99/11/19 更新
●三重県が伊勢市の産廃処分場を不許可に
三重県が伊勢市の産廃処分場を不許可に
三重県は99年11月12日、伊勢市内に建設予定の産廃処理施設(伊勢環境エンジ)の許可申請を不許可にした。
不許可の理由は、申請内容のうち遮水構造が将来にわたり完全に安全とは言えないというもので、厚生省の設置基準により環境汚染を引き起こしている他地区のケース(東京・日の出)などが参考にされた模様。廃棄物処理法改正後において不許可となった初のケースとなった。
分別プラスティック、実は可燃ゴミと焼却
ごみ処理組合「柳泉園」(管理者・稲葉東久留米市長。東久留米、清瀬、保谷、田無の4市が加入)が、不燃ごみとして分別収集したプラスチック類を可燃ごみと一緒に焼却処分していることが6月21日までに分かった。分別収集をしながら、約30年間にわたり焼却していたことになる。組合側は、日の出の最終処分場がひっ迫し、焼却せざるをえなかったとしている。各市はダイオキシン類抑制のために分別収集の徹底を市民に呼びかけており、住民側は重大な裏切りだと批判が起こっている。
同組合では省資源・ごみ減量のために分別収集を行い、集めたプラスチック類は東久留米市内の組合のごみ処理場の破砕機で破砕、日の出町の最終処分場で埋め立てていると説明していた。しかし実際は、東久留米市が最初に分別収集を始めた1968年からプラスチック類を同処理場内の焼却炉で焼却、72年には清瀬市の分別実施で4市の足並みがそろったが、焼却は現在まで続いているという。
このため東久留米市を除く3市が日の出町の最終処分場に搬入するごみの量は、同処分場を運営する広域処分組合が設けた配分量を下回っており、3市は優良自治体とされてきた。
海上の産廃処理場計画を千葉県が不許可(99/4/27)
千葉県は、同県の海上郡海上町に計画されていた産業廃棄物処理施設(伸葉都市開発:佐藤光男社長)の建設を4月27日、最終的に不許可にした。海上町では、この産廃処理施設の建設をめぐって98年8月に是非をめぐる住民投票が実施され、98%の住民が建設反対という結果にとなり、千葉県の対応が注目されていた。
不許可にした千葉県側の理由は、同施設の処理水を環境に排出しない「蒸発散装置」が計画と通り機能しないというものだが、県の判断に住民投票結果が働いたことは間違いないものと考えらる。地元の産廃反対東総住民連絡会も、住民の力が県を動かしたと評価している。問題はこれで終わったわけではなく、業者側の提訴などが予想される。
小型炉にもダイオキシン規制、新座市が新条例(99/7/7更新)
埼玉県新座市議会は3月23日、小型焼却炉についてダイオキシンの排出基準を定めた条例案を可決し、同市では10月1日から施行する。同条例では、小型焼却炉を1時間当たりの焼却能力が30キロ以上100キロ未満のものと定め、これらの小型炉からのダイオキシン排出について、1立方m当たりの排出量を既設炉で2000年10月から2002年11月までは80ナノグラム、2000年12月以降は10ナノグラムと規定している。また新設炉については5ナノグラムと厳しく規制。あわせて30キロ未満の簡易焼却炉も使用自粛を定めている。
これによって埼玉県の公害防止条例改正で、100キロ以上200キロ未満の炉について排出基準を規定できることとなるため、県条例と合わせて新座市内のほとんどの焼却炉が規制されることになる。
新座市は小型焼却炉に該当する施設数を200程度と推定、これらの施設の実態調査を行ったうえで、改善が必要なものは条例に基づく改善命令を行い、これに応じない場合、企業名等を公表する。改善命令に違反した場合の罰則規定はない。
いっぽう、所沢市は、99年6月末までに、同市内の一般家庭の小型簡易焼却炉を380個回収した。さらに家庭での使用中止を呼びかけ、回収を強めるとしている。
所沢市のダイオキシン規制条例、今度は罰則つき(99/3/20)
全国初のダイオキシン規制条例を制定した埼玉県所沢市は、産業廃棄物処理施設からのダイオキシンを規制する目的で、罰則規定をもつ条例を3月18日の同市議会で可決した。
これは既存施設からの1時間あたりのダイオキシン排出量を国より2年前倒しで国基準の80ナノグラム/m3(処理量200kg以上施設)より厳しい40ナノグラム/m3に設定するなど、いわゆる「上乗せ規制」をし、この基準に適合しない場合は、改善命令、業務停止命令、そして改善命令に違反した場合などについて10万円以下の罰則規定を設けている。
また、処理能力200kg未満30kgまでのいわゆる小型炉も規制対象に加え、所沢の産廃施設から排出されるダイオキシンの大幅な削減をめざす。
より厳しい条例の制定は、現在の規制条例で決められたダイオキシン削減計画策定委員会の活動が契機となり、市議会特別委員会の提言などを市長が総合判断して条例化したもので、99年10月から施行される。
しかし国基準の半分の40ナノグラム/m3規制値は稼動中のほとんどの焼却施設がクリアしており、議会審議でも実効性を疑問視する指摘が相次いだ。
埼玉県狭山市もダイオキシン排出規制条例 所沢市に続いて狭山市も、ダイオキシン規制条例を制定する。規制内容は、一般大型焼却炉は、平成14年12月から焼却能力が1時間あたり2000kg未満の焼却炉でダイオキシン排出の目標値を5ナノグラム以下、2000kg以上、4000kg未満の焼却炉で1ナノグラム以下、4000kg以上の焼却炉で0.1ナノグラム以下と、いずれも国の基準より厳しく設定。また、2カ所の市営焼却施設については、現在の1ナノグラム以下から0.5ナノグラム以下にする。99年4月から条例施行予定。(98/11)
御嵩町がゴミ減量へ 岐阜県御嵩町の廃棄物減量等推進審議会は、ゴミの減量化に向けてリサイクル事業を推進することなどを内容とする中間答申をまとめ柳川町長に提出した(98/10/26)。答申は、リサイクル推進のほか環境保全条例や空き缶などポイ捨て禁止条例を早急に制定することも求めている。町は今年度中の条例の制定を目指すとしている。
収集車による生ゴミ堆肥化の考案。岩手県水沢市は、家庭からの生ゴミを市の収集トラックに積み込む際、ミキサー車のように生ゴミを攪拌しながら、ゴミ分解菌を加え、さらにエンジンの廃熱で加温し、菌の活動を促進させ、2日間で堆肥化するシステムを導入する。同市はこの1台2000万円の「堆肥カー」を99年度から試験運行する予定。
分別廃プラを圧縮し県外へ 久喜宮代衛生組合(埼玉)では、ダイオキシン発生対策として1994年10月から、従来の紙・ビン・カンの分別収集を発展させ、家庭からでるプラスチック類の分別収集(発足時隔週、現在毎週収集)を行い、これによって、30%のゴミ減量を実現するとともに、年間2200トンのプラスチック類を中間処理施設内に設けた固形燃料化設備で1立方メートル・250キログラムに圧縮し、県外の企業の燃料として処理させている。
中間処理施設からのダイオキシンをなくす試みの一例だが、このプラスチック類の圧縮化による燃料を受け入れた企業側の燃焼時に大量のダイオキシン(7.3ナノグラム)を発生させているので、ダイオキシンの越境という事態について、同組合は解決をせまられている。
小規模炉でのダイオキシン抑制策として、岡山県赤坂町(人口5300人)の「環境センター」では、酸化鉄系燃焼触媒(TIC)をゴミ燃焼時に再燃焼室に吹き込み不完全燃焼ガスを完全燃焼させている。300度程度の低温下でも燃焼時にTICが触媒となり塩素を取り込むため、同センターでのダイオキシン発生は、従前の19ナノグラムから、0.14ナノグラムへと激減し、ダイオキシン抑制に効果を発揮している。この方式は、毎日、炉を立ち上げで低温燃焼時にダイオキシンを発生する小規模炉に向いており、ゴミ焼却量の0.25%の量の酸化鉄粉末を炉内にブロアするという簡単な方式で、電気集塵機を設置している炉には低コストで取り付け可能。緊急にダイオキシンを抑制したいがゴミ焼却炉の操業停止はできないというケースや、広域処理には対応できないケース、さらにはゴミ抑制や分別・リサイクルなど将来のゴミ処理改善策と組み合わせながらダイオキシン抑制ができる。問題は、厚生省が承認しておらず、補助金対象となっていない点である。このように自治体にとって採用条件が整備されていないな かで、99年3月に、岡山県瀬戸町であらたに導入を決めている。 (参考→酸化鉄系燃焼触媒TIC)
廃プラスチックを人工石化で減量
国分寺市(東京)は98年9月からプラスチックを分別して、日量10トンの廃プラスチックを人工石化する事業を始めた。年間1750トンの廃プラは公園の敷石などに利用するとしている。同市は同じ量のプラスチックを燃焼させないため、ダイオキシン発生の抑制効果につながるとしている。
ダイオキシン等の排出に罰則規定、市川市で初の規制条令
工場土壌汚染禁止と改善命令も
市川市(千葉県)は、環境保全条令の改正で大気汚染の規制条項(第3章)を設け、燃焼有害物質を除去できる施設以外で「何人もゴム、油脂類、合成樹脂その他の燃焼の際に、燃焼有害物質(ダイオキシン類その他の人の健康又は生活環境に係わる被害を生じるおそれがある物質)を発生すると規則で定める有害物質を燃焼させてはならない(第26条)と規定しました。これに違反した場合6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科すとしています。
さらに、工場敷地内での有害物質の土壌中への処理が水系など環境に漏洩することを防止する課題についても、同条令改正で有害物質24種を指定、工場内への市の立ち入り調査権と市長の処分勧告権を規定、これに違反した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科すとしています。
この改正条令は98年7月に公布され、99年4月実施にむけ、土壌汚染防止の場合、市内約900社への説明会など周知をはかりつつ、各社の処理状況調査を行っています。
土壌の汚染防止に関する規制の抜粋は次の通りです。
市川市環境保全条令、土壌の汚染防止に関する規制の抜粋(第3章第2款)
(定義)
第52条 「対象物質」とは、工場等で使用、製造、保管又は処理(以下「使用等」という)をする物質のうち、土壌の汚染に係わる環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)に規定する物質であって規則で定めるものをいう。
(規制基準)
第53条 市長は、物質(土地を構成している土壌及び地層並びに、これらの間隙にある地下水及び気体の総体をいう)の汚染を防止するために必要な基準を定める。
2 前項の基準(以下「規制基準」という)は、対象物質の使用等をする工場等(以下「特定工場等」という)の敷地内における土壌の対象物質による汚染に対する措置を講ずる必要性を判断する基準とする。
3 市長は、規制基準を定めようとするときは、環境審議会の意見を聴かなければならない。規制基準を変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
(対象物質等の地下浸透の禁止)
第61条 対象物質等の使用等をする者は、対象物質又は対象物質を含む水(以下「対象物質等」という)を地下に浸透させてはならない。
(改善命令)
第62条 市長は特定工場等の敷地内における土壌の汚染状態が規制基準を超えるおそれがあると認めるときは、当該特定工場等において対象物質の使用等をする者に対し、期限を定めて、対象物質の使用等の方法若しくは対象物質による汚染の防止の方法の改善又は対象物質等の一時停止を命ずることができる。
市川市が土壌汚染の規制対象に指定した特定有害物質
カドミウム及びその化合物/シアン化合物/有機リン化合物/鉛及びその化合物/六価クロム化合物/ヒ素及びその化合物/総水銀及びその化合物/アルキル水銀化合物/PCB/トリクロロエチレン/テトラクロロエチレン/ジクロロメタン/四塩化炭素/チウラム/シマジン/チオベンカルブ/ベンゼン/セレン及びその化合物/その他計24物質
以上
千葉県は8月25日までに、ダイオキシンを排出しないゴミ処理を行うことを目的に、県内17のブロックごとに大型連続高温処理炉を設置する構想を打ちだし、県下の市町村にたいし、アンケート方式による回答を求めた。また、このうち君津市、袖ケ浦市、富津市、木更津市の4市は第3セクター方式により新日鉄の大型連続処理炉を導入し共同処理を行うことを決めた。
埼玉県所沢市は、1997年3月26日、全国初のダイオキシンの発生抑制を目的とした条例案を制定した。ダイオキシン類や大気汚染防止法上の有害物質の発生をくいとめることを目的とし、市、事業者、市民の責務を明確化している。規制値は定めていないが、市長に規制計画を義務付けるとともに、違反者には市長が改善を勧告し、従わないものは事業者氏名の公表をうたっている。
(全文)
(目的)
第1条 この条例は、身体に被害を及ぼすおそれのあるダイオキシン類及び有害物質の発生を少なくし所沢にきれいな空気を取り戻すため、市、市民及び事業者の責務を明らかにして、良好な生活環境の維持と保全に勤めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、用語の定義は次のとおりとする。
(1)ダイオキシン類とは、ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン及びポリ塩化ジベンゾフランの総称をいう。
(2)有害物質とは、大気汚染防止法第2条第1項第3号に規定する物質をいう。
(3)安易な焼却とは、化学製品(塩化ビニール、合板等)の廃棄物(ごみ)を焼却するとき、発生するダイオキシン類及び有害物質を除去するための十分な施設を有する焼却炉を用いない焼却をいう。
(4)事業者とは、事業所等を保有し事業活動を行う者をいう。
(5)事業所等とは、本社・支店・営業所・資材置場・駐車場等事業に関するすべての場所をいう。
(市の責務)
第3条 市は、目的を達成するために次のことをしなければならない。
(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条及び第15条の規定に基づく県の要領により知事から照会があった場合、速やかに議会に報告し意見を求めること。
(2)公共の施設において、安易な焼却はしないこと。
(3)市民と事業者に対して意識の啓発と指導に努めること。
(4)その他、目的を達成するために、国、県などに積極的に働きかけること。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、目的を達成するために次のことを遵守しなければならない。
(1)事業所等において、安易な焼却はしないように努めること。
(2)事業活動において、廃棄物(ごみ)の分別をし、商品・材料などはリサイクルできるものを取り扱うように努めること。
(3)焼却炉を保有する事業者は、焼却炉の運転に注意を払い、ダイオキシン類及び有害物質を発生させないように努めること。
(4)その他、目的達成のため必要な措置を講じ、市が実施する施策に積極的に協力すること。
(市民の責務)
第5条 市民は、目的を達成するため次のことに努めなければならない。
(1)家庭において、安易な焼却はしないようにすること。
(2)ごみ(廃棄物)は、市で定められれたように分別して出すこと。
(3)ごみ(廃棄物)の減量に心がけること。
(4)その他、目的を達成のために、市が実施する施策に積極的に協力すること。
(ダイオキシン類等規制計画の策定)
第6条 市長は、この条例の目的を達成するために「ダイオキシン類及び有害物質の規制計画」を早急に策定しなければならない。
2 前項の計画を推進するために、必要な措置を講じなければならない。
3 規制計画は、事業者、知識経験者、関係機関の代表と市民で構成した審議会を設置し、策定しなければならない。
4 審議会の会議は、公開を原則とする。
(勧告及び公表)
第7条 市長は、この条例に反すると認められた者に対し、改善するよう勧告することができる。
2 市長は、前項の勧告に従わないものに対し、事業者名等を公表するものとする。
(委任)
第8条 この条約に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
平成9年6月 1日施行
御嵩町の住民投票の根拠になった条例では、町長は住民投票結果の過半数の意志を尊重して産業廃棄物処分場の取り扱いを行うとしている。
(全文)
(目的)
第1条 この条例は、御嵩町小和沢地区に計画されている産業廃棄物処理施設(以下「産廃施設」という。)の設置について、町民の賛否の意思を明らかにし、もって町行政の民主的かつ健全な運営を図ることを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、産廃施設の設置に対する賛否について、町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の実施とその措置)
第3条 住民投票は、本条例の施行の日から6月以内に、これを実施するものとする。
2 町長は、産廃施設予定地内の町有地の売却、その他産廃施設の設置に関係する事務の執行にあたり、地方自治の本旨に基づき住民投票における有効投票の賛否いずれか過半数の意思を尊重して行うものとする。
(住民投票の執行)
第4条 住民投票は、町長が執行するものとする。
(住民投票の期日)
第5条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第3条第1項の期間内で町長が定める日曜日とし、町長は投票日の10日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第6条 住民投票における投票の資格を有するもの(以下「投票資格者」という。)
は、投票日において御嵩町に住所を有する者であって、前条に規定する告示の日
(以下「告示日」という。)
において御嵩町の選挙人名簿に登録されている者及び告示日の前日において、選挙人名簿に登録される資格を有する者とする。
(投票資格者名簿)
第7条 町長は、投票資格者について、産廃施設設置に関する住民投票資格者名簿
(以下「資格者名簿」という。) を作成するものとする。
(秘密投票)
第8条 住民投票は、秘密投票とする。
(一人一票)
第9条 投票は、一人一票とする。
(投票所においての投票)
第1O
条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則に定める理由により、投票所に自ら行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。
(投票の方式)
第11条 投票資格者は、産廃施設の設置に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、産廃施設の設置に反対するときは投票用紙の反対欄に、自ら〇の記号を記載して、投票箱に入れなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、身体の故障等の理由により、自ら投票用紙に〇の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
(投票の効力の決定)
第12条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した者の意思が明白であれば、その投票を有効とするものとする。
(無効投票)
第13条 住民投票において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1)正規の投票用紙を用いないもの
(2)○の記号以外の事項を記載したもの
(3)○の記号のほか、他事を記載したもの
(4)○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5)○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれに記載したかを確認し難いもの
(結果の告示等)
第14条 町長は、住民投票の結果が明確になったときは、速やかにこれを告示するとともに、町議会議長に通知しなければならない。
(投票運動)
第15条 住民投票に関する運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等町民の自由な意思が拘束され、不当に干渉されるものであってはならない。
(投票及び開票)
第16条 投票場所、投票時間、投票立会人、開票場所、開票時間、開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、同法施行令 (昭和25年政令第89号)及び同法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例によるものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定めるものとする。
平成9年1月21日公布
附 則
この条例は、公布の日から施行する。