時給労働者通信
特殊法人日本中央競馬会を被告として
労働権の確立をめざし JRAと裁判し勝訴 経緯
非正規労働者がどう戦い勝利したかの経緯と闘い方についての一般的な 問題提起です
請求金額が小額(年休届けをだし休み 賃金カツトされた日給分)のため
第1審は立川簡易裁判所ーーー敗訴
第2審は東京地方裁判所ーーー遠藤堅吉裁判官により「実質審議」−−−勝訴
第3審は東京高裁 に被告が控訴したが 棄却 され 勝訴確定
[年休請求権の確認裁判は ]
非正規労働者が「働きながら」雇用者を被告として労使交渉ではなかなか引き出しにくい「真実」の雇用内容を乙号証としてださせることができます。
何よりも「年次有給休暇」は労働者からの請求により付与が実現するということです
指名解雇等で闘う場合と違い 実現すると職場の他の同じ雇用条件労働者も受益できるので 職場の「運動」としても「請求権確認=年休宣言で休む」ことは(同意)が得やすい
等々 山口が闘争中体験し勝訴までこぎつけた「闘争経緯」もあるので
雇用者の恣意で様々な勤務態様形態の非正規雇用労働者が増加する現況をふまえつつ
=ネットで 再論したいとおもいここにHPを開設しました=
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新規作成 --2002/2/25
更新-------2008/2/25
=資料は 下記で ご案内してます↓=
HP@時給労働者通信-biglobe
HPA時給労働者通信-yahoo
JRA裁判 経緯 資料
勝訴判決文(遠藤堅吉裁判官)
その他の資料室(書き込み中 )
JRAってどんなとこ?(書き込み中 *公開中)
無年金者同盟
女性と貧困ネツト(呼びかけ人)
[勝訴にいたる裁判年譜]
=パートにも「年休権」があるーー職場の闘争から 裁判闘争まで=
対JRA「年休権」 裁判 経過
1991/8/8 立川簡易裁判所へ提訴
「年休を請求して 賃金カットされた6日分77.980円請求」
1994/3/24 敗訴
1994/4/I 東京地方裁判所へ 控訴
1995/7/13 東京地方裁判所 遠藤賢治裁判長 勝訴
「77.9100円支払え」
事件番号 平成6年(レ)第71号(賃金請求)
1995/10/4 東京高等裁判所 へ被告 上告
1999/9/30
平成11年9月30日結審
平成7年(ツ)第51号賃金請求 JRAが敗訴 山口の主張が通る
パート・未組織労働者連絡会『時給労働者通信』発行 山口静子
引用やリンク等のご連絡 こちらまで
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