人権擁護推進審議会第22回会議議事要旨

1 日 時 平成11年2月2日(火) 14時〜16時30分
2 場 所  法曹会館「富士の間」
3 出席者
  (委 員)塩野会長、野中会長代理、安藤委員、市川委員、大南委員、大谷委員、
       河嶋委員、鈴木委員、辻村委員、寺澤委員、野●委員、深沢委員、
       宮崎委員、森委員
  (法務省)横山人権擁護局長、幕田総務課長、門野坂調査課長、林人権啓発課長
  (文部省)大西社会教育課長、徳重小学校課長
  (総務庁)平井地域改善対策室長

4 議 事
(1)人権教育・啓発の推進のための方策について
  ○ 人権擁護委員は、自治体等の関係機関が主体性を持ち人権擁護活動に取り組め
   るよう支援、協力に努めるとともに、人権問題について自由な意見交換のできる
   環境づくりに努める等、人権擁護活動全般における中立公正の確保のため、リー
   ダーシップを持って活動することが重要である。
  ○ 現在の人権擁護委員制度では、人権擁護委員は、その職務のうち、一般啓発活
   動に相当ウエートがある。
  ○ 全国に50の法務局・地方法務局と281の支局の出先を持つ法務省のネット
   ワークを大いに利用すべきではないか。
  ○ 実施主体の連携・協力に関しては、人権週間等での取組で協力体制がとれてい
   るならば、それをうまく活用すればいいのではないか。
  ○ 日本のNGOの場合、アンチ・ガバメントがテーゼになり過ぎているようなと
   ころがある。政府もNGOを育成するような姿勢が必要であり、また、政府とN
   GOが対立するのではなく、お互いに長所を生かし合っていく発想が必要である
   と思う。
  ○ 国民の大多数は、大人になってから企業の中で、あるいは企業と関連して生活
   していくため、企業の役割は非常に大きいと思う。
  ○ 運動団体の個別啓発は、追及、判定する人が被害者側になるため、公正中立性
   に欠け、また、行き過ぎることにもつながる。このため、運動団体は、一般啓発
   を行うべきであり、個別啓発は、中立的な啓発機関に任せるべきである。
  ○ 国レベルにおける連絡体制の在り方についても検討していく必要がある。
  ○ 現存の人権啓発活動ネットワーク事業を法務省、自治体、教育委員会のネット
   ワークから、更に、NGO、NPOとの連携を含めて考えていかなければいけな
   いのではないか。行政とNPOが互いに意見交換をしながらガイドラインをつく
   っていくということが望ましいのではないか。
  ○ マスコミについては、人権教育・啓発の主体としてもっと積極的に取り組んで
   欲しい。さらに、マスコミの最前線の職員への人権教育・啓発も大切である。
  ○ (財)人権教育啓発推進センターが我が国における人権のナショナルセンター
   としての役割を担うためには、人権に関する公文書等の図書、文献、事件記録、
   ビデオ、講演記録などの情報を集め、それを効果的に提供できる人権情報ネット
   ワークの中核的な役割を果たしていく必要がある。具体的には、誰でも気軽に利
   用できる人権ライブラリーの設置、定期刊行物やスマイルネットなどによる情報
   の提供が必要である。
  ○ 有効かつ適切な人権教育・啓発を進めるためには、それに必要な人権教育・啓
   発の手法等についての調査研究を行うことが前提になるが、(財)人権教育啓発
   推進センターがその役割を担うことが必要である。
  ○ (財)人権教育啓発推進センターでは、積極的に即知的かつ適切な人権啓発指
   導者養成システムにより、単なる人権知識の伝達だけでなく、感性と行動によっ
   て真の人権啓発に役立つ人材を育成することが重要である。
  ○ (財)人権教育啓発推進センターでは、国や地方公共団体、各民間団体などで
   行われている人権啓発活動とも相互に情報交換、連携・協力を進め、国民のニー
   ズに対応した人権啓発活動を進めていきたいと思う。
  ○ (財)人権教育啓発センターは、人権のナショナルセンターとして、全国の地
   方自治体における人権啓発センターとの情報交換、活動の調整、交流の仲介的役
   割も果たしていきたいと考えている。

(2)その他
  ○ 次回の会議の開催予定について
     第23回会議  平成11年2月16日(火)
             議題 人権教育・啓発の推進のための方策について



                                ― 以 上 ―

(平成11年2月26日 文責 法務省人権擁護局総務課)


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「●」は「崎」の「大」の部分が「立」
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