隣保館の設置及び運営について

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                         厚生省発社援第198号
                         平成 9年 9月 9日

 都道府県知事
各指定都市市長 殿
  中核市市長


                              厚生事務次官


           隣保館の設置及び運営について

 隣保館の設置及び運営については、地域改善対策協議会の意見具申(平成8年
5月17日)及び「同和問題の早期解決に向けた今後の方策について」(平成8
年7月26日閣議決定)を踏まえ、隣保館が福祉の向上や人権啓発のための住民
交流の拠点となる地域に密着した福祉センターとして今後その活動を充実してい
く必要があることから、別紙のとおり「隣保館設置運営要綱」を定め、平成9年
4月1日から施行することとしたのでその適正かつ円滑な運営を図られたく通知
する。なお、同要綱「第5職員の3」については平成9年11月1日から適用と
する。
 おって、昭和44年12月23日厚生省発社第266号本職通知「地域改善対
策対象地域における隣保館の運営について」は、廃止する。

(別紙)
              隣保館設置運営要綱

第1 目  的
 隣保館は、社会福祉事業法に基づき、並びに基本的人権尊重の精神及び同和対
策審議会の答申(昭和40年8月11日)並びに地域改善対策協議会の意見具申
(平成8年5月17日)の趣旨にかんがみ、歴史的社会的理由により、又は旧産
炭地であること等により、生活環境等の安定向上を図る必要がある地域及びその
周辺地域の住民(以下「地域住民」という。)に対して、福祉の向上や人権啓発
のための住民交流の拠点となる地域に密着した福祉センター(コミュニティーセ
ンター)として、生活上の各種相談事業をはじめ社会福祉等に関する総合的な事
業及び国民的課題としての人権・同和問題に対する理解を深めるための活動を行
い、もって地域住民の生活の社会的、経済的、文化的改善向上を図るとともに、
人権・同和問題の速やかな解決に資することを目的とする。


第2 設置及び運営主体
 隣保館は、市町村が設置し、運営する。


第3 運営の方針
1 隣保館は、第1の目的を達成するため、地域住民の理解と信頼を得つつ、地
 域社会に密着し、また、地域住民の生活課題に応じた事業計画を長期的展望の
 下に毎年度策定し、その計画に基づいて事業を実施するものとする。

2 隣保館は常に中立公正を旨とし、広く地域住民が利用できるよう運営しなけ
 ればならない。

3 隣保館の運営に当たっては、地域住民の自立の支援を基本とするとともに、
 ボランテイア等との連携を図るものとする。

4 隣保館は利用者が守るべき規律その他施設の管理についての重要事項に関す
 る規定を定めておかなければならない。


第4 事  業
 隣保館は、第1の目的を達成するため、次の事業を行う。
 なお、事業の実施に当たり、関係行政機関等から協力要請があった場合は、隣
保館の運営に支障のない限り積極的に協力するものとする。
1 社会調査及び研究事業
 地域住民の生活の実態を調査し、その生活の改善向上を図るために必要な事業
を研究すること。

2 相談事業
 地域住民に対し、生活上の相談に応ずるとともに、自立の支援のため適切な助
言指導を行うこと。
  なお、相談に当たっては、地域住民の利便を考慮して、機動的な相談体制を確
立して行うこと。この場合において必要があるときは、関係行政機関、社会福祉
施設等に対し、連絡紹介等の措置を行うこと。

3 地域福祉事業
 地域の実情に応じ、社会福祉等の事業を行うこと。

4 啓発及び広報活動事業
 地域住民の人権にかかる実態を踏まえ、人権・同和問題に関する理解を深める
ため、日常生活に根ざした啓発・広報活動を行うこと。

5 地域交流事業
  地域社会に密着した各種クラブ活動、レクリエーション、教養・文化活動等地
域住民の交流を図る事業を行うこと。

6 小規模地域対策事業
 隣保館が設置されていない周辺の小規模地域等を対象に、専門家による巡回の
相談事業、啓発講演会開催事業等を実施することにより当該地域の住民の生活の
社会的文化的改善向上を図ること。

7 その他の事業
  前6号の事業のほか、地域の実情に応じ、第1の目的を達成するために必要な
事業を行うこと。


第5 職  員
1 隣保館には、館長を置くとともに、館の規模に応じて指導職員を置くものと
する。

2 館長及び指導職員は、社会福祉主事の資格を有する者若しくは社会福祉事業
に2年以上従事した者、又は隣保館の運営に関し、これらと同等以上の能力を有
する者であって、隣保館の運営に熱意のあるものでなければならない。

3 館長は、原則として専任とする。ただし、隣保館に併設する他の施設と一体
的に管理を行う必要がある等一定の合理的事由がある場合は、この限りでない。

4 指導職員は、専任とする。


第6 設  備
1 隣保館にはおおむね次に掲げる設備を設けるものとし、その規模は132u
以上とする。
  ただし、他の社会福祉施設等と設備の一部を共用すること等により、隣保館の
運営上支障が生じない場合はこの限りでない。
(1)相談室
(2)会議室・研修室
(3)調理室
(4)教養娯楽室
(5)多目的利用室
(6)事務室
(7)その他事業の実施に必要な設備(図書室、展示コーナー等)

2 隣保館の構造は、建築基準法(昭和25年法律第201号)等の関係法令の
定めによるものとする。ただし、木造の場合は、原則として防火構造とする。


第7 備  品
 隣保館には、事業の実施に必要な備品を備えるものとする。


第8 隣保館運営審議会
1 隣保館を設置する市町村は、隣保館に関する重要事項を調査審議するため、
隣保館運営審議会を置くものとする。
 ただし、同一市町村内に二つ以上の隣保館がある場合は、これに準じて複数の
隣保館運営審議会を設置することができるものとする。

2 隣保館運営審議会は、市町村長の諮問に応じて審議し、又は関係行政機関に
意見を具申するものとする。

3 隣保館運営審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市町村長が委嘱
するものとし、その定数はおおむね10名程度とする。
(1)市町村関係職員
(2)福祉事務所長
(3)教育関係者
(4)市町村社会福祉協議会会長
(5)自治会、青年団、その他地域住民の代表者
(6)産業経済団体の代表者
(7)学識経験者


第9 関係行政機関等との連絡協議
 館長は、事業の円滑な執行を期するため、福祉事務所等の関係行政機関等との
連絡協議を定期的又は臨時に行うものとする。


第10 帳簿の整備
 隣保館には、その管理運営に必要な諸帳簿を備えなければならない。



                             社援地第81号
                             平成9年9月9日


 都道府県知事
各指定都市市長 殿
 中核市市長


                           厚生省社会・援護局長


         隣保館等における隣保事業の実施について

 隣保館及び広域隣保活動を行う公民館等(以下「隣保館等」という。)における
隣保事業の実施については、平成9年9月9日厚生省発社援第198号厚生事務次
官通知「隣保館の設置及び運営について」の別紙「隣保館設置運営要綱」によるほ
か、隣保館活動の一層の充実を図るため、次によることとし、平成9年4月1日か
ら施行することとしたので、本事業の適正かつ円滑な運営に十分配意されたい。
 なお、貴管下市町村に対し、本事業の趣旨の徹底を図るとともに実施に当たり遺
漏のないよう指導されたい。
 おって、昭和58年4月28日社生第62号本職通知「隣保館における地域福祉
事業(デイ・サービス事業)の実施について」及び昭和63年5月13日社生第5
7号本職通知「隣保館モデル事業の実施について」は、廃止する。


第1 隣保館等における隣保事業の推進について
1 隣保館は、社会福祉等の事業を通じ、地域における同和問題解決のため、これ
 まで第一線の機関として、また、地域に密着した福祉センター(コミュニティー
 センター)として重要な役割を担ってきたところであり、その結果、他の諸施策
 の推進と相俟って、地域住民の生活の改善や人権意識の向上等に大きく寄与して
 きたところである。

2 本年3月末をもって地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関す
る法律が法期限を迎えるに当たり、隣保館の整備事業及び運営事業については、一
般対策に移行することとされたが、このことは隣保館の果たす役割が縮小すること
を意味するものではなく、むしろ今後一層その活動を充実していく必要がある。
 すなわち、平成8年5月17日の地域改善対策協議会の意見具申「同和問題の早
期解決に向けた今後の方策について」において、「現行の特別対策の期限をもって
一般対策へ移行するという基本姿勢に立つことは、同和問題の早期解決を目指す取
組みの放棄を意味するものでない。今後の施策ニーズには必要な各般の一般対策に
よって的確に対応していくということであり、国及び地方公共団体は一致協力して、
残された課題の解決に向けて積極的に取り組んでいく必要がある。」とされ、また、
社会福祉の分野においては、「隣保館について、周辺地域を含めた地域社会全体の
中で、福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティーセン
ターとして、今後一層発展していくことが望まれる。地域の実態把握や住民相談と 
いった基本的な機能に加え、教養文化活動の充実や地域のボランティアグループと
の連携など地域社会に密着した総合的な活動を展開し、さらにこれらの活動を通じ
て日常生活に根ざした啓発活動を行うことが期待される。」とされたところである。

3 この意見具申等を踏まえ、今般、隣保館運営要綱を全面的に見直すとともに、
平成9年度予算において、地域交流促進事業等を創設し、隣保館活動の充実を図っ
たところである。
 ついては、実施主体である市町村は、地域における第一線機関としての隣保館等
において、社会福祉等に関する総合的な事業や人権・同和問題に対する理解を深め
るための活動等隣保事業の一層の推進に努めるとともに、都道府県は、管下市町村
に対し、適切な指導に努めること。


第2 隣保館等における隣保事業について
1 事業の種類
(1)隣保館における地域福祉事業(デイ・サービス事業)
(2)隣保館モデル事業
(3)隣保館における地域交流促進事業
(4)隣保館における継続的相談援助事業
(5)広域隣保活動事業

2 事業の実施及び運営
 各事業の実施及び運営は、次によること。
(1)隣保館における地域福祉事業(デイ・サービス事業)実施要綱(別添1)
(2)隣保館モデル事業実施要綱(別添2)
(3)隣保館における地域交流促進事業実施要綱(別添3)
(4)隣保館における継続的相談援助事業実施要綱(別添4)
(5)広域隣保活動事業実施要綱(別添5)

3 事業実施地域について
 本事業を実施する地域は、隣保館設置運営要綱に規定する地域とすること。

4 事業に対する補助について
 本事業の実施に対する国及び都道府県の補助については、昭和62年7月16日
厚生省社第528号厚生事務次官通知「地方改善事業費(隣保館運営費等)の国庫
補助について」によるものであること。


第3 中立公正な運営の確保について
 隣保館の設置運営主体である市町村は、常に中立公正な運営に努めるとともに、
公の施設である隣保館の利用を希望する個人、団体等に対して、公平平等な取扱い
をすること。また、都道府県は、隣保館の中立公正な運営を確保するため、当該市
町村に対し必要かつ適切な指導を行うこと。


第4 隣保館の設置に当たっての留意事項について
 隣保館の設置については、平成3年11月25日厚生省社第409号「社会福祉
施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費の国庫負担(補助)について」に
よるほか、次の点に留意すること。

1 設置場所については、地域住民の効率的な利用が図られる場所を選定すること。

2 規模及び構造については、利用者の便及び防災等を十分考慮して設計すること。



(別添1)

    隣保館における地域福祉事業(デイ・サービス事業)実施要綱

1 目的
 この事業は、隣保館の地域福祉事業の一環として、身体障害者等が隣保館に通所
して、創作・軽作業、日常生活訓練などを行うことによりその自立を助長し生きが
いを高めるとともに、人権・同和問題の速やかな解決に資することを目的とする。

2 実施主体
 この事業の実施主体は、市町村とする。

3 実施施設
 この事業は、利用世帯を相当数有する隣保館で行うものとする。

4 対象者
 対象者は、身体障害者等(虚弱老人を含む。)とする。
 ただし、この事業は、平成2年12月18日社更255号社会局長通知「身体障
害者居宅生活支援事業の実施等について」による「身体障害者デイ・サービス事業」
とは異なるものであること。従って対象となる者は重度障害者に必ずしも限定せず、
広く一般の障害者とし、また身体が虚弱のため日常生活を営むのに支障がある老人
をも含めて対象とすること。

5 実施事業
 事業内容はおおむね次の事業とし、地域の実情、身体障害者等の実態等に応じ、
3事業以上を選択して実施するものとする。
(1)日常生活訓練
 日常生活動作、歩行、家事訓練等
(2)社会適応訓練
 会話、手話、点字、カナタイプ、生活マナー等
(3)創作・軽作業
 絵、書、陶芸、木彫り、刺繍、編物、園芸等の技術援助及び作業
(4)介護技術指導
 家族及びボランテイア等に対する介護技術指導等
(5)更生相談
 医療、福祉、生活相談等
(6)その他
 身体障害者等の福祉の増進を図るために必要な給食サービス、スポーツ、レクリ
エーション等の事業

6 事業の運営
(1)事業を行う隣保館は、毎年度作成する事業計画の中で本事業を計画し、その計
 画に基づいて事業を行うものとする。
(2)隣保館は、常に対象者のニーズの把握に努めるものとし、そのニーズに基づき
 事業を計画的に実施するものとする。
(3)事業の運営に当たっては、事業種目に必要な講師の確保に努めるものとする。
(4)実施主体は、この事業の円滑かつ効果的な推進を図るため、隣保館運営審議会
 に身体障害者等の意思を十分反映させる措置を講ずるものとする。

7 実施上の留意事項
(1)事業の実施に当たっては、福祉事務所、身体障害者相談員、身体障害者団体等
 との密接な連携を図るとともに、ボランティアをはじめ地域社会の理解と協力を
 得られるよう配慮するものとする。
(2)事業の実施に当たっては、対象者が気軽に利用できるよう配慮するものとする。



(別添2)

             隣保館モデル事業実施要綱

1 目的
 モデル隣保館を指定し、地域の実情に沿った事業実施を促進するとともに、その
成果を研修会等を通じて他の隣保館へ広めることにより、地域住民のコミュニティ
ーセンターである隣保館における事業のなお一層の充実を図り、もって人権・同和
問題の速やかな解決に資することを目的とする。

2 実施主体
 この事業の実施主体は、市町村とする。

3 実施施設
 本事業を実施することにより、運営のなお一層の充実が期待される隣保館とする。

4 事業内容
 次の事業の中から2種目以上を選択して実施するものとする。
 また、事業の実施に当たっては、「隣保館活動の充実及び運営の適正化について
」(昭和62年4月30日社生第54号社会局長通知)を参考とするとともに、関
係機関との密接な連携を図り、地域住民の理解と協力を得られるよう配慮するもの
とする。
(1)開設相談事業
 高度の専門的な知識を必要とする相談に応じるため、定期的に相談日を設定し、
各種専門家を招いて実施する。
(2)啓発講演会開催事業
 周辺地域との交流や人権・同和問題の理解を深めること等を目的として、学識経
験者を招いて講演会を行う。
(3)教養文化活動事業
 絵画、書道、音楽、茶道、生花等の文化活動を推進し、教養文化水準の向上を図
るとともに、これらの活動を通じて周辺地域住民との交流促進を図る。
(4)地域活動強化事業
 子供会、老人会等を育成するとともに、その活発な活動を通じて周辺地域住民も
含めた住民相互間の理解を深め、強調と連帯の精神の育成を図る。
(5)その他特に必要と認められる事業
 地域の実態、当面している問題点等を踏まえ、地域住民のコミュニティーセンタ
ーとして必要と認められる事業を行う。

5 事業の実施期間
 この要綱による隣保館モデル事業の実施期間は、原則として1年間とする。

6 その他
 市町村は、当該事業の成果を取りまとめるとともに、各府県で行われる隣保館職
員の研修等の資料に供する等、管下隣保館等へのその成果の波及を図る。



(別添3)

         隣保館における地域交流促進事業実施要綱

1 目的
 この事業は、隣保館の地域交流事業の一環として、開かれたコミュニティーセン
ターとしての隣保館が、周辺地域との交流に積極的に取り組み、地域住民相互の理
解の促進及び人権・同和問題の速やかな解決に資することを目的とする。

2 実施主体
 この事業の実施主体は、市町村とする。

3 事業内容
 事業の内容は、次に掲げるものとし、必要に応じ、双方を又はいずれかを選択で
きることとする。
(1)休日開館事業
ア 事業内容
 土曜日、日曜日又は祝祭日に隣保館を開館して、クラブ活動、レクリエーション、
教養・文化活動など各種の地域交流活動を実施する事業とする。
イ 開館日数
 土曜日、日曜日又は祝祭日に隣保館を開館する日数は、月2日以上とする。
ウ 事業実施上の留意事項
(ア)常に地域住民のニーズの的確な把握に努め、休日に実施することにより、より
 効果的な地域交流が図られる事業を実施すること。
(イ)関係行政機関、自治会その他地域の代表者及びボランティアグループ等との緊
 密な連携を図り、地域社会の理解と協力が得られるよう配慮すること。
(2)交流促進講座開催事業
ア 事業内容
 交流促進講座として、独自のテーマを設定するなど地域の実情に即した創意工夫
のある講座を継続して開催し、地域住民相互の理解と交流を一層促進するものとす
る。
イ 実施回数等
 1か月当たり、1回2時間程度の講座をおおむね3回実施すること。
ウ 実施上の留意事項
(ア)常に地域住民のニーズの的確な把握に努め、より効果的な地域交流が図られる
 講座を開催すること。
(イ)地域交流の促進を図ることはもとより、実効ある講座となるよう、カリキュラ
 ム及び受講テキストの作成に配慮すること。
(ウ)講座種目に応じ、必要な講師の確保に努めること。
(エ)受講対象者が気軽に受講できるよう配慮すること。



(別添4)

        隣保館における継続的相談援助事業実施要綱

1 目的
 この事業は、隣保館の相談事業の一環として、長期的、継続的な相談活動及び支
援活動を行うことにより、隣保館における相談事業の効果的な推進を図るとともに、
人権・同和問題の速やかな解決に資することを目的とする。

2 実施主体
 この事業の実施主体は、市町村とする。

3 対象者
 隣保館において実施している相談事業の対象者のうち、長期的、継続的な助言指
導及び関係機関職員等からなる支援方策の検討などの支援活動を必要とする者とす
る。

4 事業内容
 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1)支援方策検討会
 必要に応じ、おおむね次のような関係機関職員等からなる支援方策検討会を開催
する。
ア 市町村職員
イ 福祉事務所職員
ウ 職業安定所職員
エ 教育関係者
オ 民生委員
カ 人権擁護委員
キ 医療関係者
ク その他必要な関係機関の職員
(2)支援活動
ア 隣保館は、支援方策検討会において検討された支援方策に基づき、対象者に対
 する支援活動を実施する。
  その際、関係機関との緊密な連携を図るとともに、必要に応じ、支援方策検討
 会において支援方策の見直しを行うこととする。
イ 隣保館は、支援活動に関する記録を整備し、支援方策検討会に報告することと
 する。

5 実施上の留意事項
(1)支援方策検討会の構成員は、対象者の基本的人権の尊重とプライバシーの保護
 に最大限に配慮すること。
(2)関係機関との連携を密にするよう配慮すること。



(別添5)

            広域隣保活動事業実施要綱

1 目的
 この事業は、隣保館設置運営要綱に規定する地域であって、現に隣保館が設置さ
れていない地域において、既存の各種公的施設を活用して地域住民に対する隣保事
業を行い、もって地域住民の生活の社会的、経済的、文化的改善向上を図るととも
に、人権・同和問題の速やかな解決に資することを目的とする。

2 実施主体
 この事業の実施主体は、市町村とする。

3 実施施設
 この事業は、公民館、集会所、各種センター等の公的施設を活用して行うものと
する。

4 事業内容
 地域住民の生活上の相談に応ずるなど、隣保館設置運営要綱の事業のうち、当該
地域の実情に応じた事業を行うものとする。

5 職員
 事業の実施に当たり、非常勤の職員を置くものとする。

6 事業実施上の留意事項
(1)職員は、地域住民の基本的人権の尊重とプライバシーの保護に最大限の配慮を
 行うこと。
(2)関係行政機関等との連携を密にするとともに、地域社会の理解と協力が得られ
 るよう配慮すること。