商業登記って何? 

 

 商業登記は、株式会社・有限会社等に関する一定の事項を商業登記簿に記載して公示することにより経済取引が安全かつ円滑に行われるように設けられた制度です。会社は商法・有限会社法など様々な法律によって管理運営されております。そして一定の登記事項を一定期間内に法律の規定に従って登記しなければならないことになっています。もし、登記を怠ると100万円以下の過料に処せられます。そのため、法律の専門家によるアドバイスが必要になります。司法書士は、あなたの事業をサポートいたします。

 では、どんなときに司法書士に相談すればいいのでしょうか?

※会社・組合・法人を設立したとき
※役員が就任、退任したとき
※商号や事業目的を変更したり本店や支店を移転したとき
※会社の資本金を増加したとき
※その他商業法人に関する一切
 の登記

 ちょっとおせっかい
   役員変更登記は、定期にしなければなりません。 株式会社や事業協同組合、民法法人、社会福祉法人、学校法人等の 各種法人は、定款や寄附行為の任期の規定に従って、変更があってから2週間以内にその変更登記をしなければなりません。もし、これをしなかった場合、裁判所から100万円以内の過料の制裁を受けることになります。注意が必要なのは、総会などで役員が再選されて役員構成に変更がなくても、その旨の登記をその都度しなければならないことです。役員変更登記を怠るとその他さまざまな不都合が生じることがあるので、こまめにやっておくことをお勧めします。

 

 

 

司法書士 水野事務所
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