手続き
住宅ローンを利用するときには、土地・建物に抵当権が設定されます。この抵当権は、ローンを完済したときに抹消することが出来ます。
そのための手続きは、@融資を受けた金融機関(銀行など)から必要書類の交付を受ける。A登記申請書等を作成する。B法務局(登記所)で登記申請手続をする。C登記が終わったら取りにいく。・・・です。 文章にすると簡単そうですが、最低2回は法務局に行く必要がありますし、書類の作成なども、初めての方には厄介なものであり、かえって費用がかさむ場合もあります。
しかし、われわれ司法書士に依頼すれば、一度、事務所までお越し頂くだけで、あとは全ての手続きをお任せ頂けます(もちろん、法務局に行く必要もありません)。
来所の際にお持ち頂きたいもの
☆ 「金融機関から交付を受けた書類」 上記の書類としては、@「登記原因証明情報」(「抵当権解除証書」、「抵当権放棄証書」など)、A「抵当権設定契約書」、B銀行の「代表者事項証明書」(資格証明書)、C銀行の「委任状」が最低限必要です(書類の名前は異なる場合もあります)。 その他の書類が必要なこともありますが、その場合でも、必要なものは全て渡されるはずですので、受取った書類を全てお持ち頂ければ大丈夫です。
☆ 「認印」
実印でなくて結構です。ただし、いわゆるシャチハタ印(朱肉が不要なもの)は避けてください。
費用
報酬は15,750円(消費税込)〜です。 別途、実費として登録免許税等が必要になります。
例 :
ローンの完済によって抵当権1本を抹消する(担保物件は2つ)場合 登録免許税 : 1,000円×2(物件数)=2,000円 謄本等実費
: 4,000円 報酬(交通費等の実費を含む) : 一律15,750円 ⇒ 費用総額 : 21,750円(消費税込)
上記はあくまでも一例ですので、具体的な費用については、お気軽にお問い合わせ下さい。
※当事務所の です。⇒ こちらへ
電話(06−6358−5502)又はお問い合わせフォーム又はメールにて、お気軽にどうぞ。
| コース |
内容 |
費用 |
抵当権抹消
登記基本
コース |
お客様が銀行から預かった書類を持参頂くだけで、申請書作成から法務局での申請・受領まで、抵当権抹消登記に関する全ての手続きを行います。 |
15,750円
(消費税込)〜 |
郵送申請
コース |
お客様が銀行から預かった書類のやりとりや登記申請等、全ての手続きを郵送にて行います。郵送にて手続きを行うため、全国どちらにお住まいの方でもご依頼頂けます。 |
5,250円
(消費税込)〜 |
申請書作成
コース |
お客様から必要事項を聞き取り、申請書の作成のみを行います。法務局への申請・受領は、お客様ご自身で行って頂く必要があります。申請書作成の手続きのみを行うため、全国どちらにお住まいの方でもご依頼頂けます。 |
3,150円
(消費税込)〜 |
※
別途、実費として下記の登録免許税・郵送費等が必要になります。
| 項目 |
費用 |
| 登録免許税 |
物件1つにつき1,000円 |
登記事項証明書
(不動産の謄本) |
物件1つにつき1,000円 |
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