 |
HOME > 是正勧告を受けない為の人事労務管理
■是正勧告を受けない為の人事労務管理
最近、新聞やニュースなどでよく耳にするサービス残業の問題をはじめ、労働基準法や労働安全衛生法の違反を是正することを目的とし、厚生労働省は平成15年の1年間だけで、全国
12万以上もの事業所を立ち入り調査しています。
このうち約18,000件の事業所が、割増賃金未払いにより是正指導を受けています。
また、サービス残業に限らず、変形労働時間制や就業規則に関する労基法違反により、非常に多くの事業所が是正勧告を受けているのが現状です。
城西経営支援事務所は、労働基準法違反を指摘され是正勧告を受けた経営者に対し、総合的な対応策を提案するとともに、再び是正勧告を受けるようなことがないよう就業規則の見直し、労働時間管理、安全衛生などに関し徹底的な分析診断を行い、企業を防衛するという「攻めのスタンス」で人事労務管理を革新させます。
是正勧告に関する無料の出張診断を1月あたり3社限定で行っています。
- 現在、是正勧告を受けていて対応に困っている。
- 就業規則を作成していない。 または作成しているが届出を済ませていない。
- 労働者の採用時、労基法上必要最低限の労働条件を明示していない。
- 変形労働時間制を採用しているが、労使協定の締結や届出がなされていない。
- 36協定を監督署に届けていない。 または届けているが実際の時間外労働や休日労働は協定の範囲を超えている。
- 残業等の割増賃金を定額制で支払っている。
- パートやアルバイト、契約社員には年次有給休暇を与えていない。
- 定期健康診断を法定通りに行っていない。
- 健康診断の報告書を監督署に届出ていない。
その他、賃金・退職金に関する従業員とのトラブルを抱えていたり、無断欠勤、遅刻、セクハラなど、問題社員の対応に困っている。 就業規則・労働者名簿・賃金台帳などの調製ができていない。 労働災害・安全衛生などに不安があるなど・・・、 これらの項目についてひとつでも該当する場合には、早急に就業規則、人事労務管理を見直す必要があります。
※36協定
原則的には、社員の方の労働時間は1日8時間、1週間に40時間までとなります。
(法定労働時間は業種その他によって異なる場合があります。個別にご確認下さい。)
この法定労働時間を超え、さらに労働してもらう時(主には残業してもらう時)・法定休日に労働してもらう時は、従業員の過半数代表者又は労働組合の同意を得、その内容を「時間外労働・休日労働に関する協定」(通称としてこれを「36協定」と言っています。)をし、「時間外労働・休日労働に関する協定届」を労働基準監督署に提出しておかなければなりません。
36協定により、延長できる労働時間には限度がありますので注意が必要です。
|
 |
|
トップページ
税制適格年金の移行サポート
助成金・奨励金サポート
企業防衛の為の就業規則作成
労働・社会保険手続、給与計算
企業防衛の為の
賃金・退職金制度改革
是正勧告を受けない為の
人事労務管理
経営者の為の
ファイナンシャル・プランニング
FP業務
(個人向けコンサルティング)
セミナー開催案内
事務所概要(報酬表)
出張無料診断
|