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第ニ講 寛保二年禁令の裏事情▼従来知られていた町触江戸幕府による富士講の禁令は寛保二年(1742)のものが初めてだと言われている。食行身禄が富士山で自殺して十年目の秋である。ただし、まだ「富士講」という名は現れていなかった。 このことに触れているのは井野辺茂雄『富士の信仰』(古今書院、1928)p.164が知る限り初出であるが、禁令をまとめて取り上げているのは岩科小一郎『富士講の歴史』(名著出版、1983)の「富士講関係御触書集成」という一章である。井野辺氏はともかく、岩科氏は『御觸書寛保集成』を元ネタにしていることがそれにより知れる。 最近、私はこの触書を調べているうちに、類似のものがもう一種類あることを知ったのでそれを紹介したい。正確に言えば、禁令が江戸町奉行から町年寄に下達されたものであるのに対し、これは逆に町名主たちから町年寄へ上申されたものである。前者が9月9日、後者が9月4日とあるので、この日付を信用するなら町名主→町年寄→町奉行→町年寄→町触という経路が考えられる。つまり、寛保二年の禁令は一方的に幕府から発令されたものではなく、町名主たちの苦情を受けてのものだったのだ。 ▼文面の比較これから挙げるのはその二つの文面である(注1)。先に上申書を挙げよう。 戌九月四日 次は既に知られている禁令のほうである。         覚 二つとも大体同じ事を言っているが、上申書が言っていて禁令が言っていないことがある。それは、「快気仕候者ハ稀ニ而、怪我有之者多御座候由風聞仕候」の一文である。要するに「そのやり方で治癒できた者はまれで、被害が多発していると聞く」ということであって、実害の風評といえるがこれに対して幕府は「不埒之事」の一言で片付けてしまっている。確かに病人に水だけ与えて治癒できれば医学など必要ないが、現実はそううまくできていない。 ▼少ない情報からの推測
ここでいう「富士門弟」がいわゆる富士講なのかはこれだけでは判然としない。ただ、「富士門弟」たちはこの手段を用いて活発に勧誘していることが窺われる。寛保の彼らの行為は町名主たちが上申しなければならないほどの規模・内容のものだったのだ。その一方で、角行系宗教にとって病気治癒が有効な布教手段であったことは事実である。 つまりこれだけの文言だけで詳しい内容まではわからないというのがここでの結論である。奉行所も奉行所で、「吟味之上急度可申付候」というから実は弾圧とか禁令というほど厳しいものでもなさそうである。「事情聴取した上でお説教して釈放」する程度だとみるべきで、よく事情がわかっていないような戸惑いすら感じられるのは私だけだろうか。 うろうろとした考察で恐縮だが、しかし独断と思い込みは厳禁である。少なくとも寛保二年の禁令を「のどかに富士山に登る団体が何のいわれもなく弾圧された」と考えるべきではない。「富士門弟」の手法自体、いろいろな意味で怪しい。しかし、岩科氏はこういっている。 ・・・富士講ほど禁令を出された民間宗教はない。なぜに富士講がいじめられるのかわからないが、要するに勢力が強大であなどり難い民衆結社とみたからだろう。(注2) 岩科氏の「富士講」はおそらく山村民俗としてのイメージだと思う。そういうイメージで富士講に接すれば、けだしその感想は正しい。しかし、私は「富士講」にもその実態を巡って多様な変遷があると思っている。勢力だけが問題とされるべきではない。富士講研究においては、彼らに対して何度も出された禁令を「いじめ」と取るのではない客観的で冷静な視点が求められるのではないだろうか。
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