人権擁護推進審議会第32回会議議事要旨


1 日 時 平成11年10月15日(金) 13時30分〜16時
2 場 所 法務省「第一会議室」
3 出席者
  (委 員)塩野会長、野中会長代理、安藤委員、大谷委員、清原委員、鈴木委員、寺澤委員、中島委員、長谷部委員、宮崎委員、森委員
  (法務省)山舖総務課長、佐久間調査課長
  (オブザーバー)長野市助役

4 議 事
(1)人権救済制度検討準備委員会の報告
   演題:「諸外国の人権救済制度について」
   レジュメ(別紙1)に基づき報告がなされた。

(2)自由討議
  ○ 人権機構には、NGOとの中間的なものや自治体によるものもあり、また、国によって人権侵害の状況も非常に違う。国連人権センターが作成したガイドブックは、司法に行く前に効果的に処理するにはどういう組織があることが望ましいかという視点から国内人権機構を非常に大雑把に定義し、ガイドラインを示していると見るのが、適切ではないか。
  ○ 時間はかかり過ぎるが、他方で必ず公正な結果が出るという信頼が一面にある裁判と比べて、非裁判的なシステムがよく機能する前提があるのかを調べると参考になると思う。また、裁判外の機関で出た最終結論をもう一回裁判所で争うことが可能かどうかという点も重要ではないか。
  ○ 人権侵害の情報を受け取った担当者に、強制的な調査権限や判断権、起訴権限など、どこまで権限を与えるのか、刑事事件を補うものとして民事的にどのような有効な制度が可能であるのか、ADRの定義に入らなくても予防的な問題も含めて機能できるシステムが作れるかなどを考えると、この審議会の審議の対象とすべき範囲をどこまで広げ、提言することに意味があるのかということも、十分議論すべき問題ではないか。
  ○ 同じ人権侵害でも、差別からくる私人間の人権侵害、公権力による侵害、公害などの産業による侵害、あるいはホームレスなどのような貧困や経済状況による問題など、いろいろな問題がある。本審議会での中心的な部分は差別であると思うが、これらの人権侵害の態様も念頭に置いておく必要があるのではないか。
○ 人権侵害があった場合にどう救済するかについては、救済機関に対するアクセスが容易であることが大事だと思う。
  ○ 本来であれば、相談の次には私的な調停や仲裁がかなりの役割を果たすはずであるが、日本では国民は公権力の裏付けがないと安心できないという問題があると思うので、裁判に至らない、公の人権救済というものをどうするかが本審議会の審議の対象となる問題ではないかと思う。
  ○ 痴呆性高齢者や障害者、子どものように自分で侵害を受けたことを申告できない立場の人や、ドメスティック・バイオレンス(DV)のように訴えたくても訴えられない立場の人の人権侵害の問題に、諸外国では、どのように取り組んでいるのか知る必要があると思う。
  ○ イギリスの人種平等委員会や機会均等委員会、国家障害評議会などのように人権侵害の内容によって個別に機関を設けるメリットと、カナダ人権委員会のように総合窓口的に取り組むメリットについて調べることが、今後の検討に役立つのではないか。


(3)その他
 1. 各種人権課題に関するヒアリング団体(別紙2)及びその日程について、会長から提示があり、了承された。
注釈)前回は各団体30分という短い時間でした。こうした略式のヒアリングではなくじっくりと時間をかけたヒアリングがそれることを望みたいと思います
 2. 次回以降の会議の開催予定について
    第33回会議  11月19日(金)
           議題 各種人権課題に関するヒアリング
    第34回会議  12月7日(火)
           議題 各種人権課題に関するヒアリング
    第35回会議  12月14日(火)
           議題 各種人権課題に関するヒアリング


― 以 上 ―



(平成11年11月19日 文責 法務省人権擁護局総務課)
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