ペット飼育に関する協定を次ぎの通り定めます。
昭和62年11月1目

Bマンション管理組合 
理事長◯◯◯◯◯◯◯◯


(目的)
第1条
 この協定は、Bマンション管理規約第17条の規定に基づきBマンション使用細
 則第1条第4号において飼育を認められていない小鳥及び魚類以外の動の飼育を
 認めるための必要最小限の条件を定めるものである。

(性格)
第2条
 この協定は、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に定
 める規約とする。

(飼育の条件)
第3条
 Bマンションにおいて飼育することを認める動物は、犬、猫及び兎(以下
 「ペット」という。)で、次の条件によるものとする。
 一. 飼育することができる頭数は、1住宅について3種を通じて1とする。
 二. 体長50B以下で体重10L以下のものとする。
 三. ペットを飼育するものを構成員とするペット飼育者連絡協議会(以下
   「協議会」という。)の構成員であること。
 四. 鳩は飼育してはならない。
 五. 専有部分以外の場所で飼育してはならない。

(飼育承諾申請及び承認)
第4条
 Bマンションにおいてペットを飼育しようとするものは、協議会を経由して
 管理組合理事長に、別に定める書式により飼育承認申請書を提出しその承を
 得なければならない。
 2. 前項の申請書には、次ぎの書類を添付しなければならない。
 一. 飼育する住宅の両隣及び上下階の居住者の承諾書
 二. 前条に定める諸条件に違反していない旨の協議会の審査報告書
 三. 飼育する者が、占有者である場合には、その占有している住宅の区分所
   有者の承諾書

(飼育禁止の措置)
第5条
 組合員は、5名以上の書面による合意により特定の飼育者の飼育するペット飼育
 の承認を取り消すべきことを理事長に請求することができる。  
 2. 前項の請求があった場合には、理事長は直ちにその飼育の承認を取り消さ
  なければならない。ただし、協議会の意見を求めることは妨げない。 
 3. 第1項の請求者の氏名は公表してはならない。なお、請求者の氏名が匿名又
  は偽名である場合にはこれを採用してはならない。

(理事長職権による飼育禁止の措置)
第6条
 区分所有者は、理事長に、この協定又は協議会の決議を経て定められた飼育細
 則に抵触すると認めた場合には、その飼育承認を取り消す権限を有することを
 認める。

(承認取消後の措置)
第7条
 第5条及び前条の規定によりその飼育承認を取り消されたペットは、取消通知
 があった日から1週間以内に、飼育者の責任と分担において当該ペットを処分
 しなければならない

飼育者連絡協議会
第8条
 ペットを飼育するものは、全員をもって協議会を構成し飼育に関する細則を定
 めて理事長の承認を得なければならない。また、それを改正するときも同断と
 する。
 2. 協議会には、次の役員を置く。
 一. 会長 1名
 二. 会計 1名
 3. 役員は協議会総会において選任する。
 4. 協議会の総会は、会長が毎年1回招集し、必要ある場合には臨時総会を招集
   する。
 5. 総会は、協議会構成貝の3分の2以上の出席をもって成立し出席構成員の過
   半数をもって決議を行う。
 6. 協議会の会計は、構成員の負担する会費をもって賄う。

(協定外の事項)
第9条
 この協定に定めのない事項又は、その定めに疑義を生じたときは、理事長がこ
 れを定める。

附則
1. この協定は昭和62年11月1日から苑行する。
2. この協定の施行日の2ヶ月前から飼育しているペットについては、第4条1頃に定める飼育承認申請書を提出することで、同条第2項各号に掲げる書類の添
付がなくても当該ペットー代にかぎり飼育承認を与えるものとする。

ペット飼育承認申請書

昭和  年  月  日

Bマンション管理組合
理事長      殿

申請者 住所          

氏名         印

私はBマンション管理規約及びペット飼育に関する協定に定める事項を遵守し、下記のとうりペットを飼育したいので、ご承認願います。

飼育する場所

ペットの種類 犬 猫 兎
ペットの体長
ペットの体重
愛 称
備考

 下記のとうり飼育する事を承認します。

    右隣                印

    左隣                印

    下階                印

    上階                印

 この申請書は、ペット飼育協議会長経由のこと

「マンション管理トラブル解決事例シリーズ ペット飼育編」(絶版)より転載
発行/第一法規出版 
監修/財団法人 マンション管理センター
(注)マンション名は伏せました。


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