医療過誤等の法的措置を取りたいけど、知り合いに弁護士がいなくて誰に法律相談をしたらよいか悩んだ人が、誰でも相談できるように、弁護士会や財団法人法律扶助協会では法律相談センターを設置しています。
とくに弁護士過疎地域では、個々の弁護士が独力で開業していくのに困難な実情があるため、弁護士会は積極的に法律相談センターを設置し、弁護士を派遣しています。
各地の法律相談センターによって、相談料の有無や相談時間が異なっていたりとそれぞれ特色や違いはありますが、いずれの法律相談センターも、一定の場所を確保して定期的に法律相談を実施しております。
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あっせん・仲裁センター(民事上のトラブルを早く、安く、公正に解決)
弁護士会「仲裁センター」は、民事上のトラブルを簡単な手続で、早く、安く、しかも公正に解決することを目的として、弁護士会が設置・運営している民間の紛争解決機関です。
仲裁人が、申立人と相手方の双方の言い分を聞いた上で、話し合いでもめ事を解決できるよう和解のあっせんをしたり、双方の合意に基づき公平・中立な立場から仲裁判断をして、もめ事を解決します。
仲裁とは?
仲裁センターは、公示催告手続及び仲裁手続に関する法律(以下「仲裁手続法」)
の中にある仲裁という制度を利用しています。仲裁手続法で決められている仲裁は、仲裁人のなした判断に確定した判決と同じ効力を認めていて、後日、裁判で争うこともできないし、執行判決というものを得て、強制執行をすることもできるという強力なものです。しかし、一般的な仲裁のイメージは、争いの間に入って双方の言い分をよく聞いて丸くおさめてくれるといういわゆる調停に近いと思われます。
そこで、弁護士会仲裁センターでは、経験10年以上の弁護士や元裁判官などが仲裁人となり、じっくりと話を聴いて当事者双方に出来る限り納得のいく解決をすることを重視しています。そのため、どの弁護士会仲裁センターにおいても、和解で解決されるケースが最も多くなっています。また、仲裁手続法の仲裁にこだわらないということから、家事事件なども当事者の合意によって処理できるものは取り扱っています。
参考: 第二東京弁護士会仲裁センター運営委員会刊行
『仲裁センター利用ガイド 申立人と相手方の為に』
仲裁に向いている事件
主に小さな民事上のトラブルを対象としていますが、事件の種類や金額に制限を設けておらず、実際には各種損害賠償、個別労働事件、不動産関係事件、相続・離婚事件など、また金額的にも少額事案から高額事案まで幅広く申立を受け付けています。
特に次のような紛争には、仲裁センターの利用は適していると考えられます。
(1) 少額な事案
(2)
秘密保持が必要な事件(例えば個人のプライバシーに関する事案、知的財産権、ノウハウに関する紛争など企業秘密に関係する事案)
(3)
技術的・専門分野に関係する事件(例えばPL事案や建築紛争)
(4)
請求権がないか請求権を構成しにくい事件、立証が困難な事件など訴訟に向かないが、話し合いにより妥当な解決を図りたい事案
(5)
家族・親族・近隣間の事件その他当事者間に感情的対立はあるが、和合が望まれる事
【仲裁センター一覧】
関東
東京
東京弁護士会あっせん・仲裁センター
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館 6階 電話 03-3581-0031
第一東京弁護士会仲裁センター
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館11階 電話 03-3595-8588
第二東京弁護士会仲裁センター
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館 9階 電話 03-3581-2249
神奈川
横浜弁護士会あっせん・仲裁センター
〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通9 電話 045-211-7716
埼玉
埼玉弁護士会示談あっせんセンター
〒336-0011 埼玉県さいたま市高砂4-7-20 電話 048-863-5255
山梨
山梨県弁護士会民事紛争処理センター
〒400-0032 山梨県甲府市中央1-8-7 電話 055-235-7202(代)
新潟
新潟県弁護士会法律相談センター
〒951-8126 新潟県新潟市学校町通1-1 電話 025-222-3765(代)
中部
愛知
名古屋弁護士会あっせん・仲裁センター
〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸1-4-2 電話 052-203-1651(代)
名古屋弁護士会あっせん・仲裁センター西三河支部
〒444-0875 愛知県岡崎市竜美西2-1-12 やすらぎビル2階 電話 0564-54-9449
岐阜
岐阜県弁護士会示談斡旋センター
〒500-8811 岐阜県岐阜市端詰町22 電話 058-265-0020(代)
近畿
大阪
大阪弁護士会民事紛争処理センター
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-8大阪弁護士会分館 電話 06-6364-1238
0861
京都
京都弁護士会仲裁センター
〒604-0971 京都府京都市中京区富小路通丸太町下ル 電話 075-231-2335(代)
兵庫
兵庫県弁護士会紛争解決センター
〒650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-4-3 電話 078-341-7061(代)
奈良
奈良弁護士会仲裁センター
〒630-8213 奈良県奈良市登大路町5番地 修徳ビル1階 電話 0742-22-2035(代)
中国
広島
広島弁護士会仲裁センター
〒730-0011 広島県広島市中区基町6-27 そごう新館6階 紙屋町法律センター内
電話 082-225-1600
岡山
岡山仲裁センター
〒700-0807 岡山県岡山市南方1-8-29 電話 086-223-4401
島根
島根県弁護士会石見法律相談センター
〒697-0026 島根県浜田市田町116-12 浜田市田町分室 電話 0855-22-4514
九州
福岡
福岡県弁護士会紛争解決センター(天神弁護士センター)
〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通5−23−8 サンライトビル3階
電話 092-741-3208
福岡県弁護士会紛争解決センター(北九州法律相談センター)
〒803-0816 福岡県北九州市小倉北区金田1−4−2裁判所構内 北九州弁護士会館
電話 093-561-0360
ペット医療過誤は人間のそれとは比べ物にならないくらい多発しているのです。
ただ、気が付かなかったり、あきらめから等閑にされているものが殆どというのが現実です。
個人で弁護士さんを探すのは簡単な事ではありません。
しかし、法律相談センターや仲裁センターをうまく利用すれば訴訟を起こす事も難しい事では有りません。
ペット医療過誤に勇気を持って立ち向かおうという方の参考になればと思います。