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事務所の沿革等
神奈川総合法律事務所は、1975年4月に開設されました。
当時、戦後の高度経済成長が続く中、公害問題、労働問題、消費者被害などが次々と発生し、働く人々や市民の立場でそれらの社会的な問題に対応できる法律事務所が、求められていました。
開設時のメンバーは、そのような要請に応えたいという思いから、共同で事務所を開設しました。労働組合や市民団体などのたくさんの人々の期待を背にしての船出でした。
その後、事務所の理念に共感した新しい弁護士が加入し、現在では7名の弁護士が所属しています。
神奈川総合法律事務所は、これまで、幅広い市民層からの依頼を受け、民事事件、家事事件、刑事事件、少年事件、破産事件などを数多く取り扱ってきました。
労働関係訴訟、公害訴訟、医療関係訴訟、消費者被害訴訟、建築関係訴訟などの専門的訴訟にも取り組み、
厚木基地爆音公害訴訟、横須賀石綿じん肺訴訟、国鉄労働組合に対する不当労働行為事件などの大規模事件にも携わってきました。
今日においても、働く人々や市民の立場に立って多様な紛争に対応できる法律事務所が求められているという状況に、変わりはありません。
私たちは初心を忘れず、また時代の変化にも的確に対応しながら、多くの依頼者の要請に応えたいと思っています。
弁護士鵜飼良昭 弁護士野村和造
弁護士福田護 弁護士大塚達生
弁護士田中誠
弁護士小宮玲子 弁護士嶋﨑量

法律相談のお申し込み方法
「問題に直面しており法的解決を図りたい。」「被った損害を法的に回復したい。」「将来の紛争を法的に予防したい。」など、困ったことがあれば、弁護士にご相談下さい。
電話でお申し込み頂ければ、応対可能な弁護士が概要をお聴きした上で、面談による相談の日程を調整いたします。その際に、相談日にお持ち頂きたい資料について、弁護士がご説明します。弁護士の指名も可能です。
045-222-4401
弁護士が不在であったり、他の業務のため応対できない場合は、改めての電話をお願いすることがございますが、何卒ご容赦下さい。
ご相談の内容や事実関係を正確に把握する必要から、当事務所では、弁護士と面談し相談して頂くという方法をとっております。eメールによる相談と回答は行っておりません。
相談料は30分ごとに5250円(消費税含む)です。
詳しくは「相談方法&費用」のページをご覧下さい。
司法修習生の「給費制」廃止問題について
司法修習生に給与を支給する「給費制」を廃止して、修習資金を貸与する「貸与制」を導入する裁判所法改正案が、2004年に成立し、2010年11月に施行されました。
しかし、「昨今の法曹志望者が置かれている厳しい経済状況にかんがみ、それらの者が経済的理由から法曹になることを断念することがないよう、法曹養成制度に対する財政支援のあり方について見直しを行うことが緊要な課題となっております。」との趣旨から(衆議院法務委員会における起草案の趣旨説明)、給費制廃止・貸与制導入を2011年10月31日まで1年延期する再改正案が、衆議院議員提出法律案として起草され、衆議院と参議院で可決されて、同年11月26日に成立しました。
この問題については、今後も検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じられる予定です。
日弁連は給費制の維持を求める運動に取り組んでいます(日弁連のサイト)。
2010.11.26日弁連会長声明
2011. 5.13日弁連会長声明
2011. 8.31日弁連会長声明
2011.12.22日弁連会長声明
司法修習生に対する給与の支給継続を求める市民連絡会のサイト
ビギナーズ・ネット(司法修習生の給費制維持のための若手ネットワーク)のサイト
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