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   “資本金1円の株式会社”がつくれます!

法人を設立する場合、株式会社は1,000万円、有限会社は300万円の最低資本金が必要ですが、「創業者」であることについて、経済産業大臣の確認を受けた者が、株式会社・有限会社を設立する場合、最低資本金規制を会社設立から5年間、適用除外されます。

詳しくは関東経済産業局
http://.kanto.meti.go.jp/pickup/index03.html
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