マンションを購入する時の注意
人以外に家族がいる、又は家族にする可能性があるなら、「動物の飼育は可能ですか?」と必ず売り主に確認して下さい。
何かしらの規定があると思います。
「規約」の条文もしくは「使用細則」にある禁止項目には、次のようなモノがあります。
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どうか |
犬・猫は飼育可能か | |
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| 1 | 「他の居住者に迷惑又は危害を及ぼす恐れのある動植物を飼育研究すること」 | 曖昧 一概に禁止とは言えない 誤解を呼ぶ |
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| 2 | 「他の居住者に鳴き声、臭気等により迷惑を及ぼすおそれのある動物を飼育すること」 | 曖昧 一概に禁止とは言えない 誤解を呼ぶ |
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| 3 | 「観賞用小魚又は小鳥以外の動物を飼育すること」等 | 明確 |
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| 4 | 「他の居住者に迷惑又は危害を及ぼす恐れのある動植物を飼育研究すること。犬・猫・小動物・鳥などについては1住戸につき○頭羽。大きさは○○cm以内とする」等 | 明確 |
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| 5 | 「他の居住者に迷惑又は危害を及ぼす恐れのある動植物を飼育研究すること。ペットについては別に飼育細則をもうけるものとする」等 他に飼育細則があり、飼育可能な種類や頭羽数などが定められている。 |
明確 |
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| 注意 | QLAでも調べていましたが、このデベロッパーはこうであると一概にはまとめられませんでした。地域性等により、物件ごとに変えていたりしますので。また、以前は全面禁止だったデベロッパーが、企業としての対応を見直している可能性もあります。必ず、その物件ごとに確認した方が安心です。平成9年頃の状態 | |||
集合住宅には動物飼育に関して3種類あります。
「ペットマンション」「普通のマンション」「ペット禁止マンション」です。
( 呼び方は色々ありますが、中身で振り分けました)
● 「ペットマンション」
これは、グルーミングルーム等の飼育設備が整っていたり飼育が目的の作りになっています。
住民全員が飼育に関して好意的で、全住戸がなにかしらの生き物と暮らしていると考えられます。
ですが、問題が少なくないため、選択の場合は十分吟味する必要があります。→「ペットマンションの問題」
● 「普通のマンション」
飼育に好意的な方も批判的な方も共存しています。
「ペット共生マンション」などとして売り出されているものも、殆どがこれに含まれます。
規約に頭数や種類など何らかの規定がある「ペット可」もありますが、日本の分譲集合住宅の大半を占めてきた原始規約は「迷惑をかける動物の飼育は禁止」などの曖昧です。
この「曖昧規約」でも、私の知り得た弁護士さんの見解は、いずれも「飼育禁止と断定できない」でした。ですからこれも含まれます。
(平成12年に一つの判例が出ました。「大阪地裁判決 」をご覧下さい)
大概1割程度、多くて3割程度の方が飼育していると考えられます。
注*「曖昧規約」による飼育の可否について、東京高等裁判所:平成19年6月28日判決 「動物飼育排除請求」の判例が出ました。
判決所判断では、「その解釈に当たっては、管理組合においてこれまでどのような解釈が採られてていたかを尊重すべきであると考える」とそれまでの管理組合での話し合いと指導の経過を重視して「禁止規約は妥当である」と判断しています。
一部の専門家によると、これによって「曖昧規約は、禁止規約と解釈すべき」と説明しているものがあります。
判例に関しては、「マンションとペットの最近の判例」の「平成19年6月28日判決 東京高等裁判所 「曖昧規約」による犬猫飼育の可否の解釈」 を参照ください。
(2009.11.30追加)
● 「ペット禁止マンション」
小鳥や小型観賞魚程度は飼育可になっているか、全て禁止しているものも賃貸などではあります。
やはり、家族の事を思うなら、「飼育禁止」と初めから謳われている所での規約違反の「こっそり飼育」は止めて下さい。
「規約を変更」して飼育可能にすることも可能ですが、飼育を希望するなら、規約の変更を先にして下さい。
「既成事実」を作ってからの変更は大変な反感を買いますし、信用されません。
これは飼育を我慢していた方々や、事情があり犬・猫との暮らしを避けたいのでわざわざ購入した方に対して、無責任で失礼です。
「ばれないように飼えているなら、別に問題はないんじゃない?」という方がいますが、迷惑かけていないかどうかは、当事者には判りません。
かなりのペナルティーを科せられることも覚悟して下さい。
何よりも、不健康に生活せざる得ない動物達にとって、大変不幸です。
「ルールをつくるから」とか主張しても、もともとルールを破っている方を、そう簡単に信用できるでしょうか。
かなり古いマンションで、飼育が黙認されている状態でも、もめ事が起きて「処分」を言い渡され悲しい結末を迎えている家族も多いのです。
飼育を考えていて、新築マンションを購入するなら、「禁止規約」の場所は避けて下さい。
他人の住居で飼育している動物が、アレルギーに影響を及ぼすかどうかや、建物の構造による飼育の可否とは、全く別問題です。
さて、問題の1や2等の「曖昧規約」の場合ですが、これが大変多い規約です。
(平成15年では首都圏の新築分譲では、半数が飼育可の規約となっているとの報告があります)2004.12追記
この「曖昧規約」だと、「迷惑」とは何かの判断がそれぞれ沢山出てしまい、トラブルになる可能性があります。
端から「集合住宅ではペット禁止」と思いこんでいる方も少なくありません。
「禁止にしたい」「飼育したい」両方とも、区分所有者全員で話し合わなければならなくなります。
注意したいのは、「曖昧規約」を出している場合、無責任で甘い誘いをする販売員が居ることです。
大概は「禁止とは明確にはしていませんが、苦情が出たときは飼育を差し止めにされる可能性もあります。
明確にするには管理組合で話し合って下さい」というような内容の事を説明するかと思います。
しかし、中にはそんな事さえも隠そうとする販売員も居ます。
実際、私もこんな事がありました。
| つんつん 「大型犬を飼育したい」 販売員 「迷惑をかけなければいいという条文ですから、推 進しているのではありませんが、問題ありません。 ホッント〜に沢山の方が飼育されていますから大丈 夫です。」 つんつん 「確証はあるのか?問題になったら困る。」 販売員 「うちでは問題になったことはありませんよ」 つんつん 「そんないい加減では信用できない」 |
この物件は大手不動産会社が売り主でした。
一般的ファミリーマンションで、別に高級物件ではありません。
今でも大手がこんな事しているのかと大変情けない気分がしました。
「飼えますよ」と言われ、どうしてもその物件が欲しい場合は、売り主に文書で一筆書いてもらった方が安心でしょう。
飼育希望者には「可能」、飼育否定希望者には「集合住宅での犬猫の飼育はできないのが常識でしょう」と態度を人によって変えている可能性があるからです。
(「曖昧規約」でも企業として一貫した姿勢を持っている所も、勿論ありますが)
「ペット飼育可」を大々的に謳っていなくても、規約はきちんと持っている会社はあります。
上の表に上げたデベロッパーでも、物件ごとに変えている事もありえます。
私たちが接触した範囲では、上記で「曖昧規約」を使っていたデベロッパーが、飼育できる小動物の中に小型の犬も含めてあり、飼育の判断を明確にするよう対応が変わっているようにも感じています。
曖昧にするのではなく、まず基本的な事柄は売り主として明確にするというデベロッパーは少しずつでも増えています。(現在の首都圏新築物件では、ほぼ飼育に関する条文があるようです。2004年11月追記)
これなら、まず飼育の可否自体を問題にされることはないでしょう。
また、飼育可能でも飼育制限がある筈です。これも確認して下さい。
大きさ規制があっても「1階では大型犬可能」としているものが賃貸以外でも出てきています。
住民の意向がそえば、上階でも大型犬が飼育できるかもしれません。
後から住民間で協議するのは、大きさや頭羽数、飼育方法などの二次的な事柄ですみます。
ただこれも、「階でサイズや頭数を変える」というのは、住まってからトラブルが起きる問題のある規約ではないか? との有識者による指摘もありますので、諸手を上げるわけにはいかないようです。
「ペット共生」物件で、販売による困った現象がおきています。
この 現象に関しては、左目次の「ペット共生?」をご一読下さい。
犬を大きさで規定するのは、本当は問題である事も知っておきたいものです。
(1 JAN 05 Update)