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疾病により治療を必要とする症状を有する者が、医師による治療の一環として装用する
眼鏡(具体的には、以下の表に掲げる疾病に対する治療用眼鏡)は医療費控除の対象に
なります。 確定申告に当たっては、眼鏡の領収証のほか、<1>以下の表に掲げる疾病名、<2>治療を 必要とすることが明確に掲載された処方箋(眼鏡)を添付する必要があります。 |
| 疾 病 名 | 治療を必要とする症状 | 治 療 方 法 | |
|---|---|---|---|
| 弱 視 | 矯正視力が0.3未満の視機能の未発達なもの。 | 20歳以下で未発達の視力を向上させるため、目の屈折にあった眼鏡を装用させる。 | |
| 斜 視 | 顕性斜視、潜伏斜視、斜位があり、両眼合わせて2プリズムディオプトリー以上の プリズムが必要。 | 眼位矯正又は術後の回復のため、眼鏡を装用させる。 | |
| 白 内 障 | 水晶体が白濁して視力が低下し、放置すれば失明するため手術を必要とする。 | 術後の創口の保護と創口が治癒するまでの視機能回復のため、2か月程度眼鏡を 装用させる。水晶体摘出後、水晶体の代わりにIOL(人工レンズ)を挿入する。 | |
| 緑 内 障 | 原因不明又は外傷により眼圧(目のかたさ)が高くなる病気で、放置すると 失明するので手術を必要とする。 | 術後、機能回復のため、1か月程度眼鏡を装用させる。 | |
| 難 治 性 疾 患 |
調節異常 | 調節力2ディオプトリー以下で調節痙攣、調節衰弱などによる 自律神経失調症がある異常。 | 30歳以下の者に対して薬物療法(ビタミンB1を中心とした治療)のほかに、6か月程度 治療のため、眼鏡を装用させる。 |
| 不等像性 眼精疲労 |
左右眼の眼底像の差による自律神経失調症がある異常。 | 薬物療法(精神神経用剤及びビタミンB1)と合わせて、光学的に眼底の不等像を 消すため、眼鏡を装用させる。 | |
| 変性近視 | 眼底に変性像があって−10ディオプトリー以上の近視である。 | 薬物療法(血管強化剤)と合わせて、網膜剥離、網膜出血等による失明防止 のため、眼鏡を装用させる。 | |
| 視野狭窄・夜盲症と眼底に色素斑がある病気で進行すると失明する。 | 薬物療法(血管拡張剤)を行うが、光刺激により症状が進行するので、 その防止のため、眼鏡を装用させる。 | ||
| 視神経炎 | 視神経乳頭又は球後視神経に炎症があり、まぶしさを訴える病気で、 進行すると失明する。 | 薬物療法(消炎剤、ビタミンB1)と合わせて、光刺激による症状の 悪化を防止するため、2か月程度眼鏡を装用させる。 | |
| 網脈絡膜炎 | 眼底の網脈絡膜に炎症があって放置すれば失明する。 | 薬物療法(消炎剤)に合わせて、光刺激による症状の悪化を防止するため、 1か月程度眼鏡を装用させる。 | |
| 角 膜 炎 | 角膜乾燥症、水泡性角膜炎、びまん性表層角膜炎、角膜潰瘍などにより、 放置すると角膜(黒目)が白く濁り、視力が低下又は失明する。 | 薬物療法(抗生物質、副腎皮質ホルモン、ビタミンB2)に合わせて、角膜の 表面を保護し、治癒を促進するため、1か月程度眼鏡を装用させる。 | |
| 角膜外傷 | 角膜破裂、角膜切創、角膜火(薬)傷がある。 | 手術、薬物療法(抗生物質)と合わせて、角膜の創面を保護し、治癒を 促進するため、1か月程度眼鏡を装用させる。 | |
| 虹 彩 炎 | 虹彩(茶目)に極度の炎症があって放置すると失明する。 | 薬物療法(副腎皮質ホルモン)に合わせて、虹彩を安静にするためアトロピン等の 散瞳剤を使用すると共に、眼保護のため、1か月程度眼鏡を装用させる。 | |