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■助成金
継続雇用定着促進助成金
継続雇用定着促進助成金は、継続雇用の推進及び定着を図ることを目的として、労働協約若しくは就業規則により、定年の引き上げや、継続雇用制度を設けた事業主または新たに高年齢者事業所を設置した事業主に対して助成するもので、次の2つの制度で構成しています。
- 継続雇用制度奨励金(第I種)・・・
継続雇用制殿導入または改善を行う事業主に対して助成
- 多数継続雇用助成金(第II種)・・・
第I種受給事業主のうち、高年齢者の雇用割合が15%を超える事業主に対して助成
参考 継続雇用制度奨励金(第I種第I号)
| 制度の内容 |
(1) 61歳〜64歳
定年延長等 |
(2) 65歳以上
定年延長等 |
(3) 定年延長等以外の継続雇用制度 |
| 制度の延長期間 |
1〜4年 |
1〜5年 |
1〜5年 |
| 1人〜9人 |
35万円×1〜4年 |
45万円×1〜5年 |
30万円×1〜5年 |
| 10人〜99人 |
75万円×1〜4年 |
90万円×1〜5年 |
60万円×1〜5年 |
| 100人〜299人 |
150万円×1〜4年 |
180万円×1〜5年 |
120万円×1〜5年 |
| 300人〜499人 |
185万円×1〜4年 |
220万円×1〜5年 |
150万円×1〜5年 |
| 500人〜 |
250万円×1〜4年 |
300万円×1〜5年 |
200万円×1〜5年 |
受給できる額は、導入した制度の内容、企業規模(常用被保険者数)、制度の延長期間(最大5年間)に応じて上記の金額になります。
当事務所では、助成金サポートのついての報酬に関しましては、成功報酬制を採用しています。 なお、受給可能助成金の出張無料診断を月間3社限定で行っていますので是非ご利用ください。
障害者雇用継続助成金
事業主に雇用された後に労働災害、交通事故等により身体障害者または精神障害者となった労働者の雇用を継続するため必要な施設の設置、職場適応措置等の措置を実施した事業主に対して助成するもので、これらの者の職場復帰、雇用の継続を目的としています。
地域雇用受皿事業特別奨励金
地域雇用受皿事業特別奨励金は、地域に貢献する事業を行う法人を設立し、非自発的離職者(65歳未満)を1人以上含む3人以上を常用労働者または短時間労働者として雇用した場合に、新規創業に係る経費と労働者の雇入れについて支援する奨励金です。
参考
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30歳以上の雇用調整方針対象者等を
1人以上雇入れる要件 |
| 満たしている |
満たしていない |
非自発的離職者を
3人以上雇入れる要件(※1) |
満たしている |
500万円
※2
(300万円) |
400万円
※2
(200万円) |
| 満たしていない |
400万円
※2
(200万円) |
350万円
※2
(150万円) |
※ 1:非自発的離職者を1人以上雇入れているものに限る。
※ 2:上段は創業支援対象者の雇入れが5人以上の場合の上限額、下段は創業支援対象者の雇入れが3人または4人である場合の上限額。
受給資格者創業支援助成金
受給資格者創業支援助成金は、雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成することにより、失業者の自立を積極的に支援するものです。なお、この助成金は、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構において支給業務を行う「高年齢者等共同就業機会創出助成金」とともに、「自立就業支援助成金」の1つとして位置づけられています。
育児休業取得促進奨励金
男女労働者の育児休業の取得を促進するよう基本方針を策定し、これに基づく取組を実施するなどその環境づくりに取り組む事業主に対して、育児休業取得促進奨励金を支給することにより、子育てしながら働き続けやすい雇用環境の一層の整備を図ることを目的としています。
育児・介護費用助成金
労働者が育児・介護サービスを利用する際に、それに要する費用の全部または一部を補助する措置に関する制度を設け、その制度に基づき費用を補助した事業主及び育児・介護サービスの提供を行うものと契約し、当該サービスを労働者の利用に供する措置を実施する事業主に対して支給するもので、育児や家族の介護を行う労働者の雇用の継続を図ることを目的としています。
また、労働者が育児または介護サービスを利用する際の費用負担の軽減措置を、新たに労働協約または就業規則に整備した事業主に対し、最初の助成利用年度については、上記の費用助成に加え、制度の整備への支援として一定額が支給されます。
特定求職者雇用開発助成金
特定求職者を継続して雇用する労働者として雇入れた事業主に対して、賃金の一部を助成するもので、これらの者の雇用機会の増大を図ることを目的としています。
このうち、高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者を、公共職業安定所または適正な運用を期すことのできる無料・有料職業紹介事業者の紹介により雇入れた事業主に対しては、特定就職困難者雇用開発助成金が、緊急就職支援者を雇入れた事業主に対しては、緊急就職支援者雇用開発助成金が支給されます。
新規・成長分野雇用創出特別奨励金
新たな雇用機会の創出が期待できる新規・成長15分野を中心として、各分野の事業主が非自発的な理由で離職を余儀なくされた中高年齢者等について、前倒しして雇用する場合またはOJTを中心として職業訓練を行う場合に、奨励金を支給します。
新規・成長分野雇用創出特別奨励金は新規・成長分野雇用奨励金と新規・成長分野能力開発奨励金の2種類があり、これらの奨励金は平成17年3月31日までの暫定措置です。
試行雇用(トライアル雇用)奨励金
職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者層について、これらの者を一定期間試行雇用することにより、その適正や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、これらの者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的として、試行雇用奨励金を支給します。
中小企業基盤人材確保助成金
中小企業基盤人材確保助成金は、新分野進出等(創業、異業種への進出)または経営革新を目指す中小企業事業主が、都道府県知事から雇用管理の改善計画の認定を受け、当該改善計画に基づき、新分野進出等または経営革新に必要な中小企業者の経営基盤の強化に資する人材(以下「基盤人材」といいます。)を新たに雇入れ、または基盤人材の雇入れに伴い基盤人材以外の新分野進出等または経営革新に必要な労働者(以下「一般労働者」といいます。)を新たに雇入れる場合に、基盤人材1人あたり140万円(5人を上限とします。)、一般労働者1人あたり30万円(基盤人材の雇数と同数までを上限とします。)を助成するものです。
介護基盤人材確保助成金
介護分野で新サービスの提供等を行おうとする事業主が、雇用管理の改善及び介護従事者の教育において中核的な役割を担う者である特定労働者(社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員1級、医師、看護師または准看護師の資格を有し、1年以上の実務経験を有する者)を雇入れる場合に、1年間に特定労働者1人あたり140万円、その他一般労働者1人あたり30万円(短時間労働被保険者9万円)を助成するものです。
介護雇用管理助成金
介護分野の新サービスの提供等に伴い雇用管理改善を行う事業主に対し、その経費の1/2を助成します。
対象となる雇用管理改善事業
- 採用に関するもの
ホームページ作成、求人情報誌への掲載、採用パンフレットの作成、就職説明会の開催、学校への広報等
- 人的管理に関するもの
雇用管理担当者への研修の実施、適性検査の実施、カウンセリングの実施等
- コンサルタントへの委託に関するもの等
雇用管理の改善に資する就業規則の策定等に係る相談、職務分析の実施、雇用管理マニュアルの作成等
- 健康診断に関すること
認定事業主が健康診断を実施し、または労働者に他の医療機関等における健康診断を受けさせた場合、メンタルヘルスに必要な配慮を行った場合等
助成金の申請には就業規則の提出が必要なケースが多くあります。
就業規則そのものを作っていない、雛型に少し手を加えただけのものや、もう10年以上前に作った就業規則を未だに使っているような場合は是非「企業防衛の為の就業規則作成サポート」に目を通して下さい。
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