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企業防衛のリスク・マネジメント
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■企業防衛の為の就業規則作成サポート


就業規則で企業をリスクから守る=「企業防衛の為の就業規則」


城西経営支援事務所では就業規則を、リスク・マネジメントの基礎となるものとして、
企業防衛の基本手段」と捉えています。
特に昨今、増加傾向にある是正勧告、個別労働紛争に対する防衛策としても、就業規則の内容を見直すことにより、リスク・マネジメントの有効な手段として機能させることが可能です。
そのため城西経営支援事務所では、企業を防衛するというスタンスに立ち、当事務所オリジナル「企業防衛の為の就業規則」の作成支援を行っています。

また城西経営支援事務所では、英文就業規則や各種書類の翻訳作業にも対応しておりますので、お気軽にご相談下さい。


モデル就業規則や雛形では役に立たない

就業規則は労働基準法第89条により、法人事業所、個人事業所を問わず、常時10人以上の従業員を使用する場合、その作成及び行政官庁への届出が義務付けられています。
これまで出会った経営者の中には、労働者が10人以上になった時点で、雛形や汎用性のあるものを入手し、とりあえず若干の修正を加えただけの就業規則を作成した、という方が非常に多く見受けられます。 しかし、いざ問題が発生した場合に、このような就業規則では企業を危機から守ることは不可能なのです。 会社規模や業種、それぞれの企業の実情にあった就業規則を作成することにより、経営者の意思が反映され、リスク・マネジメントの機能を果たす効果を期待できるのです。




こんな就業規則には要注意
第○条
昇給は毎年1回、4月にこれを行う。
第○条
年次有給休暇を取得しようとする者は、取得しようとする日の3日前までに届出るものとする。
第○条
懲戒解雇の場合、退職金の全部、または一部を支給しない。
第○条
退職金の支給対象となる勤続年数は、入社の日から退職の日までの期間とする。

これらは就業規則における問題点のほんの一部です。
雛形や汎用のものにありがちなこのような就業規則は、将来の発生し得る企業危機を自ら抱え込んでしまっているようなものです。 早急に見直す必要性があります。



就業規則は、助成金の申請時に提出が必要となるケースも多くあります。
また最近では、個人情報の漏洩に関して非常に神経質になっている経営者も多くなってきていますが、従業員に守秘義務を課すためには就業規則での定めが必要となります。
城西経営支援事務所では、労使間トラブルや情報漏洩の未然防止など、企業にとってリスクとなるあらゆる要素を徹底的に検証し、「企業防衛の基本手段」としての就業規則作成をサポート致します。 この機会に就業規則の見直しを検討してみてはいかがでしょうか。


英文就業規則(office regulation)の翻訳にも対応します。
城西経営支援事務所では、日本国内に事業所を置く外資系企業や、対国外企業との取引を業務とする国内企業の就業規則作成を支援しております。

■サービス提供エリア
当事務所は、主に立川市、昭島市、福生市、羽村市、あきる野市、八王子市、日野市、青梅市、西多摩郡瑞穂町、東大和市、武蔵村山市、東村山市、国立市、国分寺市、武蔵野市、三鷹市など多摩・武蔵野地区、および中央線、青梅線、京王線沿線の各地域をサービス提供エリアとしています。またコンサルティング業務は、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、茨城県、群馬県をはじめ、ご相談の内容により全国対応で承っております。お気軽にお問合せ下さい。

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