経済的利益の額の算定方法

  1.  金銭債権は債権の総額

  2.  将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額

  3.  継続的給付債権は、債権総額の7割の額。ただし、期間不定のものは7年分の額。

  4.  賃料増減額請求権は、増減額分の7年分の額

  5.  所有権は、対象たる物の時価相当額

  6.  占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額。

  7.  建物の所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1を加算した額。

  8.  建物の占有権・賃借権及び使用借権に関する事件は、6の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。

  9.  地役権は、承役地の時価の2分の1

  10.  担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額。

  11.  不動産の所有権・地上権・永小作権・地役権・賃借権・担保物件等の登記手続請求事件は、5・6・9・10に準じた額。

  12.  詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額。

  13.  共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持分の額。

  14.  遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額。

  15.  遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額。

  16.  金銭債権の民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、執行対象物の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)。

  17.  算定不可能な場合は、経済的利益の額を800万円とします