不動産登記って何?

 

 不動産登記は、不動産を売買、贈与等した場合に所有権を取得した人の権利を公の帳簿である不動産登記簿に記載して公示することにより、第三者に対して所有権を保全することができます(これを「第三者対抗力」といいます)。このように、不動産登記は、自分の権利を保全するために非常に重要なツールなのです。不動産取引が複雑化多様化し、不動産の権利関係もますます複雑化している今日、不動産の取引にあたっては、高度な法律知識が必要となってきています。司法書士は、登記の専門家として、不動産登記手続を代理して、不動産取引の安全と登記の真正の確保に貢献しています。司法書士があなたの権利を保全するために必要なアドバイスをいたします。

 不動産登記をすることによって付与される「第三者対抗力」とは何?

 具体的に、Aさんが所有する家をBさんが購入したが、AさんからBさんへの所有権移転登記をしないでいた。その後Aさんは、未だ登記が自分にあることをいいことに、Cさんにも二重に売ってしまい、AさんからCさんへの所有権移転登記をした。この場合、Cさんは自分の所有権を第三者に対して自分がこの家の所有者であることを主張することができます。反対に、Bさんは先にAさんから買ったからこの家は自分の所有物であると主張することができなくなります。このように先に登記をした人が権利を第三者に対抗できることを「第三者対抗力」と言います。

 では、どんなときに司法書士に相談すればいいのでしょうか?

 ※家屋・社屋を新築されたとき
 ※土地や家屋を売ったり買ったりするとき
 ※土地や家屋を相続したとき、また遺言をしたいとき
 ※贈与、離婚による財産分与など、無償で不動産を譲渡するとき
 ※土地や家屋を担保にして金融機関からお金を借りたときの担保設
  定、また借入金を全額返済したときの担保の抹消
 ※その他不動産上の一切の権利の登記

 ちょっとおせっかい

 相続の登記はやりましたか。
相続税の申告には期限がありますが、相続登記には期限がありません。相続によって所有権を移転する場合、相続税の控除額が大きく、税金がかからずに名義を変更することができる方が多いと思いますので、慎重に誰が何を相続するか決める必要があると思います。しかし、できるだけ早く相続登記を済ませておかないといろいろ問題が生じ、後で厄介なことになる場合があるので、なるべく早くしたほうがよいと思います。よく固定資産税の課税が相続人にきたことで、自分は相続登記を済ませたと思っている方がいますが、固定資産税の課税は、相続登記をしていなくても相続人に課税してきますので、今一度相続登記を完了したかお確かめになった方がよいと思います。

 

 

 

司法書士 水野事務所
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