よくあるQ&A
Q1申し込みの方法はどのようにするか
A1
設立に関しましては、必要記載事項の内容をお決め頂き、ファックス、E-mailなどで当社にお知らせ下さい。書式の指定は特に有りませんので、内容が同じでしたら、本ホームページの書式にこだわる必要はありません。
Q2申し込んだ後どれくらいで設立できますか
A2
類似商号の有無、銀行への払込のスムーズさにもよりますが、当社の平均で、約3週間くらいです。払い込み銀行の承諾があり、類似商号・目的確定がスムーズにすめば2週間で完了することも可能です。当社の1番早いケースで10日で完了したことももあります。
ただ、法務局・時期によりまして、法務局提出後補正日だけで2週間というケースもございます。
通常書類作成、定款認証、銀行払込で2週間、提出後補正日まで1週間が一番多いケースです。
Q3費用の必要な時期はいつですか、また分割やローンは可能ですか
A3
これは、行政書士事務所での書類作成後、個人のご印鑑を捺印していただきますが、その段階で半金(すなわち定款の認証の直前)、銀行払込時(登記の直前)に残金でお願いしています。
上記のように2度に分けてのお支払いですが、ローンは現在のところお受けしていません。また、小切手や手形でのお支払いもご遠慮していただいてます。
Q4最低資本金のない合名会社・合資会社はいかがですか
A4
設立そのものは、有限会社や株式会社にくらべはるかに銀行払込の必要がない分早く完了します。また、法人としては同じ扱いですが、有限会社や株式会社に比べて、件数がけた違いに少ないのが現状です。人材確保や取引先の要望(最低有限じゃないと取引できない等)、営業等不利なことも
お聞きします。
Q5有限会社と株式会社とどちらがいいですか
A5
基本はお客様の希望ですが、一般には、株式会社は規模が大きく信用が有ると思われます。有限会社は個人の延長というイメージがあるのも事実ですが、近年そのような認識は薄れているようで、有限会社のメリットが見直されています。
Q6株式会社のメリット・デメリット及び有限会社のそれはいかがですか
A6
Q5にも関連しますが、株式会社は規模が大きく、資本も集めやすいと思われ、信用獲得しやすいため、新聞、雑誌、広告チラシなど一般に営業する場合に有利です。その一方、設立後2年間は消費税の免除規定が適用されず、役員にも任期が決められています。任期満了時にかならず役員を改選して登記の必要があります。また株主総会の通知など法律で定められた手続きも多く管理が大変です。
有限会社株式会社のメリット・デメリットが丁度反対になると思えばわかりやすいと思います。例えば設立後2年間は消費税の免除規定があります。また、株式会社の株式会社の組織を簡略化したものですので、管理しやすく1名の取締役から設立できるのもメリットといえると思います。
Q7外国会社について
A7
最低資本金の規定のない国で会社を設立し、その日本営業所を日本で登記することにより日本国内での法人格を取得するという方法が確かにあります。アメリカなどには現地法人を設立する事務所も存在し、理屈上日本にいながら外国会社を設立、日本営業所登記は簡単にできます。グローバルな事業内容を考えられる方や、法人格を取得する目的のみの場合でしたら外国会社の日本営業所で十分と思います。
ただ、日本での商号に『株式会社』と表現できない(平成3年商法改正以前は外国会社も株式会社と登記されていたようです)外国現地でのメンテナンスが必要なケースもあり、デメリットもあると思います。また、取引先に法人格を要求された場合、理屈上は法人同士の契約ですから外国会社でもかまわないのですが、現実には外国会社でいいかはその取引先の判断で行われると思います。有限会社や株式会社の設立か外国会社の日本営業所かは十分ご検討の上判断されることをお勧めします。
Q8会社設立を自分で手続きができるのか
A8
当然できます。日本法令からは会社設立のキットまで販売されています。ただ、やはり何点かは注意することもありますので、知識ある方、経験者等と相談しながら手続きを進めるほうが、スムーズに流れると思います。当ホームページでも少しずつ情報公開を考えています。設立の際はぜひお立ち寄りください。
Q9最近の商法改正についてNew!
A9
★平成13年10月1日の改正で 1株(1口)の最低金額5万円が廃止になりました。
★平成14年4月1日の商法改正で、譲渡制限付の会社の授権資本の制限がなくなりました。
★平成14年5月1日の商法改正で、監査役の任期が4年になりました。
★平成14年11月1日の改正で、商号にアルファベット、アラビア数字が使用できるようになりました。
★平成15年2月1日より新事業創出促進法施行規則の一部を改正する省令により、最低資本金を免除する会社の設立が可能になります。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
Q10株式会社の義務についてNew!
A10
★商法で取締役2年、監査役4年の任期が定められています。役員の変更がなくても変更がないという登記(重任)が必要です。
今後もお客様のご質問をまとめてお答えします。ご質問やご不明な点はご遠慮なくお問合せ下さい。
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