堂々と動物と暮らす

● 細則・会則例 ●     - 一部 準備中

● 申し合わせの例
● 動物飼育規則(細則の例)
● 細則 部分例
● 「飼い主の会」会則の例
● 犬の大きさの規定
● 申請・許可が必要な動物




申し合わせ の例
○○○マンションにおける動物飼育の申し合わせモデル
「どうぶつ友の会」の申し合わせモデル

動物飼育規約(細則) の例

★注意 :それぞれのコミュニティに見合ったものがあるはずです。
一つの答えをここで求めても見つかりません。

 ここでは、過去に公開された記事から、なるべく多くの事例を紹介しようとしています。
 それは、地域やコミュニティの構成によって、いくつもの解決策があるからです。
 答えはコミュニティごとに検討する必要があります。
 話し合いの手順さえも、地域ごとに違いがあるのですから、自分だけがこれだ思って無理矢理進めると、摩擦がおきる可能性が高いです。


東京都「集合住宅における動物飼養モデル規定」
  つんつん のマンションはこれをベースにしました。
飼うことができる動物の種類は犬及び猫は(廊下で咄嗟に抱えられない大型種は除く。

その他の動物は東京都の特定動物を禁止しました。
頭数は一住戸あたり2頭羽。
第9条の動物の標識は省き、管理事務所に飼育者リストを常備する事にして対応しています。

法律家が作った大型犬も飼える細則
  法律家の吉田真澄先生の案です。
ご覧になりたい方は、コンパニオンアニマル リサーチさんで公開しています。
そちらのホームページをご確認下さい。
http://www.cairc.org/j/apartment_pet/roule_law/index.html
中高層共同住宅使用細則モデル ペット細則1
  「中高層共同住宅使用細則モデル」とは、財団法人マンション管理センターが平成11年に作成した使用細則のモデル。
ペットサークル(飼い主の会)が ないもの。
毎年の動物の最新の写真や健康診断書の提出が義務づけられるなど、かなり管理と事務手続きが多くなります。(理事長・担当理事が大変そうです)
平成9年度版の「中高層共同住宅標準管理規約」をもとにしているため、内容は古いので、盲導犬の項目等、そのままでは使えません。
また、「ペット細則2」で、この細則同等のものを運用している会からの報告から、検討するべきであろうと言う点をあげていますので、検討してください。
(現在マンション管理センターでは、標準規約改正に伴う新しいバージョンを作成しているようです。旧をあくまでも参考にする程度でしたら、こちらを)
中高層共同住宅使用細則モデル ペット細則2
  ペットサークル(飼い主の会)が 事務手続きを代行するもの。
上記の「ペット細則1 」と同様に、毎年の健康診断書や写真の提出の義務が課せられており、事務関係が多くなっています。
不良飼い主(特に犬)を警戒するあまり、ガッチリ管理しようという姿勢の表れだろうと思われますが、管理業務が多く、理事会や飼い主の会の負担が大きくなります。
そして、 実際に似たものを採用している理事会や飼い主の会の方々からの報告では、あまりの面倒さに逆に隠れ飼育が増えてしまっているようです。
全体把握をするには逆効果では?と思わされます。
「健全な生活のためにコミュニティ全体の飼育を把握し、飼育レベルの底上げを図る」という目的ならば、検討の余地がありそうです
コミュニティでこのモデルを活用するのであれば、特に以下の点についてコミュニティで話し合い、調整してはいかがでしょうか。

●第10条(写真の提出)
 飼育者は、年〇回、定期的に最新の飼育動物の写真をペットクラブに提出し なければならない。
●第11条(健康診断等)
 2:健康診断、予防注射及び登録についてペットクラブに文書で報告しなければならない。

そもそも、「狂犬病予防法」に定められた予防接種は、マンション内のルール以前に国民の義務として守ることになっています。
動物の「健康診断」は、風邪の予防接種などはありますが、基本的に「今年も元気に過ごせるように」という、人の一般的な健康診断と似たようなものです。
「隠れ飼育」が増えるリスクを犯してまで、一般的な健康診断まで管理組合で事務管理する意味が、果たしてあるのでしょうか。
狂犬病予防法のワクチン接種済書の提出は義務付けたとしても、健康診断の結果は、必要に応じて報告を求める程度にしてはいかがでしょうか。

(現在マンション管理センターでは、標準規約改正に伴う新しいバージョンを作成しているようです。旧をあくまでも参考にする程度でしたら、こちらを。)

京滋マンション管理対策協議会「標準管理規約」から
「ペット飼育細則」と東京都モデル規定との比較
 
  規約本文にも「専用部内部でのペットの飼育」という項目がきちんとあります。
しかし、「原則としてペットを飼育することはできない」としています。
京滋対の細則ページ

欧米におけるペット規定(CAI編)
  CAIとはマンションの維持管理、管理組合の運営等に関する研究、研修を行う目的で設立されたアメリカの非営利団体。
アメリカだけがこんな長い規約があります。

フランス:区分所有規約のモデルのハウスルール
  区分所有者及び占有者は、いたずらをし、悪臭を放ち、不潔な、またはやかましい動物をなんら保有する事ができない。
(フランスの借家法では「家主はアパートで犬、猫を飼うことを拒んではいけない」ともあります)

ドイツ : 賃貸マンション用
  ペットの飼育は、マンションの他の居住者の邪魔をしたり、他の居住者の迷惑にならず、また貸し主が一匹一匹について許可した場合にのみ許される。 
(最近ドイツでは、マナーの低下により、賃貸に関してですが、飼育規則の見直しをしようという声が挙がっているそうです。)

 

 ここから下の細則例は、非常に古いものです。御参考までに。
印は、マンション管理トラブル解決事例シリーズ「ペット飼育編」より転載。
 平成元年発行で少し古いため、変更・改正されている可能性があります。
 ご迷惑がかからないように、マンション名は伏せる事になりました。
 分譲マンションの規約は、(社)東京都動物保護管理協会が作成した、旧ペット飼育細則モデル案を参考にして作られたようです。
 また、この本は絶版です。図書館などで探して下さい。)


賃貸マンションの飼育細則
  ペット用設備が完備されたマンション

現に飼育しているペットに限定
  お薦めできません。
実際、ここは最高裁まで争った例のマンション。
ただ、トラブルが感情論でごったがえしている時飼育状況が最悪の場合などには、一時冷却・緩衝期間として利用するのはいいかも。
飼育禁止が前提の時の妥協案

一定条件つきで可 タイプA
  細則作成の動きをも載せてみました。
上下左右の居住者の同意がいる。
「飼育はあくまでも好ましいものではない」と念を押してます。

一定条件つきで可 タイプB
  上下左右の居住者の同意がいる。
5名以上の訴えで特定の飼育者の飼育を禁じる事ができる。
飼育差し止めになったとき「当該ペットの処分」と
記載されているのが残酷な物言い。
飼育者連絡会の運営も記載されている。

一定条件つきで可 タイプC
  共用部での移動に際する注意がある。
エレベーターを禁止にはしないで規則をつくっている。
上下左右の居住者の同意がいる。
5名以上の訴えで特定の飼育者の飼育を禁じる事ができる。

一定条件つきで可 タイプD

飼うことができる頭数を単純に決めないで、
小鳥などはカゴ単位にしている

上記のタイプA〜Dは古いこともあって、とても厳しいです。
 下の東京都のモデルが現在ではよく使用されているようです。
 東京都と同時期に「京滋マンション管理対策協議会」が出した「標準管理規約」はA〜Dと近いものです。

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規約 細則 部分例
すみません 未だに準備中


●「マンション標準管理規約コメント」18条関連
  H16年改正での 飼育細則に関するコメント

項目
  どのような項目があるか。(200*年時)

「目的 」「飼い主の心構え」
  「ペット共生」が無視できなくなった近年、細則の頭書きに、「理念」や「目的」などが付加されているのが見受けられるようになりました。
200*年時の新築物件で見られたものの抜粋。
   
   

「飼育申請書」B

   

その他、現在では殆どの大手管理委託会社では、モデルタイプの細則を持っている筈です。
 管理委託会社に確認してみましょう。
 また、その意味や疑問点は明確にしておきましょう。
 (2005年1月追記)

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「飼い主の会」会則の例


E団地 小動物飼育の会
  「集合住宅で動物と暮らす方法」  より転載 団地名は伏せました。
発行:集合住宅における動物飼育を考える協議会

Fマンション ペット飼い主の会会則
  東京都内のマンションです 団地名は伏せました。
300戸以上の大所帯で一代限りの飼育が認められています。
このマンションは、飼い主達の努力と管理組合の協力で、禁止だった動物のエレベーター使用が認められるまでなっています。
この件は別ページで紹介します

飼い主の会会則 Studio案

  口うるさいタイプの会則かも。
(1999年9月に、誤字や書き漏れなどを一部訂正)

その他、現在では殆どの大手管理委託会社では、モデルタイプの規則を持っている筈です。
 管理委託会社に確認してみましょう。
 (2005年1月追記)

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犬の大きさの規定

すみません 準備中

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申請・許可が必要な動物

 基本的に全ての種類が申請・許可が必要と思います。
 (金魚でも?カエルでも? )

 大量の水槽があると、漏水などのトラブルも考えられます(無いとはいえない)、大型の水槽を設置するなどは、届け出ぐらいはあるといいでしょう(実際はあまり自己申告してくるとは思えないけど)。
 鳥はトラブルの前例があることから届出は必要でしょう。

 ただ、会費などで登録料(200円とか)だけでよいとか区別はしてあげると申告しやすいかも。
 また、寿命が1年に満たない様な動物(昆虫等)の場合は、届け出も必要ないでしょう(但し、繁殖等で大量で継続的に飼育する場合は除かれます)。

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「飼い主の会」運営について

 
(30 OCTOBER 2006 部分構成変更)