  場合にどう対応するかという教育も大事ではない

  か。また、人権については、思いやりということ

  よりももう少し厳しい面がある。

○ 思いやりというのは、消極的なものばかりでは

  ないと思う。例えば、いじめられている人がいれ

  ば、つらいということを感じ、そんなことをして

  もいいのか、みんなでもっと考えてそういう環境

  を変えるべきではないかといったことを考え

  るのも思いやりの中に入ってくると思う。

○ 人権と言っても一番基礎のところには、

  どこまで個人が辛抱して、その辛抱に

  対してどこまで社会が連帯して責任を負える

  のかという問題がある。

○ 人間は知識ではなく意識で行動するため、

  思いやりや心の教育を人権教育の基

  礎として定着させるべきである。

○ 人権に関する生涯教育の具体的な方法論では、

  家庭教育の支援が大事だと思う。

○ 人権教育では、人間の尊厳について理解させる

  ことが最も重要であり、そのた

  めには、ただ知識として覚えさせるのではなく、

  ホームルームなどのいろいろな

  議論の中から実感させることが理想的だと思う。

○ 子どもに対しては、人に迷惑をかけてはいけない

  と教えるのではなく、人と人

  とは共存しながら生きているのだということを

  教えないといけない。

○ 人権は、基本的に自由ということから出発する

  ため、人権についていろいろな

  感覚を伝える場合でも、それが強制になってしまう

  と人権を育てるということに

  はならないのではないかと思う。

○ 人権教育については、人権についてや差別意識の

  解消のための教育というよう

  な狭い枠にはめ込まず、幅広くとらえていく必要がある。

○ 人権問題は、知識や啓発、意識だけではどうしよう

  もなく、態度や行動で実行

  できるような方法論に入っていかないといけない。

  知識や意識ではなく、内面的認識を身に付けるために

  は、トライやるウイークのような体験活動を通すことが

  非常に重要である。

○ 人権教育については、知識だけでなく人格の中に

  入り込んでいく部分は否定で

  きないが、行政として特定の価値観を強要

  するような形は避けるべきである。

○ ある程度の基準を行政が指定することはできる

  が、いいマニュアルがあれば自由な発想が損なわれ

  るという面は否定できず、マニュアルに従わなけ

  ればいけないとかそれだけが正しいという意識

  を避けるためにも行政が模範的なガチガチ

  のマニュアルを作るべきではない。

○ 人権教育においては、総論としては、人間の尊厳や

  個人の尊重が基礎になるが、

  各論として、誰がどんな内容の人権教育を誰に対して

  行うのかということを少し区分してまとめないと

  いけないのではないか。

○ 人権教育というものは、どうしても子どもの感覚や

  心の中に入らざるを得ない、あるいは、入るべきで

  あるが、その際、対象、年齢、地域等に応じて相対的に考

 えていくべきであるという点については、共通の認識として

 培われてきたのではないか。

 

3)その他

○ 次回の会議の開催予定について

  第21回会議  平成11年1月19日(火)

  議題 人権教育・啓発の推進のための方策について

― 以 上 ―

(平成11年1月25日 文責 法務省人権擁護局総務課)

●紹介ホームページ

 「人権ステーション」 インターネットマガジンも購読

  できます

  http://www3.justnet.ne.jp/~fuchimito/index.htm

●読んでほしい一冊

今回掲載した人権施策推進審議会に提出されたものです

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人権フォーラム21編

「当事者から見る」日本の人権白書 解放出版社

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●今日の差別問題

 ネット上の差別問題のみが取り上げられる今日。

 規制のみが取り上げられていますが、本当にそれで

 よいのでしょうか?

 今回アンケートコーナーをホームページにこのことで

 もうけました。みなさんの声をどんどんアンケートに

 お答えください

●部落解放運動と今日

  最近、企業が思想・信条、宗教、同和地区出身者

  であるかないかなど、様々なことを興信所に身元調査を

  依頼していたことが発覚しました。

  実に1000社以上の数が広域にわたって興信所の名簿

  にありました。

  こうした問題は同和地区だけの問題ではなく全ての人の

  人権が犯される事件でもあります。

  部落解放運動は今までも、前回の教科書無償化運動など

  今の人権擁護につなぐ運動を様々に展開してきました

  人権擁護審議会の設置もこの一つです。

  また当事者が運動し解放されていくという運動は

  「障害」者運動にも影響を与えたと言われています

 

●トピックス「子どもたち」

 みなさんの今の子どもたちに対する声を募集します

●行事予定

リバティおおさか企画展収集資料展

 1999.1.19から1999.2.28まで

●今回の投稿募集案内

 題目「私の子どもに読ませたい一冊」

 子どもに読ませたい本の名前と理由を簡単に書いて

 て投稿ください。

 投稿はメールにて 

●過去ログ収録先

http://member.nifty.ne.jp/Tabata/7.html

●ホームページ更新情報

2/7 感想・アンケートの部屋新設

http://member.nifty.ne.jp/Tabata/an.htm

その他細かい修正を行いました

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バックナンバーはホームページに公開されます

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この「研究会ニュース」はインターネットの

本屋さん「まぐまぐ」

を利用して配信されています

http://www.mag2.com

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登録解除は

http://rap.tegami.com/mag2/m/0000010763.htm

から行えます

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文責

反差別ネットワーク人権研究会

事務局代表田畑重志

VEV01463@nifty.ne.jp

http://member.nifty.ne.jp/Tabata/tabata.html

ご意見は

人権研究会ホームページから

掲示板「水平線」または感想アンケートの部屋からどうぞ

投稿も募集しております。

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