◆◇「OBJECTION HINOMARU KIMIGAYO」 トレーナー着用で
処分!? 職務専念義務違反??
クビ??? ◇◆
[2008年2月]
学校への「日の丸・君が代」強制に反対し、「君が代」不起立・不服従を貫く根津公子さんが、卒業式での「君が代」不起立処分を待たずして、処分・免職にされる危険性が高まっています。
みなさん、ぜひ抗議の声をあげてください。
根津さんが「OBJECTION HINOMARU KIMIGAYO」と背中に文字のあるトレーナーを勤務中に着用していることについて校長は10月半ばから度々根津さんに着用を止めるように言い、従わない根津さんを服務事故(=職務命令違反,専念義務違反)として都教育委員会(以下、都教委)に上げました。
根津さんはこのトレーナーをこれまで何年も勤務中に着ていましたが、着用を禁止したり、事故報告書を出したりした校長はこの校長ただ一人です。
そのため2月1日に根津さんは都教委に呼ばれ、事情聴取をされました。
2月21日(木)の都教委の定例会議で処分が下されることになるかもしれません。
もし「職務命令違反」ということになれば、卒業式を待たずに免職(解雇)という事態も十分に危惧されます。
「OBJECTION HINOMARU KIMIGAYO」と書いてあるトレーナーを着用していただけで
「職務専念義務違反」って?
クビって??
そんな横暴は決して許してはなりません!
「こんなことで処分はおかしい」と抗議の声を集中して下さい!
▽都教委人事部服務係(処分担当)
電話 03-5320-6792
▽都教委総務部教育情報課(苦情受付担当)
電話 03-5320-6733
▽南大沢学園養護学校 尾崎祐三校長/鈴木副校長
電話 042-675-6075
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以下、参考にブログより関連記事を転載します。
南大沢学園養護学校の教職員の皆さま
2007年10月24日 根津公子
ご一緒に考えてください。
着用しているトレーナーについて、校長は根津に着用禁止の職務命令を発す
11日、私は校長から「OBJECTION HINOMARU KIMIGAYO」と表示されたトレーナーは着るなと言い渡されました。職場で起きていることですので、職場の皆さまに知っていただきたいと思います。以下に経過報告と私の思いを記しますので、是非ご一緒に考えてくださいますよう、お願いします。
10月11日(木)2:30〜
鈴木副校長同席のもと校長から「お願い」を受ける。
「文字のあるものは止めてください」
「内容がいけない。背中のOBJECTION HINOMARU KIMIGAYO 日の丸・君が代反対は、生徒指導の前で着用するのは不適切」「表示はいけない」「学習指導要領に反対を唱えるのは学校現場ではふさわしくない。着用しないでください。校長としてのお願いです」
「着用するなとは、どこにも明文化されていない。都教委でさえ、そこまで言っていない。それでも、職務命令が出せますか」と聞くが、「私はふさわしくないと言っています。それ以上でもそれ以下でもない。校長の考えです」さらに「着用するな」という職務命令かを問うと、「答えません。私の言ったことで考えてください。私の考えを述べます。OBJECTION HINOMARU KIMIGAYO、教育の場にふさわしくないので止めてください。以上です」と、打ち切ろうとする。
「私は校長の考えの先が知りたいのです。職務命令かどうかを」と言うが、それには答えず、「必ず実行してくれると思うので、お願いします。実行してください」。
私がさらに、「職務命令は出せないですよね。職務命令は出したいけど出せないなら、そう言って下さい」と言うと、「答えません」「確認しません」。私は、校長のお願いを聞くつもりはないことを告げる。
10月12日(金)8:49
鈴木副校長、玄関でメモ用具を持って、「昨日言ったようにこの服は不適切です。
着替えてください。お願いします」と言い、腕時計を見る。「記録するのですか」と聞くと、そうだというようなことを言った。
10月15日(月)10時頃?(生徒と一緒だったので、時計を確認できず)
鈴木副校長、私が生徒をトイレに連れて行こうと、トイレの扉に手をかけたところに来て、「着替えてください」。
10月16日(火)8:47
生徒と廊下を歩いているところに、「それで生徒の前で指導するのはふさわしくないと思いますから、お願いします」。
10月17日(水)
校長、鈴木副校長不在。たぶん2校時終了後に生徒と職員室前を歩いているところに高等部副校長が現れ、「生徒指導中で申し訳ありませんが、それはふさわしくないので着替えてください」。
10月18日(木)
1回目 8:48 玄関で鈴木副校長を伴って校長、「この場でふさわしくないので、着替えてください。職務命令です。職務専念義務違反です。この間の経過を西部支援センターに報告します」
2回目 3:21 玄関前で校長、「職務命令を出したのに、着替えませんでしたね」。根津、「今朝、職務命令を出したのに聞かないから報告を上げるとおっしゃったではないですか。私は職務命令は受けていませんでした」と言い、傍らのメモをしている鈴木副校長に「その記録をください」と言うと「あげません」と言うので、「ではノートを取りに行ってきます」と職員室にノートを取りに行き、玄関に戻ると、2人とも姿を消していた。
10月19日(金) 8:47頃
玄関前で鈴木副校長を伴って校長、「職務命令です。職務専念義務違反です」と言う。常に前触れもなく、言い出す。私は「職務命令ですか?職務命令は出ていないはずですが」と聞くが、それには返事をせずに、玄関の中に入ってしまった。
10月21日(月)
朝は寒かったので、カーディガンを羽織っていたからか、言われず。2時、生徒と廊下を歩いているところに鈴木副校長と出会う。「その服は不適切です(だったか?)2時」と言った。
夕刻、校長にこの件で尋ねた。
(1) 職務命令を出された認識は私にはなかったことを述べた後に。11日に職務命令かを聞いたときには校長は答えなかったのだから、職務命令ではなく、「校長のお願い」であった。それが、18日の朝突如、「職務命令です。職務専念義務違反です。・・・報告します」と、すでに職務命令が発せられていることになった。職務命令であるか否かが相手にわからない職務命令が有効か。また、どの時点から職務命令になったのか。→18日の朝、私に告げたことばが職務命令を初めて発したときだとのこと。
この件で職務命令を出したのは、尾崎校長が初めてであること。今までも私はこのトレーナーやTシャツを着用してきたが、職務命令を発した校長は一人もいないことを伝えた。
(2) 文書でなく口頭での職務命令を発したのはなぜか。その職務命令が職務命令として成立するかを検討したい。文書で示したらどうか。→文書では出さない(文書では出せない理由があるのかを聞いたが、答えてくれない)。
(3) 支援センターに報告を上げたか。→「答えません」
以上が経過です。
さすがに「学習指導要領逸脱だ」とは言えないのでしょう。学習指導要領には「卒業式・入学式等において・・・指導するものとする」と書いているのであって、日常の服装にまで及んでいません。また、許すことのできない10・23通達でさえ、そこには触れていません。そこで尾崎校長は、「学習指導要領に反対を唱えるのは学校現場ではふさわしくない」と言います。
反対はさせない、反対する者は徹底的に排除する、という思考。そこに民主主義は微塵も生きていません。東京の学校はもうすでに、この状態になっていますが、諦めていては始まりません。校長のお願いに私が従ってしまったら、表面上は何もなかったかかのように処理され、そして、「着用禁止」は既成事実化してしまいます。たかが服装と思われる方もいらっしゃるでしょうが、自由が一つ剥奪されようとしている今現実の課題で、それを食い止めなければ、さらに自由のない働きにくい職場になってしまいます。反対する者を排除した組織に自浄作用が働かないことは、足立区の例を出すまでもありません。仕事に責任を持つためにも自由な職場が大事だと思い、この訴えをしています。ですから私は校長に職務命令の撤回を求めていきます。
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2月1日 事情聴取
根津公子です。
トレーナーの件で校長や都教委に抗議の電話を入れてくださった皆さま、また、2月1日の事情聴取に駆けつけてくださった皆様、ありがとうございました。
電話を入れてくださった方の、報告メールに吹き出し、元気をいただいています。
1日の報告をお送りします。
2月1日(金)事情聴取。13時05分頃、呼び出しを受けた27階に行くと駆けつけてくれた大勢の人たちが都教委の警備に阻まれながら抗議をしてくださっていた。
後で聞くに、50人もの人が駆けつけてくださったとのこと。ご都合をつけてくださった皆さん、ありがとうございました。
配置された警備の人たちに向かって「担当者は誰ですか」と聞くと、名札を外した人が出てきたので、名前と役職、そして今日ここに私が呼ばれた理由の説明を求めた。しかし答えない。「人を呼びつけておいて、呼び出す側は名前も名乗らない。呼び出した理由も説明しない。名乗り、説明するのが当然でしょう」と言うと、「事情聴取の中で言います。事情聴取を受ける気がありますか」を連呼する。「これが最後です。事情聴取を受ける気がありますか」と脅す都教委某氏。私はどうしても言っておきたいことがあったので、私の質問に答えることを確認して取調べの部屋に入った。
聴取者は人事部職員課主任管理主事の高橋氏、記録は職員課課務担当副参事大野氏。
校長が報告をあげたのは、「平成19年10月19日及び11月22日」。
「前面に『強制反対 日の丸 君が代』、背面に『OBJECTION HINOMARU KIMIGAYO』と印刷されたトレーナーやTシャツを着用した」、それが「職務命令違反、職務専念義務違反」と報告が上がっているとのこと。私は前面の文字について、一言も校長から言われてはいない。
高橋氏は、
(1)「10月11日2時35分校長より指導を受けましたか」「10月12日8時20分、10月15日10時45分、(まだまだ日時の特定が続く)鈴木副校長から着替えるように言われましたか」
(2)「10月18日8時50分、19日8時50分、校長から、ふさわしくありません。着替えてください。これは職務命令です、職務専念義務違反になります、と言われた後も同トレーナーを着用し続けたのは事実ですか」
(3)「10月24日、8時30分頃、職員打ち合わせ終了後、副校長が制止したにもかかわらず、マイクでトレーナー着用について机上にプリントを置いたと発言したのは事実ですか」と聞いてきた。
私の答えは、 (1) 記録を持参していないので答えられません。
制服の指定があり支給されるのであれば、聞かれることもわかりますが、個人負担の服ですよ。服装の表現がわいせつ罪などの犯罪に抵触しない限り、まったく個人の自由に属する問題です。地法公務員法など、適用できることではないはずです。
(2) ・職務命令を受けた認識は、私にはありません。「職務命令です。職務専念義務違反です」と言う校長に、職務命令かを聞いても「答えません」だったり、12月6日には、「職務命令ではないでしょう」と言う私に、「職務専念義務違反です」と答えるなどでしたから、職務命令と認識していません。
・私はトレーナーを着用していても、ただの作業着で、仕事中にトレーナーの文字のことなど考えることはまったくなく、一生懸命職務に専念しています。職務専念義務違反などあり得ません。
一方、校長は勤務中、日常的に居眠りをしています。私は廊下を通った時にかなりの頻度で目をつぶっていたり、舟をこいでいる姿を見ましたが、これまではたまたま見てしまったのかと思っていました。しかし違いました。校長が私について職務専念義務違反で事故報告をあげたことを知った同僚たちから私は、「根津さんが職務専念義務違反で、なのに、校長の居眠りは職務専念義務違反にならないのかと思いましたよ」「職場の人はみんな(居眠りを)知っていますよ」と告げられました。校長の日常的な居眠りは、私だけの認識ではなかったことがわかりました。
その前提で、校長の居眠りは職務専念義務違反ではないのですか?
私のトレーナー着用と校長の居眠りとどちらが職務専念義務違反なのでしょうか?
(質問をするたびに高橋氏、「答える立場にありません」を繰り返すので、後日の回答を求めた)
・このトレーナーを私はこれまで何年も勤務中に着ていましたが、着用を禁止したり、事故報告を出したりした校長はこの尾崎校長のほかには一人もいませんでした。また、今日も東京のどこかの学校でこのトレーナーを着用している教員がいます。全国にもいます。なぜ、尾崎校長だけがこのようなことをできるのですか?その根拠、基準は何ですか?それとも校長の主観や恣意でできることですか?
(3) 職員打ち合わせでの発言は、事前に当日の司会者に申し出て、「最後に発言する」ことを確認していたことでした。
私は服務事故など起こしていない、職務に専念していることを述べ続けているのに、聴取の最後の質問は、「今回の事故についてどのように責任を感じていますか。
また、どのように責任を取ろうとしていますか」と聞いてきた。「それは、私への質問としては適当ではありません」と答えるしかなかった。
1時過ぎから始まった事情聴取は、休憩時間を確保する配慮もないまま行われ、私が学校の休憩時間と同時刻の3時35分を1分過ぎたところでそれを要求するまで、校長も聴取担当者も知らん振り。「休憩時間を与えなければならない」のは私の職務ではなく、校長の職務に属すること、しかし、指摘されても反省の一言もなかった。休憩時間をはさんで事情聴取の再開、5時少し前に終了。
服装にまで規制を加え、懲戒処分をかけてくる校長―都教委。「背中のOBJECTION HINOMARU KIMIGAYO 日の丸・君が代反対は、生徒指導の前で着用するのは不適切」「学習指導要領に反対を唱えるのは学校現場ではふさわしくない」と10月に校長は言った。百歩譲ったとしても、学習指導要領にも10・23通達にも、そこまでは書いてない。都教委は、尾崎校長にこそ指導助言をすべきところだ。
こんなことで処分を発動させてはならない。
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2008年2月7日
公開質問状
東京都教育委員会
教育長 中村正彦様
人事部職員課御中
根津公子
南大沢学園養護学校教諭
2007年10月19日及び同年11月22日に南大沢学園養護学校尾崎祐三校長が、私根津公子について、「前面に『強制反対 日の丸 君が代』、背面に『OBJECTION HINOMARU KIMIGAYO』と印刷されたトレーナーやTシャツを着用した」、それは「職務命令違反、職務専念義務違反」であるとの服務事故報告書をあげ、それをもとに2008年2月1日、東京都教育委員会は私を事情聴取しました。
その事情聴取の中で、私は何点かについて聴取担当者であった人事部職員課高橋俊明主任管理主事に質問しましたが、「答える立場にない」とのことでしたので、ここに質問をします。
質問事項
1.2007年10月11日以来、尾崎校長に職務命令であるか否かを尋ねても「答えません」と言ったり、12月6日には「職務命令違反です、職務専念義務違反です」と言う尾崎校長に、私が「職務命令ではないでしょう」と確かめると、「職務専念義務違反です」と言い直していましたから、私は尾崎校長が職務命令を出したとは認識していませんでした。
このように、当事者に発出したことが伝わらない職務命令が、職務命令として有効ですか。
また、職務命令の発出の仕方について具体例を挙げて、説明してください。
2.私はトレーナーを着用していても、仕事中にトレーナーの文字のことなど考えることはまったくなく、一生懸命仕事に当たり職務に専念しています。それでも職務専念義務違反に該当しますか。
3.校長は勤務中、日常的に居眠りをしています。私は廊下を通った時にかなりの頻度で目をつぶっていたり、舟をこいでいる姿を見ましたが、これまではたまたま見てしまったのかと思っていました。しかし違いました。校長が私について職務専念義務違反で事故報告をあげたことを知った同僚たち何人もから私は、「根津さんが職務専念義務違反で、なのに、校長の居眠りは職務専念義務違反にならないのかと思いましたよ」「職場の人はみんな(居眠りを)知っていますよ」と告げられました。校長の日常的な居眠りは、私だけの認識ではなかったことがわかりました。
その前提でお聞きします。
校長の居眠りは職務専念義務違反ではないのですか。
校長についての事故報告は、教諭の立場ではできないと思いますが、それが必要とされる場合、どのような方法がありますか。
私のトレーナー着用と校長の居眠りとどちらが職務専念義務違反ですか。
4.このトレーナーを私はこれまで何年も勤務中に着ていましたが、着用を禁止したり、事故報告を出したりした校長はこの尾崎校長のほかには一人もいませんでした。また、今日も東京のどこかの学校でこのトレーナーを着用している教員がいます。全国にもいます。
なぜ、尾崎校長だけがこのようなことをできるのですか。
その根拠、基準は何ですか。それとも校長の主観や恣意でできることですか。
以上について至急回答をお願いします。
回答送付先 根津公子
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